
プロボックス/サクシード界隈(界隈って今風?)で結構話題に上るストライカーを変えると荷室が狭くなって車検に通らない問題。
私の場合は
自作パーツの思いっきり仕様を使ってますが、先日の車検時にはそのままで車検をやりました。事前にお付き合いのある2つの工場に確認したのですが、問題ないよ~って言われました。
で、こちらの動画を拝聴しました。
この方の行動力に感服しました。
さて、国土交通省のHPから法令を拾ってきて、読み解いてみました。結果、自分では思いっきり仕様を付けても車検は問題無いと勝手に判断しました。合ってるといいけど・・・。
読み解いた法令は下記の2つです。探すの大変でした💦
「
令和4年10月28日 独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程の一部改正について(第46次改正)」
と
「
自動車の用途等の区分について(昭和35年9月6日付け自車第452号)」
です。
簡単に説明すると、室内寸法の計測で、
運転席のシート背面からリアシートの背面の長さ < リアシートの背面からリアゲードまでの長さ
ならば問題無いって話しです。
さて、解りずらい法令です。
「令和4年10月28日 独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程の一部改正について(第46次改正」から関係のある記載を抜粋
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4-17 貨物自動車の審査
4-17-1 用途の判定
用途区分通達によるほか、次により取扱うものとする。
(1)~(2)(略)
(3)用途区分通達3-1-1(1)の「自動車の乗車設備を最大に利用した場合」については、次に掲げる要件を適用し審査するものとする。
ただし、貨物自動車として認証を受けた指定自動車等であって、物品積載設備等の基本構造に変更がないものにあっては、諸元表に記載された荷台の内側寸法を参考として審査することができる。
① 運転者席及びこれと並列の座席にあっては、次に掲げる状態とする。
ア 前後又は上下に調節できるものにあっては、最も前方の位置に調節した状態
イ 背あて部分の角度を調節できるものにあっては、最も前方に傾けた位置に調節した状態
ウ 高さを調節できる頭部後傾抑止装置が装着されているものにあっては、最も下方の位置に調節した状態
② 運転者席及びこれと並列の座席の後方にある座席にあっては、次に掲げる状態
とする。ただし、隔壁又は保護仕切によりその作動が遮られるものにあっては、次に掲げる状態に最も近い状態とする。
ア 前後又は上下に調節できるものにあっては、最も後方の位置に調節した状態
イ 背あて部分の角度を調節できるものにあっては、最も後方に傾けた位置に調節した状態
③ 「乗車設備の床面積」の測定位置は、次に掲げる位置とする。(運転者席及びこれと並列の座席の後方に設けられた座席の前方又は側方に物品が積載される
構造の自動車を除く。)
ア 乗車設備の床面積の前方の測定位置は、次のいずれかの位置
(ア)運転者席及びこれと並列の座席の直後に隔壁又は保護用の仕切を有
する場合にあっては、隔壁又は保護用の仕切の最後端の位置
(イ)(ア)以外の場合にあっては、運転者席及びこれと並列の座席の背あて部分(装備義務がある頭部後傾抑止装置を含む。)及び当該座席の座面部分のうち最後端の位置
イ 乗車設備の床面積の後方の測定位置は、最後部座席の背あて部分(取外すことができる頭部後傾抑止装置は含まない。)及び当該座席の座面部分のうち最後端の位置
(4)車体側に保護仕切又は保護用の仕切を備えるための受け口を設けずに内側から押し広げる力によって両側壁等を突っ張る仕組みのものにあっては、保護仕切及び保護用の仕切には該当しないものとする。
(5)型式を「不明」とする並行輸入自動車又は型式が「不明」の自動車については、(1)、(3)、(4)及び用途区分通達により審査するものとする。
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なんやかんや書いてありますが、太字にした部分です。
つまり、プロボックスはメーカーが「貨物車として認証済み」な訳で、プロボックス/サクシードの荷室の長さはカタログの諸元表の寸法値「荷室(荷台内側) 長2名乗車時/5名乗車時 1,810/1,040」を物品積載設備等の基本構造の寸法に使えるって事だと思います。
この諸元表を正とすると、下記になると考えます。
運転席後部全長1,810㎜=後部座席全長770㎜+荷室全長1,040㎜(差270㎜)
さっき自車を実測してきましたが、純正角度での後端部荷室全長1,040㎜を計測すると、ほぼリアガラス付近までコンベックスの先端が伸びてしまいます。
とにかく、諸元表の数値1,810㎜=770㎜+1,040㎜から考えられるのは135㎜までは後退させても問題無い事になります。
因みに私のストライカーは思いっきり仕様を自作していまして、1,810㎜=770㎜+1,040㎜から1,810㎜=890㎜+920㎜(差30㎜)になっています。
この差が何で重要になるかって言うと、
今度は、「自動車の用途等の区分について(昭和35年9月6日付け自車第452号)」から関係のある記載を抜粋
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3 貨物自動車等
3-1 貨物自動車等とは、特種用途自動車等以外の自動車であって、次の(1)又は(2)のいずれかを満足するものをいう。
(1) (2)以外の自動車にあっては、次の①及び②を満足すること。
① 物品積載設備の床面積
自動車の物品積載設備(注1)を最大に利用した場合において物品積載設備の床
面積(注2)が1㎡(軽自動車にあっては、0.6㎡、二輪の自動車でけん引される
被けん引自動車にあっては、0.2㎡)以上あること。
② 構造及び装置
当該自動車の構造及び装置が3-1-1又は3-1-2に該当するものであるこ
と。
(2) 第五輪荷重を有するけん引自動車であって、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引自動車であって、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によってささえられる構造のものをいう。以下同じ。)をけん引するための連結装置を有すること。
3-1-1 次の(1)から(4)までの基準に適合するものであること。
(1) 物品積載設備の床面積と乗車設備の床面積
自動車の乗車設備(注3)を最大に利用した場合において、残された物品積載設備
の床面積が、この場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。
(2) 積載貨物の重量と乗車人員の重量
自動車の乗車設備を最大に利用した場合において、残された物品積載設備に積載し
得る貨物の重量(注5)が、この場合の乗車設備に乗車し得る人員の重量より大きいこと。
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つまり、荷室全長1,810㎜なのでその1/2以上が905㎜なので、荷室がこれ以上なら問題無いと考えます。
因みに、ワゴンタイプのリアシートに交換した場合は、車検が心配的な話も聞きますが、これは、
「自動車の用途等の区分について(昭和35年9月6日付け自車第452号)」から関係のある記載を抜粋
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3-1-2 次の(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
(1) 隔壁等
自動車の運転者席(運転者席と並列の座席を含む。以下「運転者席」という。)の
後方がすべて幌で覆われた物品積載装置であって、運転者席と物品積載装置との間に乗車人員が移動できないような完全な隔壁があること。
(2) 座席
物品積載装置内に設けられた座席は、そのすべてが折りたたみ式又は脱着式の構造
のもので、折りたたんだ場合又は取り外した場合に乗車設備が残らず貨物の積載に支障のない構造のものであること。
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とあります。現行車両で標準装備車もあり、オプションで選べるシートですし、カタログの諸元表の変更記載もありませんので全く問題ないと考えていいかと思います。