Q.「刑事法と民事法ってなんですか?」
A.画像参照。
て、手抜き~~ぃ^^;
これで今日の日記は終了するのも一つのやり方なんですが、
それじゃあ、アレなんで、
風さまとちょこばさんに呼応しつつ、長々と書きます。
まず、
昨日、ちょこばさんに対して、
「敗北宣言」@使用済み核燃料利用とデインジャー
とかやってて、
「オイオイ、いーのかよ^^; 初っ端から」と思った方々も多いかと^^;
だってね、
(この場合、わかりやすくするために、
「危険」とは「デインジャー」が発生しやすいこと、に限定する。)
今が、危険状態で置いてる(←原発建屋の5階とか(上の階)に、水中保管)、
危険状態の中で、
「危険になっちゃうじゃないか―――」とか言って、
何か意味あるんか―?
ってことです。わかりやすく書くと。
今が、安全状態で置いてる(←地底保管。水が抜けても、汚染の大気中大拡散は起こりにくい)、
ってんなら、ワタクシ猛走峠の噛みつき?も妥当だと思うんですが^^;
今が、危険状態の中で、
「危険になっちゃうじゃないか―――」とか言っても、
ホントしょうがないんです^^;
はい。
だから、予め、
「敗北宣言」@使用済み核燃料利用とデインジャー
をしてるってワケです^^;
つぎに、
冒頭の、風さま説関連に戻ります^^;
コメいただきまして。
風が
2013/01/18 14:24:33
こんにちは
>まあ・・・数名の方は感づいておられるでしょうけど、
>他の方のミンカラで、
>「原発について、私は、
>事故時に、
>■民事と
>■刑事の 責任が尽くされるなら、
>再稼働を認めてよいと思っています」
>という記事を見かけて、
>実は・・・それに対する、軽いあてつけ? m(_ _)m (苦笑) を兼ねて、
あの~~~~~、
私のブログの内容と関係があるかどうかわかりませんが、
私は次のように書きました。
↓
https://minkara.carview.co.jp/userid/1159579/blog/28731187/
「私は、もし次に原発事故がおきたら、その関係者がどういう責任を取るのかを示してくれて、それに納得できたら、原発の再稼動はさせても良いと思っています。 」
少しニュアンスが違いますよね?
私のブログに対してのことでなければ私の勘違いですのでご容赦くださいませ。
どうもこんにちはm(_ _)m
はい^^;
その記事のことでございます。
ワタクシ、取り違えが激しいですね―――><
ホントすみませんm(_ _)m
たしかに、ニュアンスも違います^^;
ちょっと補足しつつ、
少し、借用させて頂きますと・・・m(_ _)m
何らかの事象の変化があって、それで被害が発生した場合、
その事象の責任者は、それに応じた「責任」を取らなければならない。
原子力発電所が爆発して放射性物質をばら撒き散らした場合、
それによる被害に対して、
その責任者は
民事と
刑事の
責任を負わねばならない。
当たり前なんですけどね。
では東電は、福島の事故で何か責任を負ったのか、といえば
私は知らない。誰かが投獄されたという話は聞いていない。
アレだけの事故なのだから、
(刑事責任↓ですね)
一人くらい死刑になってもおかしくない、という気がする。
時の総理大臣なんか、責任を取って私財をすべて
賠償に当てても良いような気がする。
(↑民事責任ですね)
東電の役員なんか、当分の間、、、、、、無報酬でもよいかなぁ、、、、、、、、、、
(↑道義的責任?)
会長社長なんか、
私財没収の上、打ち首獄門、、、という声は聞かない。
(↑昔の…たぶん、刑事責任&民事責任が未分化時代の…ですね^^;)
(なるほどなるほど^^;
猛走峠は、↓ココを読み飛ばしてます m(_ _)m)
私は、もし次に原発事故がおきたら、
その関係者がどういう責任を取るのか
を示してくれて、それに納得できたら、
原発の
再稼動 はさせても良いと思っています。
で・・・
↑これが…どういう法的性質・責任論であるのか?ってことです。
↑もどかしいので、書いてしまいますと、
↑これが、
「行政」って話で、
責任者と事業者の資格(・免許)には、被害拡大防止義務や救護義務が課されているから、
それが尽くされない場合には、
免停や資格停止、はく奪という、
■ 行政責任 を負わねばならない。
であるとか、
■洞爺丸の件(刑事(検察)、
民事(保険)、
行政(海難審判))
であるとか、
■大阪の・・・「追い込み」だか「体罰」だかなんだかで、生徒死亡の件
刑事 死亡させたことに対する罪と罰
民事 損害賠償
行政 教員
免許
■B787運行停止
刑事―事件未発
民事―墜落事故未発
行政―アメリカ運輸省、国交省
とか書いています^^;
読み飛ばしちゃったり、
ニュアンスを無視しちゃったりしてるクセに、、、エラそうに^^;
さてさて、
風さまからの問いかけのつづきをば^^;
ところで質問しますが
>大学の先生が書いた・・・、特に、民法系の法律の本の 最初の方めくると、
■刑事法
と
■民事法
>とかあって~~と説明されていますよ^^;
刑事法と民事法ってなんですか?
冒頭の画像、2冊の本のタイトルの下んトコ、
小さ―な字で書いてありますが^^;
刑法、刑事訴訟法、刑事政策
…広く奥深い
刑事法 の世界を~~
↑
総称。
民法を中心に、商法・民事訴訟法にも言及して、
民事法 全体の骨組みを明快・コンパクトに示した入門書。
↑
総称。
それぞれの体系の 総称 です。
ひょっとすると・・・、
いや・・・なんだか・・・
釈迦に説法かもしれず、
ちょっとコワイですが^^;
つづけます。
いや、ホント、
風さまの「思っています」とか、
「私財没収の上、打ち首獄門」とか、ピッタリきていて・・・
ひょっとして、釈迦に説法か?・・・とか感じて、
ちょっとコワイですが^^;
まあ、笑っておつきあいください。
では、
「民事法入門(第5版)」の47ページを開いてみま―す。
【 】内に落書きしつつ・・・
以下、転載。
1つの事件が民事法と刑事法という2つの観点から問題となることがある。
たとえば、
タクシーの運転手(加害者)が飲酒した状態でタクシーを運転していて、交差点で信号を見落としたために、横断中の歩行者(被害者)にけがを負わせたような場合が考えられる。
刑事上、運転していた加害者は、業務上過失傷害罪を犯したものとして、刑事処罰の対象となる(刑法211条)【←飲酒運転事故なので、2013年現在は、適用条文変わってます】。
民事上も被害者は加害者に対して被った損害の賠償を請求することができる(民法709条)。
この2つは裁判所ではまったく別に扱われる。
すなわち、
刑事裁判は、検察官が加害者(被告人)に対して公訴を提起することによって行われる。そして、その手続は刑事訴訟法に従って進められる。
これに対して
民事裁判は、被害者が原告となって、加害者(被告)に対して損害賠償請求の訴訟を提起することによって行われる。そして、その手続きは民事訴訟法によって進められる。
古い時代には、民事と刑事は必ずしも分離していなかったが、
【そうそう。↑私財没収の上、打ち首獄門、、、 だったんですよ(笑) 】
近代法では、その2つは明確に区分されている。
この2つの裁判はそれぞれ独立して別々に進められる。したがって、理論的には、事実についての判断が両者で異なることもありうる。たとえば、刑事裁判においては、加害者に過失がないとして無罪の判決がなされたにもかかわらず、民事裁判においては、加害者に過失があるとして被害者の損害賠償請求を認める判決がなされることが考えられる。このような事件では、民事事件の対象は金銭の支払いであるから、刑事事件よりも過失を緩やかに認定してもあまり問題はないと考えられている。反対に、刑事裁判では加害者に過失があるとして有罪の判決がなされながら、民事事件では加害者に過失がないとして損害賠償が認められないような場合も理論的に考えられるが、実際にはほとんど例がないようである(少年の犯罪についても刑事手続と民事上の損害賠償事件とで、事実についての裁判所の判断が異なっている例もあるようである)。
外国には、このような場合に、両方の事件を一緒に扱う制度(付帯私訴という)のあるところもある。たとえば、フランスでは、刑事優先の原則があり、刑事裁判の判断が民事裁判に影響を与えることになっている。すなわち、刑事裁判におれる判断が民事裁判を拘束することになっている(したがって、刑事裁判の判断がなされるまで、民事裁判が停止される)。このような制度は、被害者の救済に役立つものであるが、被害者を救済するために、刑事罰を課さなくてもよい加害者に有罪判決をしなければならないことに問題があるという指摘もなされている。たとえば、医療事故においては、医師の過失を認め、有罪判決がなされないと、患者の損害賠償が認められないので、医師が有罪とされることが多くなり、医師を委縮させる結果をもたらすことが指摘されている。
以上、
有斐閣アルマの、
「民事法入門(第5版)」の47、48ページより転載。
この↑有斐閣アルマの タクシー事故 の設例。
(有斐閣アルマの対象年齢の、ちょっとだけ下くらい)
十代の、高校生だと、「これで納得―――」となると思うんですね^^;
でも、
二十代、
三十代・・・・もっともっと・・・の、みんカラの―――
このページにお越しの方々だと、
あれれ?
何か抜けてね??? と。
で・・・上の例は・・・タクシー事故・・・なんですよね・・・^^;
ここで・・・ワタシの頭に出てくるのが・・・渦さまで・・・^^;
妄想の中に出てきた渦さま:
タクシー事故だろタクシー事故!!(何らかの絵文字)
しかも
運転
士のくせに
二種
免許持ってるくせに
飲酒運転とかって ありえね――(何らかの絵文字)
そいつは――
免許はく奪だ(何らかの絵文字)
事業者も営業停止にすんぞ(何らかの絵文字)
またなったら事業免許はく奪するぞゴラァ(何らかの絵文字)
って――具合の対応が求められるわけですな(何らかの絵文字)
ええっと・・・ワタシの脳内を晒すのはもうよいとして・・・^^;
引用文を、
近代法
って、強調しまくりました。
はい。
実は、(このブログの常連の方々には、記述不要ですが^^;)
今は、もう一段階進んで、
現代法 になってるじゃん
って言いたいワケです。猛走峠は。
近代法 については、
有斐閣アルマの説明でよいのです。
前近代:民事、刑事 未分化。
近代:民事、刑事 に分化。
近代法 については、
有斐閣アルマの説明通り、これでよいのです(ハッキリ言ってあれは、近代法の説明なんです)。
でも、
現代(法)では、もう一段階進んでいて、さらに加わっていて、
民事、刑事、行政 の三段構えになっています。どう考えても。
そういうことなんで、ワタシは、
責任者と事業者の資格(・免許)には、被害拡大防止義務や救護義務が課されているから、
それが尽くされない場合には、
免停や資格停止、はく奪という、
■ 行政責任 を負わねばならない。
とか書いてます^^;
稼働とか運転とか、
資格とか、
免許とか、
被害拡大防止義務、救護義務とか、
大事故時の緊急マニュアルとか、
そういうものは、
行政
と呼ばれる法分野に位置しています。
釈迦に説法かもしれませんが、
風さまが、
「・・・
私は、もし次に原発事故がおきたら、
その関係者がどういう責任を取るのか
を示してくれて、それに納得できたら、
原発の再稼動はさせても良いと思っています。 」
↑『それ』は、
行政 と呼ばれる法分野に位置する性質のもの であるハズです。
文面を改めて眺めてみると、
なんだか、釈迦に説法な気もしてきましたが^^;
でも、
その分野の話、視点は、
多くの人間の言説から
欠落している んじゃないの?
欠落している気がするなぁ――― それでいいの?
と、猛走峠説では言いたいワケです。
ずいぶん長くなりましたが、
今日の最後に、
この記事は、
【悪意のねつ造】「無限ネック」と尖閣「アサヒる」問題【無から有を】
その結末は、猛走峠さんの仰る通り
刑事、民事、行政
に集約される訳で、
究極的には2点に集約されます。
法と正義=裁判(金と刑)
行政(システム)
平時はそれでいい訳です^^;
そして最後は、システムとルール
猛走峠さんのおっしゃる、
行政、刑事、民事に収束します。
について書いて、軽く触れておきます。
↑
正直、ビビってます。
こんな↓端的に・・・「凄い的確な理解」を記したからです。
究極的には2点に集約されます。
■法と正義=裁判(金と刑)
■行政(システム)
そして、
■裁判では、
行政(システム)は、民事裁判の中に含まれます。
たとえば、
海難審判の結果に不服がある、
すると、この撤回を求める民事裁判を起こす ことが出来ます。
法構造としては、
民事、刑事、行政の
三段構えですが、
裁判としては
民事、刑事の
二段構えです。
(一部、海難審判のような
行政裁判? がありますが、
それも、不服・撤回請求となると、民事裁判の中に含まれます)
そこまで、どうも理解してるっぽい・・・ということで・・・
改めてちょこばさんにはビビりました^^;
今日は、長すぎですね^^;
このへんで筆を置きます。
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妄想峠 | 日記
Posted at
2013/01/19 01:35:00