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イイね!
2010年06月09日

昨日までの損保ジャパン

昨日までの損保ジャパン 前回と同じく、あれ以降損保ジャパンからの連絡は相変らず有りません。なかなかいい根性しています。

尤も争点は「過失割合」だけ、といえばそれだけです。それだけで話は終わってしまう訳ですし、こちら側の決定権者は私本人です。私が「うん」と一言いえばそれでお仕舞いになる話。
ですから、こちらに持ってこれる内容の話を損保ジャパン側で作れない限り、連絡のしようがない、といえばその通りなんですけどね。

普通の事故ならば(私が被害ではなかったら、という意味で)、センターラインオーバーでエスケープゾーンすらない状態で。で、ブラインドコーナーの出口からせいぜい2~30メートル程度のところを塞がれていた訳ですから、100:0主張をされてもおかしくないでしょう。基本的に赤信号無視、オカマ掘り、センターラインオーバーは100:0案件です。

まあそれはともかく。

そんな事故状況で、ぶつかる事となってしまった車は「修理見積は85万円以上掛かるみたいですけど、時価額は45万円ですのでそれ以上お支払できません。ごめんなさい。」で終われるか、普通?一番揉めるパターンなんだけど、コレ。

こうしたケースで大概出てくる言葉は「あんたさえ突っ込んでこなければ、私のクルマは十分乗れた。元の状態に戻してくれれば文句はない。」です。




私の場合、ベンツ君の今後のメンテナンスメニューを画策していた矢先の事でもあるため、中古部品を使い、使える状態ならば対物超過特約を使い、ギリギリ上限45万円+50万円で95万円の範囲内で何とか全ての帳尻を合わせて、今後もベンツに乗り続けるというのが1つ。
もう1つは「もういいや」、とベンツの全損評価金額だけ受け取って、この件はキリにして次に頭を切り替えるやり方が1つ。

それぞれにかかる労力や精神的苦痛などを考えると「ゼニカネで済む話なら、そんなに楽な事はない」と思うんですが、それが分からんかねえ。逆にこんなに物分りのいい被害者もないと思うんだけどね。事情も分かっているだけに。


さて、そんなマエフリはともかく行って来ましたよ、「無料法律相談」。
こちらは指示通りに15分前に着いて書類を書き、指定時間の3時から更に待たされること15分ほど。弁護士とは、「士(師)業」とは言ってもある側面では接客業でもある筈なんですが、割り合い時間にルーズだなあ、と思いました。待ち時間の長さが有り難味の1つなのかもしれませんが、こちとら、そんなコケオドシに乗せられるほど素直でもないし。

弁護士といえば、高校の政経の時間に裁判所の見学をした時以来です。あの時は唐草模様の風呂敷包みを抱えている弁護士の姿が妙に印象的でした。

今回目の前に座っていた弁護士は、私と同じか少々若い位の人でした(調べてみたら6つ下だった)。
事故状況図や現場写真、事故経緯の覚書など、私個人で揃えられる事前資料は一通り揃えていったこともあるのでしょうけど、なんかおざなりな回答だったという印象は拭えませんねえ。
一番聞きたかった「資料を見ての、過失割合についての妥当な見解」に関しては、こちらも、弁護士の使うものと同一の「判例タイムズ」を引用していることから、「まあ、9:1が妥当なところでしょうねえ」というばかり。私としては「こういう解釈も可能だ」とか、相手との交渉課程で「こういうことを切り出しては如何でしょう?」的な話もあるのかと思っていましたが、「その辺じゃないですか?」的な回答ばかりでした。

まあ、穿った見方をすれば、私のような相談者は彼らにとって「商売にならない」のだろうなあ、と。
基本弁護士の着手料は20万程度が相場(保険会社でもそう言っていた)のようですから、それだけの投資をして、45万円(差し引き実質25万円)を巡って過失相殺を争う意味は薄いでしょうしね。また、損害賠償額の引っ張りどころでもある怪我については「別にどうでもいい」という程度でしたし、そこで引っ張るつもりもないし。
弁護士からは「なんですぐに病院へ行かなかったんですか?」と聞かれましたが、外傷があるのならともかく、鞭打ちの症状は翌日以降の発症が大半ですし。

この弁護士、自分で事故したことないんだろうなあ、と思いました。

後半しきりに弁護士に言われたのが「弁護士特約さえつけていれば」という話。あのねえ。幾ら弁護士とはいえ保険屋に保険を語ってもボロが出るだけですよ。
基本、示談交渉は契約者に過失が生じる場合、保険会社が代行します。そこであまりにも話が折り合わず平行線のまま、となった場合には「裁判・弁護士に依頼」という事もありえます。
ただ、あくまでここに弁護士特約は関係ありません。流れとして、そこまで行くということについては通常業務の範囲内で行なわれることです。

じゃあ弁護士特約はいつ動くのか?なんですが。
基本的には100:0案件で、です。つまり保険会社が動かない・動けない事故の場合。こういうときに弁護士に相談する、相手方に損害賠償請求をかけるのに使えるのが弁護士特約です。困ったときに何でもかんでも弁護士を呼べる特約ではありません。


そんなこんなで、あんまり役に立たなかったなあ。
あと言われたのは、「そんなに難しいことではないですから、今後のお仕事の為にもなるでしょうし、ご自身で訴状を書いて裁判を起こしてみては如何ですか?」という、なんとも投げやりに聞こえなくもないアドバイスでした。
まあ、法律相談所が裁判所の近所だったこともあり(というか、浜松は裁判所が移転した為、今まで旧裁判所近辺に集中していた弁護士事務所が用無しになってしまった事もあり、現裁判所の近くに共同事務所兼集会所兼待合せ場所、休息所を作ったのでしょう)、そのまま訴状の用紙を貰ってきました。


裁判所でも思ったことですが私のような凡人には、法解釈というのは「こういう回答がある」世界だと思いがちです。というかそう思っていました。
ところが、どうも法曹界という雰囲気から察するに、「法解釈は、その場の採り様、立場、主張の中味やどこに重きを置くかによって結果は千差万別」という感じなんですね。それこそ


法律も色々。解釈も色々。(Ⓒ小泉)」って感じ。

なんだか「どうとでも取れる」というのはいい事なのかもしれない反面、頼りない感じが個人的にはするんですけどね。
ブログ一覧 | 日記
Posted at 2010/06/09 13:01:33

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この記事へのコメント

2010年6月9日 22:04

こんばんは!
お疲れさまです!!

どこでも責任感のない言動・行動投げやり野郎はいるものですね(^_^;)
プロである意味が分からない‥
コメントへの返答
2010年6月12日 10:55
コメントありがとうございます。

逆を考えれば、私がいつも相手(お客さん)の意を汲みきれているのか?という事も考えなければいかんなあ、とも思いました。

ただ、さすがプロだなあ、と思わせるサプライズはいつも考えているつもりなんですけどね。
2010年6月13日 18:08
こんにちは(^-^)
はじめまして。

今回の事故は災難でしたね。
円満な解決に落ち着く事を願っています。

> そんな事故状況で、ぶつかる事となってしまった車は「修理見積は85万円以上掛かるみたいですけど、時価額は45万円ですのでそれ以上お支払できません。ごめんなさい。」で終われるか、普通?一番揉めるパターンなんだけど、コレ。


わたくしも過去に状況こそ違いますが、被害者であるわたくしが時価額で泣かされた経験があります。
雪で降雪した片側2車線で道路はやや渋滞、追い越し車線側を前走車と十分に車間を取り、速度も十分にゆとりを持って法定速度以下で走行していた際に、走行車線を走っていた車が雪でスリップして、わたくしの進路を妨害する形で飛び出してきて…

飛び出してくる直前、左斜め前方を走行していた相手側車両がこのような道路状況にも係わらず、安全に止まれるような車間とは言い難い車間で走行していた事や、さらに前方の数台がブレーキを踏んで停止し始めているのに、気がついていなかったのか、慌てて急ブレーキを踏んだので、これはもしかすると…と、嫌な予感がしたので、こちらは前車と十分な距離はありましたが、ブレーキに足をかけ踏み始めた矢先でした。

案の定、恐れていた事が起こり、ABSの制御に最後の望みをかけて強くブレーキを踏んだものの、さすがに止まれるはずもなく、そのまま飛び出してきた相手側車両の側面に押しやられて中央分離帯に突っ込んで停止。

相手側の保険屋からの提示では、加害者側の不可抗力であったとしても、飛び出した側の責任である事に相違はないので…と、素直に100:0での過失割合を提示してきました。

しかし、フロントバンパー、ボンネット、左右フェンダー、足回り、ラジエターetcで修理額50万超の見積りに対して、車両の時下額が15万となるためそれ以上は払えないと…

愛着のある車でしたので、時下額?そんな事はどうだっていい、中古部品使うとか何とでもして、現状復帰さえしてくれればそれでいい、相手側も不可抗力だった事は理解できるが、安全な車間を取って走行していなかった落ち度も含め、相手さえいなければもらい事故に遭わずに今も元気に走っていたはずの愛車なのですから。

新しい車が出る都度に頻繁に買い換える人には時価額などというものは無縁でしょうが、古い車であっても愛着があって長く乗りたい人にはこういう自己の責任ではないケースでの事故は納得しがたいものがありますね。

コメントへの返答
2010年6月13日 19:55
コメントありがとうございます。

保険屋として、クルマ屋として。過去に幾度となく(その中には今回もそうですが、以前もあった)全損と時価の理不尽な狭間に憤り、お客さんを仕方無しになだめる役回りをさせられてたりもしました。

そんな経緯もありますので、民法上、時価額までの損害賠償責任までしか負わない、という建前はともかく、事故の解決はそんなことでは終わらない、という事で保険会社には「全損特約(全損となってしまったクルマには時価額に関わらず、きちんと復元までの修理費を担保するという内容の意)」を作ることはできないのか?という要望を出したりしたこともあります。

例えば、「対物超過」と呼ばれる特約の説明には「民法上の賠償責任額を超える、道義上の責任履行の為」というようなことを書いてあったりもするわけですし、車両保険にも「無過失事故のノーカウント特約」なる物もある以上、民法上はともかく、現実的な対処を整備しつつあるわけです。そんな中で未だに「時価額限度の賠償責任」に固執するのは、誰の為なのか?という疑問もあったりもします。もちろん、民法の規定を変えてしまうと、その他のあらゆる規定にも影響しますから、十分にその辺は考慮する必要はあるでしょうけど、火災保険などでも現実問題、基本は「再調達価格ベース」な訳ですしねえ。

ただ今の所、現実的には時価額限度の賠償責任、しか加害者側は負わない以上、自分の身を守る為には「車両保険」への加入は不可欠です。出来ることなら超過修理費用も考えておくといいでしょう。事故の際の支払限度額は、あくまでも車両保険の限度額が上限ですから。
それと、平均車齢の高い現実を考慮し、相手方への思いやり予算ではないですけど、道義上の責任への用意をするなら、やはり対物超過特約は用意しておくべきでしょうねえ。

以前、対物超過特約には入りたくない、と仰る方がありましたが、その方には「車両保険の用意も無い以上、逆にぶつけられることがあった場合には、その際のフォローは一切私もしませんし、出来ませんが、それは覚悟の上ということでよろしいですか?」とはっきり聞きました。
都合のいいところは頼るけど、出すことは渋るようでは私のお客さんにふさわしくありませんので。
純粋な保険屋としてならともかく、クルマ屋としてみた場合、そういう態度ではとばっちりを食うのはこちらですからね。
2010年6月13日 20:28
丁寧な返信ありがとうございます。

> 事故の解決はそんなことでは終わらない、という事で保険会社には「全損特約(全損となってしまったクルマには時価額に関わらず、きちんと復元までの修理費を担保するという内容の意)」を作ることはできないのか?という要望を出したりしたこともあります。


> そんな中で未だに「時価額限度の賠償責任」に固執するのは、誰の為なのか?という疑問もあったりもします。もちろん、民法の規定を変えてしまうと、その他のあらゆる規定にも影響しますから、十分にその辺は考慮する必要はあるでしょうけど、火災保険などでも現実問題、基本は「再調達価格ベース」な訳ですしねえ。




保険屋さんも決して慈善事業ではないわけですし、どうしても企業利益は考えなければならない台所事情もあるでしょうが、顧客サービスとしてもっと現実問題を見据えた保証というものを考えてほしいものですよね。

全損に対する保証にしても従来の「特約」とか複雑で素人にはなかなか解り辛い契約内容にしても、まるで携帯電話の料金プランのように複雑で、よく理解しないと電話会社の思う壺…のような複雑怪奇なものではなく、もっと単純・シンプルに、加害者となっても被害者となっても、誰もが双方納得できる的確な保証が受けられるようにはならないものかと思います。


保証内容と保険料の兼ね合いもあるでしょうから、家屋と同じように天災に関してだけは「特約」として別枠でもよいかもしれませんが、基本はあらゆる災難をしっかりユーザーの立場に立って保証してほしいものです。
コメントへの返答
2010年6月16日 12:42
返信が遅れてすみません。

内容を考えているのですが書きかけては消し、書いてはまた消し、を繰り返しています。

いっその事1つの文章としてアップするようにしますので、ごめんなさい、お手数ですが、そちらを読んでいただけると幸いです。

どっちのスタンスで書くか、という事で悩むのですけどね。

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