
この記事は、
中央自動車道(復路)について書いています。
昨日、5月5日までGWだったもんで、特に昨日は、
「高速道路の渋滞が~」とテレビでしょっちゅう報道されておりましたね。
(実際の渋滞の「山場」は4日だったようですが)
場合によっては、画像のようなトンネルで追突(大)事故が起きてしまったり(あの場所は山陽道姫路とか言ってましたね。お悔やみ申し上げます)。
高速道路は連日物凄い渋滞という報道では、談合坂(中央高速)とかの映像がしょっちゅう流れてました。
それに関連して、今日のブログは久しぶりに「中央高速烈伝」。
まず、「小仏トンネル」や、
その近辺に関して、wikipediaの記述で、紹介し損ねていることを。
○小仏トンネル
相模原市相模湖町の都県境にあるトンネル。都県境の小仏峠(標高548m)付近の山を貫いている。JR中央本線と中央自動車道で同一名称が使われている。甲州街道(国道20号)はこれより南の大垂水峠を越えるが、勾配をなるべく避けたい鉄道と高速道路は直線的な地形・ルートが望まれたことから、大垂水峠経由ではなく、小仏峠経由で造られた。日曜祝日の午後など交通量が増える時期に渋滞が起こりやすいトンネルである。 ちなみに中央自動車道の上りトンネル内の壁面に東京都と神奈川県の都県境が書かれている。
中でも、
中央自動車道小仏トンネルは、
中央自動車道の八王子JCTから相模湖東出口(下り線)、相模湖IC(上り線)の間にあるトンネル。
正式には、下り線が小仏トンネル、上り線が小仏第二トンネルという名前だが、一般には下り線も上り線も併せて小仏トンネルと呼ぶ。
全長:下り線1,642m、上り線2,002m
沿革
1968年(昭和43年)12月20日 - 八王子IC~相模湖IC開通に伴い供用開始
2005年(平成17年)10月1日 - 日本道路公団民営化、中日本高速道路株式会社に継承
*上り車線が上野原ICで3車線から2車線に減り、更に相模湖ICからトンネル中間まで上り坂になり速度が落ち、その上、上り車線での登坂車線の増設工事などの要因から渋滞の先頭になる。そのため、繁忙期の交通情報には渋滞個所としてたびたび「小仏トンネル」の名前が出てきており、激しい場合は笹子トンネル付近まで渋滞することがある。さらに下り線も激しい場合は高井戸IC付近まで渋滞する場合があり、圏央道の開通でさらなる渋滞の悪化が懸念されている。
で、
これに、このブログの「街道」というテーマも含めて補足すると、
「甲州街道」は元来、小仏峠経由であるということ。
それが、「国道20号」は「大垂水峠」を経由していること。
高速道路と鉄道は、元来の甲州街道のルートのほぼ下をトンネル(「小仏トンネル」)で突き抜けている、ということです。
さて、
「高速道路の渋滞が~」とテレビでしょっちゅう報道されておりましたが、
その中でも、昨日、高速道路会社の警備隊に密着したドキュメントが、少し流れていた。
FD???が丸焼けになっていたりと、結構語りどころの多い映像でしたが、
たぶん、ナレーションを聞くに関越の所沢近辺だったと思うが(地理的には、「463」のカテゴリーエリアに入るか・・・汗)、
そのテレビ番組の一場面に関して、
ワタクシの「復習」も兼ねて書き留めたい部分が。
(↓TV画面)
夜。
三車線? の一番左の通行帯を、管理車が走る。
カメラは前方を写す。
そこに、
右後方、追い越し車線側から、
突如、
眼前に、
猛スピードの車が現れ、
「編み抜け(???)」(注1)
真ん中走行車線のクルマをかわして右追い越し車線から前に出ようとする???
ドン!!
編み抜け失敗???
真ん中走行車線のクルマに追突。
衝突車は双方とも現場から走り去るが、すぐ後にその先で発見。
で、
後ろから走ってきて、追突した側のドライバー(女性)は、
聴取にこう応えたとのこと。
「気を失っていた」
(↑以上がテレビの場面)
これって、
刑法39条(注2)とか、
「原因において自由な行為」(注3)とかに関連するような気がする。
(注1)「編み抜け」
「大阪環状名物」として、阪神高速の環状族に称えられたといわれている走法(出典:『ナニワトモアレ』)であり、一方、関東圏の走り屋の多くからは「掟破り」とされる走法(一部の、某・日活映画の首都高バトルシーンではこの走法が見られるため、一概には言えない)。
その名の通り、一般車の間をすり抜ける機動で、それ故、一般車との接触事故がごく普通に発生する。
(注2)「刑法39条」
① 心神喪失者の行為は、罰しない。
②心神耗弱者の行為は、その刑を軽減する。
「気を失っていた」というのは「意識障害」に当たると思われ、刑法39条が言う、「心神喪失者の行為は罰しない」が適用されるのではなかろうか、という話。
しかし、あのテレビの情報では、追突された側はケガや死亡はしていないようなので、「危険運転致死傷罪」(刑事。刑法208条)の話は出てこないと思う。
仮に、出てくるとすれば、器物損壊罪(刑法261条)か?
こういう場合の裁判所の判断は、「意識喪失に陥るような状態(睡眠不足など)でクルマを運転し、高速道路を走った、休憩を怠ったetc」と言って、「過失」として処罰すると思われるので、実際には、「気絶していた⇒無罪放免」とはならないと思う。
(ちなみに、
被害者が死orケガ
+
加害者がアルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させていた
場合、
気絶しているいないを問わず、「危険運転致死傷罪・刑法208条の2」が適用されてしまうだろう・・・汗)
それと、民事責任の方は、こういう話とは関係なく、追突側に「過失100%」なので、罪とか刑とかとはかかわりなく、「追突した側は、された側に対して、賠償責任を負う」。
(注3)「原因において自由な行為」(action libera in causa)
「刑法39条を意図的に用いて、処罰を逃れようとする」もの。
飲酒・薬物使用により、自己を責任無能力の状態に陥れ、その状態で犯罪行為を行うことをいう。
例えば、
酩酊すれば傷害行為に出る性癖のある者が、多量に飲酒・酩酊して責任無能力の状態に陥るもその状態で他人をビール瓶で殴打し傷害するような場合が考えられる。(立石ニ六『刑法総論』より。)
↑
うーーーむ。
「酩酊すれば傷害行為に出る性癖のある者が、多量に飲酒・酩酊して責任無能力の状態に陥るもその状態で他人をビール瓶で殴打し傷害するような場合」
↓
「多量に飲酒」
「ビール瓶で殴打し傷害(致死)」
この文言・・・、
コレで思い起こされるケースって・・・、
時津風親方???
時津風部屋は、名古屋なので、
大変申し訳ないながら、
この話の続きは「名環」のカテゴリーにて・・・。