この記事は、
大仙の被災地焼却灰の話(37bq)と推論
ふにゃこ
2012/03/29 22:24:16
・・・・
そもそも、フクイチの恩恵に与っていたのは都民ですから、都内での焼却と汚染被害はある意味、都民の業によって起きていることと思いますね。
せめて汚染は国内でとどめたいものですね・・・
について書いています。
ふにゃこ先生(※)の言葉:
「そもそも、フクイチの恩恵に与っていたのは都民ですから、都内での焼却と汚染被害はある意味、都民の業によって起きていることと思いますね。
せめて汚染は国内でとどめたいものですね・・・」
https://minkara.carview.co.jp/userid/863031/blog/25924311/
ダメです。
汚染は、海外へ追っ払うものです。
※お医者さんだろうと思うんで^^;
あるいは看護師さんかな???
ここで扱ってきた、「汚染車」をめぐる法構造としては、
こういうコトでしょ。
■0.3μ/Hというしきい値を設定しているそうですが。
海外への輸出で、この数値を超えると輸出出来ないというのですが
■日本法の「クリアランスレベル」(←100bq/kgか)
で・・・、
私が、
「0.3μ/Hというしきい値」←JEMMIMA/IAEA-Tecdoc1162
「日本法のクリアランスレベル」
「いずれ、改正車両法~~~」
と、
何で、何度も何度も、強調するのか、と。
何で、何度も何度も、こういう構造を並べて、力説するのか、と。
中にはね、
意図的に誤読しようと努めておられるのか、
本気で読み違えてるのか、
「そういうのが、風評被害を煽り?日本の国益を毀損する?」
そういうことまで言っておられた人いるよね(苦笑)。
イイカゲン、気付けや(笑)、とね。
■0.3μ/Hというしきい値を突破⇒墓場(福一近辺)へ
■0.3μ/Hというしきい値を設定しているそうですが。
海外への輸出で、この数値を超えると輸出出来ないというのですが。
=そこまでは、輸出可能。
■日本法の「クリアランスレベル」(←100bq/kgか)
日本で、車両・自動車・輸送用機械(いずれ、機械も)として、存在出来るのは、ここまで。
これでも、まだ「わかりにくい」とか読む人いるんだろうな。
ハッキリ書き直すと、
■日本法の「クリアランスレベル」(←100bq/kgか)
日本で、車両・自動車・輸送用機械(いずれ、・・・物体)として、存在出来るのは、ここまで。
(↓ってか、0.3μ/Hとか叩きだすクルマって、どれだけぇ?)
■日本法の「クリアランスレベル」を突破~0.3μ/Hというしきい値
⇒海外へ輸出^^;
=海外へと追っ払う
効果:日本車は、「日本法のクリアランスレベル」まで、「除染」されていく^^;
めでたく、除染(@車両)成功^^/
コレが、【汚染車】の話の真髄なワケです。
もーね、科学技術の国なんですからね。
国内でグルグルやってたり、
サーベイろくにしてなくて、露スケなんて、あ―――んな汚染物質ツーツーイケイケ政策だった国に禁輸とかヤラれて、
ったく、情けないったらありゃしない。
科学技術・それに対応した法制度・実効可能な仕組み、
すべて整ったこの国ならば、
ちと汚染されたような汚染車なら、輸出してさらば^^/
(しかも、相手国のレヴェルなら、アレ、汚染じゃね―――し(笑))
とやって、こっちは除染できる、ワケで。
科学技術の弱肉強食。
しかし、それが今現在の実態であり、最善である、
と、私は思います。
*********************
と…こういうふうなことを書いてきまして…
私は、しょっちゅうしょっちゅう、
海洋排煙は、ロンドン条約違反ではない!!
海洋排煙は合法だ!!
海洋排煙し炉!!
とかしつこくしつこく書いて、
ついには、ふにゃこ先生発言にまで掴みかかる始末。
で…『ジュリスト』1427号の記事、読まれた方は…私のことを…
このように↓思ってるのではないかな…と。
「こいつ(猛走峠)は、一部分を切り抜いて…植木教授に失礼だ!!
それに、ふにゃこ発言(せめて汚染は国内でとどめたい)は正しいぞ!!
植木教授の論文!!
オマエが切り取った直前部分、何て書いてある!!
国連海洋法条194条2項!!
何て書いてある!!」
そうですよ。私は、「切り取り」しましたよ。
だいたい、
「放射性物質の海中への排出は違法ではない(←ココまでは言ってる)、
⇒違法でないから⇒合法だから⇒海洋排煙しろ!!」
こんなことを、日本の国際法学者先生が言えますかね?
で、この際、該当部分(切り取った部分の、)全部、引用しますよ。
海洋法を含む国際環境の保護と保全に関する(広議の)国際環境法の観点からすれば、1941年のトレイル熔鉱事件仲裁判決にみられるように(36)、国家には、自国領域の使用に際して他国の領域や国際法上の権利を侵害しないよう注意する義務を負うという「領域使用の管理責任」が認められる。具体的には、自国領域内において発生した災害がもたらす環境被害を最小限に食い止めるために最大限の努力を尽くす義務、特に他国領域や国家管轄外の区域――公海など――の環境破壊や被害発生を防止する義務を負う。この点に関して、国連海洋法条約は、192条で締約国に「海洋環境を保護し及び保全する義務」を一般的に課し、このような一般的義務の内容として、「あらゆる発生源からの海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するため、利用することができる実行可能な最善の手段を用い、かつ、自国の能力に応じ、単独で又は適当なときは共同して、この条約に適合するすべての必要な措置をとる」(194条1項)こと、また「自国の管轄又は管理の下における活動が他国及びその環境に対し汚染による損害を生じさせないように行われること並びに自国の管轄又は管理の下における事件又は活動から生ずる汚染がこの条約に従って自国が主権的権利を行使する区域を越えて拡大しないことを確保するためにすべての必要な措置をとる」こと(194条2項)を義務づけている。しかし、この国連海洋法条約192条および194条1項2項の義務は極めて一般的、概括的なものであり、今回の福島原発からの低レベル放射性物質の海中への投機がこれらの規定に違反するものであるか否かは明確ではないといえよう。
海洋環境の保全との関係での海洋投棄の規制に関しては、国際海事機関(IMO)が作成した1972年の海洋投棄に関するロンドン条約(1975年発行)と1996年の同条約議定書(2006年発行)があり、日本は1980年に条約を批准し、2007年に議定書に加入した。同条約の議定書により、廃棄物等の海洋投棄は原則として禁止され、例外的に厳格な条件の下で許可により投棄が可能なものが列挙されることとなり、放射性廃棄物の海洋投棄は完全に禁止された。しかし、同条約および議定書による「投棄」の定義によれば、「投棄」とは「船舶、航空機又はプラットフォームその他の人口海洋構築物」からの処分のみとされ、今回の福島原発の場合のような陸上からの放射性物質の海中への放出は同条約および議定書の「投棄」には該当せず、禁止の対象外と解される(37)。以上のように、船舶等による海洋投棄に関しては厳格な禁止とる減るが国際法上確立しているのに対して、陸上起因の海洋投棄の規制に関する国際法上の規則はまだ明確に確立していないものと理解できる。
(36)
1941年3月11日の米国・カナダ仲裁裁判所判決,RIAA.,Vol.Ⅲ,p.1911.
(37)
西本健太郎「福島第一原子力発電所における汚染水の放出措置をめぐる国際法(2011/4/12)」
東京大学政策ビジョン研究センター・政策提言,Policy Issues
http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/PI11_01_nishimoto.html )
植木俊哉「東日本大震災と福島原発事故をめぐる国際法上の問題点」『ジュリスト』1427号115-116頁
「汚染がこの条約に従って自国が主権的権利を行使する区域を越えて拡大しないことを確保するためにすべての必要な措置をとる」こと(194条2項)を義務づけている。
オラオラ↑、ふにゃこ先生発言そのものじゃないか!! あ?!
こういうことだからイヤラシイですなw 猛走峠説は。
論文を意図的に切り張りして、趣旨を曲げてるじゃないかwww
(なぜか自分で突っ込みまくる^^;)
いや・・・しかし、
「せめて汚染は国内でとどめ」なんて考え方を開陳してるのは、国連海洋法条約。
しかしそれらは、「極めて一般的、概括的なものであり、」と植木教授もお書きになっている通りで、
逆に、
投機の定義は~~とか、
海洋放出は~~とか具体的に規律しているのはロンドン条約(+議定書)の方で、
それは…つまり、
陸上からの海中放出は容認されているワケでして…
だってですよ・・・↓これ(再度、引用)が合法なんですぜ?(苦笑)
■「陸上からの放射性物質の海中への放出」(=条約で禁止されていない=国際法上、合法)
この動画の、
07:53~のようなヤツ。
これは、「陸上からの放射性物質の海中への放出」。
こっちは、条約では禁止されていない(=合法)。
ちなみに、
この「ラアーグ」の施設は、核燃料(棒)そのものを溶かして処理したりしているので、
その時に出るガス類・廃液は、このように海中パイプで海に垂れ流し。
ってか、
な・・・なんやねん! このいやらしいパイプは!!
ってカンジなのだが、
こんなんも合法。
いわんや、汚染された一般ゴミの排気煙など、
この、ラアーグの施設とやらに比べれば、ものの数に入らない。
そういうワケで、私は、
日本の国土を浄化し、
日本国民・福島県民の危険を低減するために、
行政は、
放射能汚染対応型の専用設計炉を造り、
勿論、万全の装備を誇るようにするが、
それでも取りきれないような、
汚染排煙は、
海洋排煙とすべきだ炉!!
と。
確かに、国連海洋法条約はふにゃこ先生のお考えそのものなこと書いてるけれども、
現実として、規律されてなくって、容認されてる、
それが、21世紀初頭の、世界の現実だから、
その、21世紀初頭の、世界の現実を、
日本の行政は大いに利用して、
日本の国土を浄化し、
日本国民・福島県民の危険を低減する、という方針を採るべきだ!! と。
*******************
あと、
■ちょこっと変わりますが
猛走峠さんの、海中放出ネタ、あれ、認めちゃ駄目かなあ。
理由はやばい国がアジアに控えているので。
奴らに捨てる理由を与えないこと。
結論からすると、福一がなくても
太平洋も日本海も50年以内に死の海になります。
まあ勝手に奴らが流しだしてから日本も流せばいいと思います。
海は福一が殺さずとも中韓が殺してくれます。
なので流したくないと言いつつどうしようもない時は
流してしまえばいいだけのことです。
9条と一緒で、戦争を否定しているだけで、
異常事態には防衛権があるわけで
流せず死んだ方がいいというアホは願いどおり^^
直江裁きを・・・おっと
について。
え?
・・・も・・・申し訳ないですが・・・
こっちが何も出さなくても、
特濃の出されまくってやられちゃうんでしょ???
奴らに捨てる理由を与えないこと。
↑
いや、だから、そんなモンははじめから正当化されてないし、
国連海洋法条約では。
具体的規律のロンドン条約(+議定書)で、規律されてて、
そっちは確かに抜け穴あるけれども、
わが国がゴミの処理済み排煙ごときを海中放出しただけで、そんな大義名分は形成されない、と・・・。
しかも、
ワタシが言ってるのは、
日本の国土を浄化し、
日本国民・福島県民の危険を低減するために、
行政は、
放射能汚染対応型の専用設計炉を造り、
勿論、万全の装備を誇るようにするが、
それでも取りきれないような、
汚染排煙は、
海洋排煙とすべきだ炉!!
と。
ってか、
そもそも、
あの、やばい国々が、
ホントに特濃放出するぞってとき、
そんな国際法を斟酌するんだろか???と。
それで・・・(笑)、
「(猛走峠さんの、)海中放出ネタ、あれ、認めちゃ駄目かなあ。
理由はやばい国がアジアに控えているので。
奴らに捨てる理由を与えないこと」
というなら、
日本が、とにかく多くの制海権をとることです(笑)。
だって、国連海洋法条約では、自国領域内での処理はOKって考え方なんですから。
仮に、太平洋が全て中華人民共和国の領域なら、それは死の海にしたってOKなんでしょ? 笑
そういう考え方なんでしょ? あの条約は 笑
・・・そういうワケで・・・
自分は・・・
放射能汚染対応型の専用設計炉を造り、
勿論、万全の装備を誇るようにするが、
それでも取りきれないような、
汚染排煙は、
海洋排煙とすべきだ
という路線は、
ちょこばさんがいう「反対理由」は当てはまらないと思うのですよ^^;
なんだか、いっぱい書きすぎてしまったので、
後日、
項目ごとに整理したいなぁ~~、と。