2010年08月31日
本日は保険屋の回答に御怒りモードです(まだチョッピリね)
8月5日の事故以降、保険屋との話の中で幾度となく訳のわからない事言って逃げようとされたか…
本日、保険屋に電話したときのこと…
私のビアンテの修理見積は概算でどの程度になってきているか、把握してるのか?と保険屋に質問!
保険屋がまだディーラーさんから回答が…と言って、早急に見積もり出来上がるように請求します!って…お前はアホかぁ?そんだけ重症と言う可能性は考えないのか??(まぁ彼等は修理することしか頭に無いでしょうが…)とちょい不機嫌モードに…
私は一応部品代だけで40万超えたのはそれとなく聞いてます…昨日の段階でですが…もう少し増えるかもということでした。まだ、HIDキットやらが入ってないので…そう考えると総額は80万~100万前後となるかなと私は予測中ですが…
それでもって、例の如く過失割合についての話となり、
私は判例タイムズ95図の適応が妥当であろう!と主張
そうした中で私は幹線優先道路(国道)走行であったので始まりは
10:90からであるので
相手の過失事項を考えていくと、第一車線に入らず第二車線に直接進入で割り込みとなるので
著しい過失で10%重過失ととれば15%の修正となり
この場合は0:100となると主張し、95図適応となった場合はこれはそうせざるをえないと保険屋も納得。
しかし、保険屋としてはやはり、路外進入形態の事故の適応が妥当と主張
判例タイムズでの過失割合は20:80スタート。現在は5:95までなっているのでもう一度保険屋の見解を確認する意味も込めて、修正要素の確認。
これは、以前のブログの中にも話し合いの過程を忘れないようにと、間違いが無いように書いてますので確認してもらうとわかるかと思います。
その時には、第二車線へ直接進入したことに対し過失修正要素を10%
相手さんが身内の不幸直後であって頭がぼーっとしてたと言われたことに対する修正で5%となってたのですがこれであれば、大きな修正要素が欠落しているのでそこを指摘するつもりでした。
具体的には私は国道(幹線優先道路)走行中であったので、それだけで5%修正されなければいけないはずなのです。そうすると過失割合はおのずと0:100となります。
ですが、本日保険屋はこの従来からの修正要素をうそぶきました…
保険屋は我々の判断としては
国道(幹線優先道路)は修正要素として最初から入れてますので5%はそれです。
そして、第二車線直入を著しい過失として判断して10%の修正要素と考えてましたということでした。
ちなみに、判例タイムスにより修正要素項目では
直進車優先道路5%
折車の著しい過失10%
折車の重過失15%
などです。
であれば、最初の時点で15:85スタートのはずなのに20:80から始まったのかという問いにもうすでに修正要素としていれてますのでと逃げに…
私逃がしません、であればあの時に当日の相手さんの言動や状況について書き込んでいたメモの意味はどうなるのか?と問い、著しい過失としての10%はあくまで正常な判断が出来る状態を云うはずであり、渡したメモにもあるように、頭がぼーっとしているや、事故後の言動の中にある何で第二車線に入ったんだろうか?という言動からして本来は車の運転を自粛するべき状態と判断もできるはずでありなぜこれが修正要素として入らないかが疑問であるということを伝えました。それを考えると、10%+10%+5%=25%修正
もしくは15%(複合要素で15%として重過失の修正要素を適応)+5%=20%修正
どちらをとっても0:100となるのではないかという主張をしました。そして、保険屋によく考えなおすように伝えるとともに、長期に及んできているので本日は間接損害補償についての話をしました。
具体的にはまず、我ビアンテの事故車(修復歴付車)による価値損害(格落損害)の補償も考えておいて貰わないと困ると伝え、具体的金額例を伝えました。
同年式車で同装備、同色は無かったのですが比較対象として同年式のブラックのCSが修復歴車(私と同じ左前方の修復歴)と修復歴なし車が掲載されてましたのでその金額と差額を例として提示しておきました。
具体的には修復歴無し車219万円に対して修復歴アリ車159.8万円差額にして59.2万円の大きな差損が発生しているという事実があるのでこれは損害額に含まれる価値的損失請求となり合法なはずであると伝えましたが…
保険屋側の言い分は、わが社では新車6ヵ月6000kmまでが基本的には格落ち補償適応事例と判断してますという回答でしたがこれは引ける訳がありません!修復歴がつくと約60万も損をすることになるのですから…修復歴がつくと確定した時は聞きわけがない保険屋なのでがんとして請求します。(保険屋も基本的にはという言葉を使ったので補償を出来るはずです)
また、代車にしても本来は請求しても良い間接損害なので、これについても問いを投げかけてみました。具体的にはまず、代車を出す場合は被害車両と同等の代車となるんですよね?
保険屋もそれはその通りですという回答ですが過失がまだある以上保険屋は出せませんと言う答え。
なので、それは可笑しいですねぇ…本来あるべきものが無くなったので間接損害補償は認められるはずですし、請求があれば、それに対して現在の過失割合で補償されるはずですが?
具体的に言うと、マツダレンタカーでビアンテを借りた場合
1日20,475円でその後1日毎に15,225円となります。本日まで26日経過してますのでレンタカーを借りた場合の試算では401,100円となり、現在の過失割合を当てはめ5%差し引いたとしても間接損害補償として381,045円までは補償対象となるはずです。ですので、最悪の場合でも被害者の了解をとってその金額の範囲になるレンタカーを補償されても良いはずなのですが?と投げかけました。
そして、保険屋は本日も即答はできないので検討させていただきますという言葉で交渉は終わりました。保険屋が逃げようとするなら私も、それなりの合法的な要求を上乗せしていくしかないので、彼等は逃げれば逃げるだけ雪だるまのように間接損害請求を含め損害額が雪だるまのように膨れていくと早く気がついて欲しいモノです。
まだ、いくつも間接損害請求などの合法的に認められている請求項目があるので逃げるのであればこちらも遠慮なく請求する事にしようと思った今日の交渉でした。
長文になりすいません。いつも、怒ったような口調で交渉すると保険屋の思う壺と思ってるので怒りを押し殺して冷静な口調で保険屋と話してるんのですが流石に本日、かなりウップンが溜まったもんですいません。
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Posted at
2010/08/31 22:19:31
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