
平成7年頃の道路法改正により、
ユーザー車検が可能になりました。
つまりは誰でも車検をして良い事になったのです。
その結果、
今まで認証工場に
車検・分解整備を外注に出してた自動車屋などが、
自分のところでも車検が出来るようになった訳です
(これがいわゆるユーザー代行車検です)。
おそらくこれら未認証工場のほとんどは
「違法行為」の認識が無く、
「自分のところで何でも分解整備できちゃうから、
何百万円、何千万円掛けて認証を取る意味が無い。」
と言ってるのが現状でしょう。
という、なんとも不思議で恐ろしいシステムのなってるのが
今の自動車業界なんです。
修理屋さんでも鈑金屋さんでも
リフトがあれば認証工場
という思い込みをしていませんか?
認証工場とは
冒頭の画像がある工場を言います。
では、前述の「分解整備」について。
第3条 法第49条第2項の分解整備とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造。
(2)動力伝達装置のクラッチ(2輪小型除く)、トランスミッション、プロペラシャフト又はデファレンシャル、を取り外して行う自動車の整備又は改造。
(3)走行装置のフロントアクスル、前輪独立懸架装置(ストラット除く)、又はリヤアクスルシャフトを取り外して行う自動車(二輪小型除く)の整備又は改造。
(4)かじ取り装置のギヤボックス、リンク装置の連結部、又は、かじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造。
(5)制動装置のマスタシリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキチャンバ、ブレーキドラム(二輪小型除く)もしくはディスクブレーキキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキライニングを交換するためにブレーキシューを取り外して行う自動車の整備又は改造。
(6)緩衝装置のシャシバネ(コイルバネ及びトーションバー除くスプリング除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。
(7)けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラヒッチ及びボールカプラを除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。
なんだかチンプンカンプンだと思いますが
簡単にいえば、整備士の資格があろうと
未認証工場で分解整備をした場合は工賃を請求してはイケナイんです。
逆を言えば、未認証工場で分解整備項目の工賃を支払っても
返金してもらう事が可能です。
分解整備とは、
ブレーキシューを交換した、
ドライブシャフト交換した、
クラッチを交換した、
足回りを交換した、
エンジンをおろした、
ミッションおろした
等々・・・
車検整備をすると、必ず分解整備をする必要がありますので。
看板がどこにあるか分からなくても
こんなステッカーを貼ってあれば
認証工場です。
これ、結構邪魔な存在ですが
これが貼ってあれば認証工場で車検を受けたという証拠です。
あとは、点検記録簿を見ればわかるのですが
ユーザー・代行車検では「事業場欄」がユーザー個人名ですし
「認証番号」が記載又は印字されてません。
また代行車検には「検査主任者」が存在しませんので
「整備主任者欄」も空白です。
「整備主任者/検査員は認証・指定工場にしかいません」
とまぁ、固い話をしてきましたが
ここからが法律のおかしな点でして、
未認証工場や代行車検と呼ばれる
ユーザー車検は
「それ、違法だろ・・・」という車両が
普通に車検に受かりますし
未認証工場って国からの罰則がないんですよね、今は。
で、認証工場の場合。
とにかく厳しい。
違法改造車が工場にあるだけで
監査が入ったりします。
又、違法改造車を車検に通してから
後日、違法改造で捕まった時、
「○○自動車に車検をお願いしたけど、このまま受かったって言ってた」
なんてことを言われた日には
即刻営業停止&認証剥奪という厳しい世界なんです。
最終的に向上を選ぶのはユーザーですので
1円でも安く、多少の違法改造も許してほしい、
そんな方は未認証工場で車検をされた方が良いでしょう。
ただ、長い目で見れば
かなりのハイリスクと言えますから
御注意を。
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Posted at
2009/08/01 18:22:44