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2013年03月04日

平成の「情報窃盗」:明治の「電気窃盗」の「二番煎じ?」  と、「従業員への“アメ”と“ムチ”だけでは、根本的な解決にはならない」

前回のエントリーで取り上げた、
産経BIZの記事:

これ↓をもう一度、すこしツッコミ?いれながら、みてみます。




非情なリストラに怒り爆発? OBエンジニアの技術流出にどう対処するか

http://www.sankeibiz.jp/econome/news/130113/ecd1301130901001-n1.htm

(1/4ページ)2013.1.13 09:00
産経新聞グループ

営業秘密に関する法律上の壁と対応策【拡大】
 さまざまな産業分野で国際競争が過熱し、日本も新興国に激しく追い上げられている。その陰で、日本企業から中国や韓国などの海外企業への不正な技術流出の問題が深刻になっている。

 技術流出では、企業OBを介して海外企業に情報が流れるケースが最も多い。なかでも急増しているのが、
社員


 
従業員のことですよ。






・・・社員が退職前に社内の技術情報を持ち出すパターンだ。

 背景には情報の電子化がある。かつては図面や文書をコピーして持ち出す形態が主流だったが、パソコンが個人単位まで普及して、社内の情報源にアクセスさえできれば、誰でもデータを大量、かつ容易に引き出せるようになった。

 また“情報”を盗んでも基本的には窃盗罪(刑法235条)を適用できないことも、電子情報の流出に拍車をかけている。

刑法で窃盗の対象と想定しているのは
有体物(形のある物)である。

コピー(社有物の紙)を無断で持ち出せば、窃盗罪になるが、

無体物(形のない物)である情報を私物のCDなどに転写しても窃盗罪にはならない。





これって、


明治時代の大審院(たいしんいん)判例:

いわゆる 

「電気窃盗」 

 の 2番煎じ のように感じる
のは、ワタシだけだろうか?


↑何を言っているのか、というと、





電気:明治時代は、「無体物(形のない物)」と思われていた=盗んでも基本的には窃盗罪を適用できない
⇒電気=「有体物」に変更

盗電は窃盗罪 とされた。



まーーーーったく同じ構図・展開を辿るだけなのではないか?
(「電気窃盗」の二番煎じ)


“情報”:平成25年には「無体物(形のない物」と思われていた=盗んでも基本的には窃盗罪(刑法235条)を適用できない

⇒情報=「有体物」に変更される?

情報盗取は窃盗罪 とされる?

「電気窃盗」の二番煎じ?





で・・・私のブログによく出てくる・・・これ↓でいうと



法的責任

■刑事 ← ココの話

■民事

■行政









情報が営業秘密と見なされるには…

非情なリストラに怒り爆発?
 OBエンジニアの技術流出にどう対処するか (2/4ページ)2013.1.13 09:00


 技術流出に歯止めをかけようと、不正競争防止法による「営業秘密侵害」の適用が広がり、





■刑事 ← ココの話

■民事

■行政




これは、講学上
「実質的刑法」と、呼びまして・・・
不正競争防止法や独占禁止法のような、学問上でいうところの『経済法』、例の3分類でいうところの■行政(法)が、刑法としての性質を発生する、という―――
(省略)






流出した情報使用の差し止め請求や損害賠償請求をしやすくなった。





■刑事 

■民事 ←ココの話。

■行政






しかし、あまり実効が上がっていない。

 情報が営業秘密と見なされるには
秘密管理性(秘密として守られている)、
有用性(経済的価値がある)、
非公知性(世間に知られていない)の


3要件の

 立証が必要で、



   ハードルが高いからだ。

業務の円滑化で厳格なアクセス制限をしていなかった場合、「秘密管理性がなかった」と反論されてしまう。





これは、

誰かさんたちが 大好きな? (笑)


民事訴訟における 証明 ・ 証明の程度 に関する事項です(笑)






以下↓も、概ね、 ■民事(損害) に関する話です。







 契約違反の場合は訴訟費用の負担

 このように、技術流出が起きたあとでは、被害救済は難しいのが現状だ。そこで、企業としては技術流出が起こる前に、水際でこれを防ぐ自衛策が必要だろう。

 最も効果が大きいと考えられるのは、社内情報の勝手な持ち出しを禁止する「秘密保持契約」を社員と結ぶこと。技術流出の発端となっている社員に、まず縛りをかけることが重要だ。新入社員とはもちろん、いまいる社員とも早急に契約する。拒否する現役社員はまずいないはず。


「持ち出してはならない情報」を明確に設定すること
(3/4ページ)2013.1.13 09:00
 契約のポイントは、「持ち出してはならない情報」を明確に設定すること。技術情報はもちろん、顧客名簿、事業計画やマーケティングデータなども含める。また、ダウンロード、電子メールなど、想定されるあらゆる持ち出しの形態を禁じておく。

 契約に違反した場合、損害賠償責任に加え、流出した情報の削除や返還の責任を負うことも明記する。情報がいったん流出すると、広範囲に伝わってしまい、回収困難になるケースも多いが、これを社員に回収させる内容も盛り込んでおく。また、社員に訴訟費用や調査費用も負担させたりする条項も入れておこう。

 社内研修も行い、社員に対して社内情報の持ち出しが違法行為だと強く認識させる。
退職時にも契約の再確認のため、一筆書かせると効果的だ。
さらに、契約違反の責任は、法的手段に訴えてでも徹底的に追及する。
こうした取り組みを続ければ、




従業員による、


技術流出は大幅に減るだろう。

社員
従業員に“ムチ”をふるうだけでは、根本的な解決にはならない

非情なリストラに怒り爆発? OBエンジニアの技術流出にどう対処するか (4/4ページ)2013.1.13 09:00

 ただし、社員従業員に“ムチ”をふるうだけでは、根本的な解決にはならない。

終身雇用制が崩れ、企業に長年尽くしてきても、中高年はリストラで切り捨てられる。非情な仕打ちに対する憤懣が、情報の持ち出しという形で爆発しているのではないか。
状況が変わらなければ、情報を持ち出そうとする確信犯は再び現れる。


 欧米企業のように、社内情報の管理を徹底する一方で、

業績に応じたインセンティブで報い、有能な人材をつなぎとめる。

そうした仕組みづくり
も 必要だと思う。

(西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 梅林 啓 構成=野澤正毅 撮影=南雲一男)




↑ここまですれば、


日本企業から中国や韓国などの海外企業への不正な技術流出の問題

における、

■従業員マターの問題 については、

そのほとんどを解決することができる。







ただし、 

従業員への“アメ”と“ムチ”だけでは、根本的な解決にはならない。





■取締役マターの問題 こそ、看過できないわけでして、
(国政も含んでいるため、それ以上)




工場ごと中国に譲渡した、ニッケル水素電池もあるわけで

革新的技術の情報流出には罰則なり、

国籍剥奪とかそれなりの規制を掛けないと、

技術流出はなかなか止められないと思います。

ブログ一覧 | 核発会計論等Ⅱ | 日記
Posted at 2013/03/04 00:59:53

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