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2012年04月18日 イイね!

ケアレスミスで許されない基準・処遇・賠償責任

ケアレスミスで許されない基準・処遇・賠償責任起票者本人は左遷、懲戒。経営者は最悪、解任もあり

改めて警告しておくと、刑事告訴されれば私文書偽造罪(刑法159条)に問われ、1年以下の懲役あるいは10万円以下の罰金刑を科される恐れがある。運よく刑事罰を免れても、多くの会社では懲戒解雇の事由になる。

あなたがもし「少額ならいいのではないか」などと甘い考えを持っているとしたら、その認識は即刻改めるべきだ。

問題なのは、悪意によるのではなく、過失でも責任を取らされることがあるということ。伝票に記入すべき金額を誤り、結果的に水増し請求をしてしまった場合である。これを直接の起票者(一般社員)、上司(管理職)、経営者(取締役)の三者の立場から、直接の法的リスクと、将来も働き続けるにあたってのリスクについて考えてみたい。

まず起票者本人の場合である。伝票への記入額を誤り、間違った金額を請求した結果、実際よりも多めのお金が会社から自分の口座へ振り込まれてしまったとしよう。これは不当利得にあたるので、当然、返さなければならない(不当利得の返還義務・民法703条)。これが法的リスクである。

ただし「間違ったら返せばいいじゃないか」と軽く考えてミスを繰り返すようだと、次のようなリスクに直面する。つまり「過失の多い人」「信用するに足りない人」という烙印を押され、出世が期待できなくなるほか、左遷人事の対象にもなりやすい。

請求した金額によっては降格、懲戒、解雇と続く最悪のシナリオも十分考えられる。ポイントは労働法上、「会社には人事権がある」ということだ。

合理的な尺度で従業員の能力を評定し、昇進・昇格・異動などの処遇を決める。これは労働契約によって認められている使用者(会社)の権利だ。常識的に考えても、経済活動を行っている組織(会社)において、お金や帳票類の扱い方が粗雑であり、しかも失敗が度重なるようでは信用を落とすのは当然だろう。仮に従業員サイドが「昇進できない(左遷された)のは不当だ」と裁判所に訴えても、勝てる見込みは少ないといわざるをえない。

他方、上司と経営者(取締役)については、悪質な事例の場合は、法的責任を問われる。悪質というのは、例えば部下一人がミスをしただけではなく、同様のケースが頻発し、かつ金額が大きいにもかかわらず、有効な対策を行わずに会社に損害を与えたという場合だ。この場合、上司や経営者は不法行為による損害賠償責任(民法709条)、使用者責任(民法715条)を負わされる恐れがある。このとき上司が問われるのは民法上の責任であるのに対し、経営者の場合は会社法上の取締役としての責任という違いがある。

現実には、法的リスクよりも管理者としての能力を問われることのほうが重大なリスクだ。上司も本人の場合と同じく「出世ができない」「左遷される」危険性があるが、経営者の場合はより深刻で、管理能力がないとして、役員としての資質を問われ、株主代表訴訟(会社法847条)へと発展しかねない。最悪、株主総会で解任動議を出されてもおかしくないのである。

ビジネスマンの「法務力」が今ほど必要な時代はない。法務力とは、自分で責任を持って判断できることは自分で判断し、リスク「センサー」能力とリスク「コントロール」能力を持つこと。この法務力を高め、不測の事態に対処していくべきなのだ。


PRESIDENT 2009年8月3日号より
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上記その通りです。(笑)

領収書だけでなく会社の備品の横領も上記のひとつ。

会社の備品を持って帰る場合は必ず社長に一言断りをいれるのが筋ですね。

仮に何も使わなくて元に戻した場合や減らないものや損をしない物でも許可があると無いとではどちら共の後味が違いますから。
Posted at 2012/04/18 19:13:16 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律関係 | ビジネス/学習
2012年04月18日 イイね!

大人の喧嘩は「先に110番したほうが勝つ」

大人の喧嘩は「先に110番したほうが勝つ」自分は殴り合いの喧嘩とは無縁だと考えている人は多いだろう。しかし刑事弁護に詳しい長谷川裕雅弁護士によると、「大人の喧嘩の多くは、喧嘩しそうにない普通の方が当事者になっている」という。


暴行事件について会見する歌舞伎俳優の市川海老蔵氏(右)。先に通報したのは海老蔵氏の妻だった。(PANA=写真)多い事例の一つは、タクシー運転手とのトラブル。酒に酔った乗客が運転手と喧嘩になるパターンだ。酔ってタクシー内で寝込んでしまった場合、「目的地で運転手に揺り動かされた瞬間、防衛本能で思わず手を出してしまうことがある。この場合にタクシー運転手が警察に通報すると、飲酒している乗客が圧倒的に不利になる」(同)。

酔ってタクシーに乗り、目が覚めたら警察官に囲まれていたということのないように、お酒の飲み方には十分に気をつけたい。

交通トラブルにも要注意だ。車外に出ると、何もしなくても、相手が「突き飛ばされた」と言い出したりする恐れもある。相手が医師の診断書を取れば、何もしていなくても、傷害の容疑者とされてしまう可能性もある。このようなトラブルに慣れている“プロ”も存在する。挑発されても車外には出ずに、車内から携帯電話で警察に通報したほうが安全だろう。

このように、ストレス社会では、些細な火種に端を発し喧嘩に発展することも多い。たかが小競り合いでも、暴力は立派な犯罪だ。相手に暴力をふるうと暴行罪(刑法208条)。相手に怪我を負わせたら傷害罪(刑法204条)で、15年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑が待ち構えている。

「手を出したのはお互いさまだから大丈夫」と油断していると危ない。「喧嘩両成敗」は中世日本の法原則の一つだったが、現代の法律においては、大人の喧嘩に両成敗という考え方は存在しないからだ。長谷川弁護士は次のように解説する。

「お互いに手を出したなら、理論上は2人とも加害者であると同時に被害者です。ところが警察は、そのように判断しない。どちらか一方が加害者、もう一方が被害者というわかりやすい構図に当てはめて事件を片づけようとするので、実態はお互いさまでも、どちらか一方だけが加害者にされることもある」

相手も手を出したのだから正当防衛だ、という抗弁も通用しない。正当防衛は、急迫不正の侵害に対して自分や他人の権利を守るためにやむをえず行う行為をいう(刑法36条)。最初に向こうから暴力をふるわれたら正当防衛が成り立ちそうだが、「相手に怪我を負わせた時点では怪我を負わせたほうが優位だったとみなされ、切羽詰まった状況ではなかった、すなわち急迫性はなかったと判断される可能性が高い」(同)。

では、実際には何によって加害者/被害者が決まるのか。鍵を握るのは110番通報だ。

「警察は、通報した側が被害者であるという予断を持って現場に駆けつけます。そのためどちらかが血を流して倒れているといった明白なケースでないかぎり、そのまま通報者を被害者、通報しなかった人を加害者とみなして事件の処理に入る。どっちもどっちの場合は結局、先に通報したほうが圧倒的に有利になる傾向がある」(同)

逆に相手に先に通報されると厄介だ。現場で警察官に「こちらが被害者だ」と主張しても、なかなか聞き入れてもらえないこともある。被害届を出すことは可能だが、受理を渋られたり、相手への報復目的で制度を悪用していると受け取られて不利に働いたりする可能性もある。加害者のレッテルを一度貼られると、後から覆すのは困難なのだ。身を守るためには、先にこちらが通報するしかない。

「もし先に相手に通報されたら、すぐに弁護士に連絡することも一つの方法。うまくいけば、こちらから被害届を出すなどして、被害者、加害者の構図をくつがえせることもある」(同)

PRESIDENT 2011年5月30日号より

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これもその通りで、現場に来た警察官はまず通報者を聞かれます。

この場合冷静に対処したもの勝ちで、言い争いしててもこちらは被害者という涼しい顔と冷静な釈明したもの勝ちです。

現場でもヒートアップしている方が加害者と捕らえられる場合がほとんどですので警察が来るまではヒートアップしていて構わないですが、来たら猫をかぶるのが良いでしょう。

Posted at 2012/04/18 18:31:58 | コメント(5) | トラックバック(0) | 法律関係 | ビジネス/学習
2012年04月18日 イイね!

警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか

警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか突然、警察官に「話を聞かせてください」と呼び止められたらどうすべきか。裁判官や弁護士として多くの刑事事件にかかわった経験からいうと、任意同行は断ったほうが身のためだ。

警察官は、警察官職務執行法(警職法)2条により、停止させての質問や警察署などへの同行を求めることができる。しかし同条3項には、本人の意に反して連行できない旨が定められている。つまり法的には、逮捕されない限り、任意同行に応じなくても問題はないのだ。

特に任意同行に応じて警察署に入った場合は、実質的に身柄を拘束されて自由を失うリスクがある。裁判官時代、任意同行で署に連れてこられた人が、尿検査の結果、覚せい剤の反応が出て起訴された事件があった。警察は任意だと主張したが、数時間にわたり取り調べを受け、トイレにも行かせてもらえず、逮捕と同じ扱いを受けていた。任意といいながら強制的に捜査をするのは違法であり、私は違法収集証拠だとして尿検査の鑑定書の証拠申請を却下した。しかし、これは稀なケースだ。裁判官の多くは警察の主張を信用し、証拠申請を認めてしまう。

事件とはまったく無関係の人が、任意であるにもかかわらず執拗な取り調べを受け、自白を強要されて冤罪事件へ発展する場合もある。署の中に一度入れば、あとは密室。違法な取り調べがあっても、それを後で証明するのは難しい。

逆に実質的に任意だったのに、後から逮捕が“つくられる”こともある。痴漢事件では、ホームで女性に呼び止められ、警察官に同行して署に行くと、そのまま勾留されることが多い。勾留の前には逮捕行為が必要で、任意ならいつでも帰れる。ところが、捜査機関は勾留のために、書類上「女性が現行犯逮捕して警察官に身柄を引き渡した」ことにする。実際は逮捕行為がなかったのに、いつのまにか逮捕されたことになっているのだ。

このように、警察は「任意」を拡大解釈して、あたかも強制力があるかのように装い、より違法性の高い捜査を行う場合がある。違法捜査から身を守るには、明確に逮捕されたのではない限り、任意同行は拒否したほうがいい。捜査協力するにしても、署には行かず、こちらで場所と時間を指定して話すべきだ。自宅に押し掛けられても入れてはいけない。別件逮捕の口実を与えるだけで、何もいいことはない。

任意で行われる職務質問も同様。下手に応じてカバンの中を見せると、「ペンライトは窃盗の道具に転用できる」「登山用ナイフは銃刀法違反」などと、犯罪にこじつけて余計なトラブルを背負い込まされる。なお立ち去るときは、体の接触に注意したい。2006年に刑法が改正され公務執行妨害に罰金刑(50万円以下)が加わり、いままで懲役または禁錮刑しかなかった公務執行妨害の適用のハードルが下がった。肩がぶつかっただけでも逮捕されかねない。押し問答はやめて、「任意ならお断りします」と簡潔に告げて立ち去るべきだ。

PRESIDENT 2009年8月3日号

著者
井上 薫 いのうえ・かおる
弁護士

1954年生まれ。東京大学理学部、同修士課程修了。独学で司法試験に挑戦し、合格。86年判事補、96年判事任官。2006年、横浜地裁で退官。07年、弁護士登録。『裁判官が見た光市母子殺害事件』など著書多数。

警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか 任意:トラブル脱出の知恵
2010年5月7日

弁護士 井上 薫 構成=村上敬
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まったくその通りでww

交通違反取締りの時も同様で、違反していないのに停められた場合も同じです。

もちろん免許書も渡してはいけません。

車間距離不保持や公務執行妨害で逮捕される場合もありますが、署に連れて帰って怒られるのは連れて帰った署員です。

証拠不十分ならww

パトカーになぜ2人乗っているか?

一人の証拠なら証拠にならないから。

二人なら複数の証言になるからなんです。

なので一人で乗っているパトカーは大方交番や署への移動であり交通取締りはしないんです。

Posted at 2012/04/18 11:55:18 | コメント(14) | トラックバック(0) | 法律関係 | 日記

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