この記事は、
流出について書いています。
昨日のブログ
https://minkara.carview.co.jp/userid/607203/blog/20291520/
において、
「流出者≠投稿者」だったのなら、
もしも、処罰があるなら、
「流出者」のみだろうか?
「龍神スカイライン」の事例と関連して。
あのケースでは、「バイク運転者≠投稿者」だった。
と書き、
以前のブログ
https://minkara.carview.co.jp/userid/607203/blog/18154594/
において、
記事のタイトルは、
「暴走投稿の男に有罪=動画サイトで違反判明―和歌山」
なのですが、記事本文を読むとわかりますが、走行者と投稿者は別人です。
タイトルの書き方がアバウト。
この点(車両所有者かつ投稿者≠運転者である場合、運転者が処罰される)
について、機会があれば、語りたい気もしますが、それはまたいつか。
と書いた。
その「いつか」の時が来たようなので、「続き」を書きます。
「龍神スカイライン」のバイクのケースでは、
「オートバイは動画を投稿したバイク仲間の所有」
「道交法違反(速度超過)罪に問われた(ライダー)」のは、所有者の仲間。
つまり、
「車両所有者かつ投稿者≠運転者」。
で、処罰されたのは、運転者。
それが道交法上の原則。
しかし、和歌山地判の「類似犯罪を誘発する恐れも生じさせている」という指摘からは、
もしも、検察が、
「共同共謀正犯」・「一部実行全部責任の法理」を用いて起訴してきた場合、
車両所有者かつ投稿者&運転者 の双方が処罰される可能性もあった、ということ。
そして、
昨日のブログに挙げた、
日本政府の見解:「これは公務員法違反などの犯罪だ。流出の「実行犯」を発見・処罰すべきだ」
という方向で「犯人捜し」をし、「発見・処罰」したとして、
「流出者≠投稿者」だったのなら、
もしも、処罰があるなら、「流出者のみ」が原則。
しかし、もしも、
(「かなりお間抜け・お人よし系を匂わす日本政府」らしくない対応だが)
「組織的な行為」と認定した場合(トラックバック元の人の記事は、この語も入っていました)、
「一部実行全部責任の法理」が適用されるだろう・・・。
つまり、
流出者・投稿者の双方が処罰対象となる、ということだ。
ここまでが、まあ、「話題1」。
あと、トラックバック元の人の記事についても、ひとつ、納得できるところはある。
必ずしも、「義憤者の投稿」とは限らない。
場合によっては、
「人為的ではない流出事故」によって、「sengoku38」さんのところへ偶然に流出してしまい、偶然取得したsengoku38氏がアップロードした、
というケースだって、可能性ゼロとはいえないし、
何らかの、政府打倒策であるかもしれないし、
最悪の場合、外国諜報機関の工作ということもありえる。
と、その辺の話は、勘ぐっていくとキリがないので、とりあえず、このへんにする。
これは、「ちょっとした感想」。
以下は「話題2」。
ただ、
「国家機密が漏洩」という件が生じた、として、
根本的に、「どの範囲を国家機密(機密情報)とすべきか」という、そもそもの話が出てくる、ということになろう。
・・・そう。古来より国家には「機密」が不可欠。
しかし、
「なんでもかんでも機密」
「国民(「人民」と言ってやった方が適切だな)の知る権利は存在しない」
といったらそれこそ、中露などと同じになってしまう。
「どの範囲を国家機密とすべきか」
という話については、
詰まるところ、「人民の知る権利」を制約するわけであるから、
「それが機密とすべき情報であったかどうか」
ということに帰着する。
詰まるところ、「人民の知る権利」を認める以上は、
「機密情報=人民の知る権利を制約するもの」と扱う、ということになる。
つまり、
「原則、公開」。「機密情報とするには、それ、相応の正当性が必要」という話に帰着する。
では、
「今回のビデオ情報は、機密情報とすべきものだったのか?」
「中国では、日本の巡視船がぶつけてきて拿捕した、という捏造情報がメディアで流されていた状況でも、捜査情報=機密情報として、非公開とすべきであったか?」
(佐々氏の指摘。佐々氏は、「日本の巡視船がぶつけてきて拿捕した、という捏造報道が中国メディアでガンガン流されて、反日暴動が盛り上がりまくった(早期公開していれば、「口実」が希薄なので、あそこまで暴動が大規模化することは、なかったかもしれない)」と指摘していた)
で、
「話題2」については、
「(日本は、人民の知る権利を認める国である以上、)機密情報とするには、それ、相応の正当性が必要」という話に帰着する。
Posted at 2010/11/06 02:06:41 | |
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