
前回からの続きです。
私は以前、様々な保険業者とやり取りをしていた時期がありますが、今回は、
「最近の車と保険業者の関係性からくる不安」
を書いていきます。
まず初めに実際に過去にあった話をしますが、信号で待機中(白い車)、後ろから赤い車に衝突されて↓
スピードが速かった故に、衝突された白い車が道路中央分離帯に突っ込んだとしましょう↓
白い車は信号待機で停止中なので、過失割合はゼロです。
なので、こういう場合は、衝突してきた赤車に全過失が付き、白車の修理代金は赤車の加入保険から賄われます(赤車運転手の無保険、無車検、飲酒、免許不適等を除く)。
余談ですが、衝突された白車がさらに青車に玉突きをした場合は、白車の保険で青車の修理を賄います。赤車が全修理を賄う訳ではありません。
特に白車運転手が「納得いかない」と文句を言う御仁もいますが、これが道交法の決まり事です。
ここで今回は白車の修理の話になりますが、白車は中央分離帯に乗り上げたので、下回りをしたたかに打ち付けています。
下回りを打ち付けた車の場合は、高い確率で衝突乗り上げ時の衝撃で部品破損によるオイル漏れの可能性が高くなります。
こういう場合は修理前に、事故前からのオイル漏れか、事故原因のオイル漏れか確認するため、脱脂目的で下回りのシャーシ洗浄を実施するのが常套な方針です。
ところが・・・・・
保険会社に修理見積を事前に提出しますが、「この下回り洗浄は必要ないのでカットするように」と項目削除依頼を言ってくる事があります
これは一例ですが、保険会社の設定する修理規定に外れる項目は実施項目から外すように言ってくる事が結構あります。
なので、場合によっては保険にもユーザーにも請求はせず、修理工場自前で作業する事も少なからずあります(やらない業者もあるけど?w)。
今回は例として「下回り洗浄」の話をしましたが、これ以外にも保険会社から項目削除依頼される内容は他にも多数あります。
さて、ここで最近の車の話ですが、近年は特に「自動車の白物家電化」どころか、「タブレット画面付きの未来形自動車」といった感じがしますね。
27年法施行から、2級整備士にも電気制御系の知識が必須になる話もあります。
以前、「安全装置用カメラ搭載車の場合、周辺のパーツ脱着も法的に禁止されている」と書きましたが、実はカメラだけではなく、他の安全装置用センサーの脱着も禁止事項に入っています
安全装置用のセンサーというと「クリアランス・ソナー」という名前になりますが、これは概ねバンパー内に搭載されています。
これの前身は、2000年ちょっと前から搭載始めた「コーナーセンサー」です。
旧式は形状が「ピッ〇エレキバン」的なモノですが、近年の車のような、安全装置の一環としてマルチインフォメーションディスプレィ等から車体全体でセンサーをコンピュータ管理しているタイプでない旧式であれば、センサーを含め、周辺脱着も問題ありません↓
という事は、近年の車は、巷の小規模整備工場にバンパーの脱着を依頼するのは注意した方が良いという事になります。
以上の問題は整備関連ですが、実は以上の事案は、特定整備事業として認定された事業者に依頼をすれば何ら問題ありません↓
今回特に問題にするのは、板金塗装業を単体として事業化している業者です。
こういう系の事業者は、特定整備事業を認定されていないケースがかなりあります。
なので、カメラ周辺は当然ながら、クリアランスセンサーが内蔵されたバンパー周辺も解体は禁止されています。
ですが、例えばこの事業者に、バンパーの下を傷付けたとして板金、部分塗装をお願いしたとします。
もちろん、例え板金塗装でもバンパー脱着は違法行為なので出来ませんが、しかし、特定整備事業は新しい法律なので、昔ながらの巷の事業者は、この云々を知らないで操業しているという事がかなり多く発生しています。
まあ、例え、板金塗装後に何も無ければ問題はありませんが、ところが、
部品脱着、または、板金塗装後にORBからエラーコードが出たら最悪です。
以前も書きましたが、非特定整備事業事業者が脱着、作業した案件については、その後に特定整備事業認定者が作業することが法律で禁止されています
そんな、「板金塗装くらいでエラーコードなんかでないでしょ?」と思う御仁もいるようですが、実は、かなり高確率でエラーコードが出る事があります。
ちょっと長くなったので、続きは次にします。
保険と板金塗装の深部の話です。
Posted at 2026/02/10 12:29:03 | |
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