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イイね!
2010年11月06日

「一部実行全部責任の法理」論と「機密事項」論。

この記事は、流出について書いています。

昨日のブログ
https://minkara.carview.co.jp/userid/607203/blog/20291520/
において、

「流出者≠投稿者」だったのなら、
もしも、処罰があるなら、
「流出者」のみだろうか?

「龍神スカイライン」の事例と関連して。
あのケースでは、「バイク運転者≠投稿者」だった。


と書き、

以前のブログ
https://minkara.carview.co.jp/userid/607203/blog/18154594/
において、

記事のタイトルは、
「暴走投稿の男に有罪=動画サイトで違反判明―和歌山」
なのですが、記事本文を読むとわかりますが、走行者と投稿者は別人です。
タイトルの書き方がアバウト。
この点(車両所有者かつ投稿者≠運転者である場合、運転者が処罰される)
について、機会があれば、語りたい気もしますが、それはまたいつか。

と書いた。

その「いつか」の時が来たようなので、「続き」を書きます。
「龍神スカイライン」のバイクのケースでは、
「オートバイは動画を投稿したバイク仲間の所有」
「道交法違反(速度超過)罪に問われた(ライダー)」のは、所有者の仲間。
つまり、
「車両所有者かつ投稿者≠運転者」。

で、処罰されたのは、運転者。
それが道交法上の原則。
しかし、和歌山地判の「類似犯罪を誘発する恐れも生じさせている」という指摘からは、

もしも、検察が、
「共同共謀正犯」・「一部実行全部責任の法理」を用いて起訴してきた場合、
車両所有者かつ投稿者&運転者 の双方が処罰される可能性もあった、ということ。

そして、
昨日のブログに挙げた、

日本政府の見解:「これは公務員法違反などの犯罪だ。流出の「実行犯」を発見・処罰すべきだ」

という方向で「犯人捜し」をし、「発見・処罰」したとして、
「流出者≠投稿者」だったのなら、
もしも、処罰があるなら、「流出者のみ」が原則。
しかし、もしも、
(「かなりお間抜け・お人よし系を匂わす日本政府」らしくない対応だが)
「組織的な行為」と認定した場合(トラックバック元の人の記事は、この語も入っていました)、
「一部実行全部責任の法理」が適用されるだろう・・・。
つまり、
流出者・投稿者の双方が処罰対象となる、ということだ。
ここまでが、まあ、「話題1」。

あと、トラックバック元の人の記事についても、ひとつ、納得できるところはある。
必ずしも、「義憤者の投稿」とは限らない。
場合によっては、
「人為的ではない流出事故」によって、「sengoku38」さんのところへ偶然に流出してしまい、偶然取得したsengoku38氏がアップロードした、
というケースだって、可能性ゼロとはいえないし、
何らかの、政府打倒策であるかもしれないし、
最悪の場合、外国諜報機関の工作ということもありえる。
と、その辺の話は、勘ぐっていくとキリがないので、とりあえず、このへんにする。
これは、「ちょっとした感想」。


以下は「話題2」。
ただ、
「国家機密が漏洩」という件が生じた、として、
根本的に、「どの範囲を国家機密(機密情報)とすべきか」という、そもそもの話が出てくる、ということになろう。

・・・そう。古来より国家には「機密」が不可欠。
しかし、
「なんでもかんでも機密」
「国民(「人民」と言ってやった方が適切だな)の知る権利は存在しない」
といったらそれこそ、中露などと同じになってしまう。

「どの範囲を国家機密とすべきか」
という話については、
詰まるところ、「人民の知る権利」を制約するわけであるから、
「それが機密とすべき情報であったかどうか」
ということに帰着する。

詰まるところ、「人民の知る権利」を認める以上は、
「機密情報=人民の知る権利を制約するもの」と扱う、ということになる。
つまり、
「原則、公開」。「機密情報とするには、それ、相応の正当性が必要」という話に帰着する。

では、
「今回のビデオ情報は、機密情報とすべきものだったのか?」
「中国では、日本の巡視船がぶつけてきて拿捕した、という捏造情報がメディアで流されていた状況でも、捜査情報=機密情報として、非公開とすべきであったか?」
(佐々氏の指摘。佐々氏は、「日本の巡視船がぶつけてきて拿捕した、という捏造報道が中国メディアでガンガン流されて、反日暴動が盛り上がりまくった(早期公開していれば、「口実」が希薄なので、あそこまで暴動が大規模化することは、なかったかもしれない)」と指摘していた)

で、
「話題2」については、
「(日本は、人民の知る権利を認める国である以上、)機密情報とするには、それ、相応の正当性が必要」という話に帰着する。
ブログ一覧 | 463 | 日記
Posted at 2010/11/06 02:06:41

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この記事へのコメント

2010年11月6日 11:07
はじめまして、トラバいただきありがとうございました(^^)

せっかくの見解ですので、私見をコメントさせていただこうと思ったら長くなってしまいました(^^;;
なのでメッセージにさせていただきました。
コメントへの返答
2010年11月8日 5:14
コメント頂き、ありがとうこざいます。また、私信の方、とてもありがたく拝読させて頂きました。

(以下、突拍子もない返信ですみませんが、)
「「国家機密」と書いた点ですが、下らない事しかしてくれない政府であっても政府による決定は「国家の判断」です」との文面をきっかけとしまして、
佐々淳行氏の「確信犯」論、
それと私自身の思索とがつながり、
一つの思いに至っております。

それは、
「悪法もまた法なり(byソクラテス)」
⇔「悪法は法ではない(byグスタフ・ラートブルフ『確信犯論』)」
という、法学上、永遠のテーマともなっている問答です。

つまるところ、
50年後くらいにも、中華人民共和国が、なお強大なものとして存在していれば、今の日本政府の行動・配慮・譲歩もすべて是認されるであろうし、
50年後くらいには、中華人民共和国が、崩壊していた場合、今の日本政府の行動は非難の対象となろう、
ということです。
(無論、このブログの世界観は後者なのですが)
何か突拍子もない応答ですみません。
(また、「義憤による流出説」を当然視していて、それは我ながら、少し危ういところです)
私信として下さった他の事項に対しても、なるべく触れるように思索したいと思います。
(あ、それと、龍神スカイラインのケース、「投稿者がただの傍観者」というか、「車両所有者」だったと思います。「原則、運転者を罰する」という「道交法」特有の裁き方だな、と私は感じておりました)

ともあれ、この度は私信も含め、ありがとうございました。

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