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猛走峠のブログ一覧

2012年12月12日 イイね!

「ゴネ」の理解が、ちょこば説と猛走峠説で違った件について。&「賠」の意味するところと「歪み(ゆがみ)」。

「ゴネ」の理解が、ちょこば説と猛走峠説で違った件について。&「賠」の意味するところと「歪み(ゆがみ)」。今日もまた、縁起でもない表の引用から始めます。
←慰謝料@交通事故入院・通院に関して。

「慰謝料@(交通)事故」とは、
ケガしたり、死亡したりしたことに対して、
けが人(or遺族)の被った、肉体的&精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。
ちなみに、物損事故では、これが認められません。人身事故においてのみ発生します。

勿論、
「治療費」とは違います。
「休業補償」とも違います。肉体的&精神的苦痛に対して支払われるお金です。


で・・・今日の図は、ケガなんで、死亡事故じゃないんですけどね、
これは、日弁連の基準らしいんですが。

15ケ月

通院だと、110万~200万。
入院だと、225万~410万。

そう。 「幅」がある んですよ。


だからワタシは、
ちょこば説で言われていた「ゴネ~~」という話について、





ごね続ける、続けない

↑これは、
≒「どの程度」
≒主として、程度問題 

の話で、
(取り敢えずは、異なるかと思います。)



(つまるところ)それは、

死亡補償、慰謝料、ライプニッツ係数
休業(失業)補償、賃金センサス・・・

(自動車保険でも出てくる、)
そういったもの、

その額に納得できるか、できないか、
という話なんじゃないかと思います。
はい。



と・・・↑こういうカンジに評していた、のですね。




要するに、

例えば、

15ケ月入院した>< と。

225万じゃ、納得できない!! と。
目いっぱい、410万欲しい!! と。


ゴネ っていうのは、

そういう話 を言っているのかな? と思っていた
 のですよ。



違うみたい です。




この記事は、【有人起責】人の責任が金を生むという時代



■つまり全ての特典には、
支払いがついています。
支払う人の対象と将来対象数が、
ネズミ講を保険化(健全化)させる
鍵な訳で


「経済じゃない」=(健全化を否定)し
支払い対象を拡大しようとするダニを
私(ちょこば)はゴネ屋と言い張ります。
について書いています。



そう、 
支払い対象を拡大しようとするダニ


と書いてあるので、

損害賠償交渉@事故、特に保険 で言われているようなのとは、

意味が違います^^;




**********************************
そういうことなんで、
ちょっと、誤解を避けるために書いときますけど、

とくに、「欧亜車道は未開通」とかのカテゴリーで、

こういう↓ことを私は書いたりしますけど


④過失責任主義の修正:その2


・船(長など)に過失あり→補償あり→旅客(or遺族)

    :船会社が掛けている保険で、 賠償 がおこなわれる


・船(長など)に過失なし→補償あり→旅客(or遺族)

    :切符に含まれた保険料で、 補償 がおこなわれる



 ↑
後半部、切符~~は、未来制度の妄想で―現制度は、こうではない
 ようですが。






切符に含まれた保険料で、 補償 がおこなわれる


ほれw↑猛走峠説は、支払い対象を拡大しようとしているwww



ちがいます!!↑




よく読むとわかるんですけどね^^;




・船(長など)に過失あり→補償あり→旅客(or遺族)

    :船会社が掛けている保険で、 賠償 がおこなわれる


・船(長など)に過失なし→補償あり→旅客(or遺族)

    :切符に含まれた保険料で、 補償  がおこなわれる



これ、「航海の安全・保証」を確実にするためのモンなんですわ。


しかも、
船が大事故って、船客が死ぬ割合 ってのも、これ、一定なんです^^;

それを、「大数の法則」って言います。


なので、
読者諸兄に、くれぐれも間違って欲しくないのは、

「経済じゃない」
(健全化を否定)し 支払い対象を拡大しようと している わけではない! んです。


字ずらが、それっぽいんで^^;
誤解されることもあるかな? と思いますので、念のため。

**********************************


あと、これは、
ちょこばさんには なんとなく・・・
いや、はっきり 伝わってるっぽいんですけど^^;





④過失責任主義の修正:その2


・船(長など)に過失あり→補償あり→旅客(or遺族)

    :船会社が掛けている保険で、 賠償 がおこなわれる


・船(長など)に過失なし→補償あり→旅客(or遺族)

    :切符に含まれた保険料で、 補償 がおこなわれる



 ↑
後半部、「切符~~」は、未来制度の妄想で―現制度は、こうではない
 ようですが。




今までのところ、↑こういう話を、だいたい、

「欧亜車道は未開通


のカテゴリーにブッ込んでましてね^^;


そう、


後半部、「切符~~」は、未来制度の妄想で―

現制度は、こうではない







つまり、

 現在までのところ、


「補償」 というのが、

「生命保障」 ではなく、

「賠償」 である場合が多い
(「賠」の文字は、そういう意味ですからね)

≒過失、賠償責任がなければ、補償は行なわれない という問題をはらんでいる

⇒犠牲者の救済≒補償(賠償)が行われることを目的として、

 往々にして 刑事 や 行政 の事実認定がゆがめられる という傾向がある、




たぶん・・・、

洞爺丸など青函連絡船大事故における、

「船長の過失」という判断の「乱発」も、

そういう事例の一つだろうなー、


ということです。
(これに関する話は、またいつか、やろうと思ってます)

**********************************




**********************************




行政、民事、刑事、で
犯人を追及するのも大事なんですが
民事(金)の為に、
往々にして刑事や行政はゆがめられている

それに対して
自分は違和感までは感じないんですが

洞爺丸とか、大川小学校とか見ると切なくなります。



ちょこばさんには なんとなく・・・
いや、はっきり 伝わってるっぽいんですけどね^^;


他の方には、
数名を除いては、
イマイチ伝わってないだろうなぁ―と思いますので、

忘れないうちに書いておきました。
2012年12月11日 イイね!

■民事:賠償(訴訟)と保険制度整備の「パターン」などなど。

■民事:賠償(訴訟)と保険制度整備の「パターン」などなど。この記事は、

これ、今は、

賠償≠過失 に修正されてますので ^^;

損害発生の因果関係さえ認定されればよい、と^^;

無過失責任だから、保険をかけておく、という話でもありまして。


アレ(洞爺丸事故の昭和29年)は、時代的にビミョーなんですよ^^;






■賠償というのは過失が必要である。
賠償=過失、
情がごねられるきっかけになる。
今の国際関係にも同じことが言えます。
時代の違いもあり、
洞爺丸の遺族は日本人らしく
ある程度天災と受け入れて
ごね続けなかった
ということでもあるのかもしれません。





「賠償というのは過失が
必要である(orない)」

↑それは、
(特に、この場合、保険で)
賠償が行なわれるか、行なわれないか の

オンオフスイッチ な話で、





ごね続ける、続けない

↑これは、
≒「どの程度」
≒主として、程度問題 

の話で、取り敢えずは、異なるかと思います。



それは、

死亡補償、慰謝料、ライプニッツ係数
休業(失業)補償、賃金センサス・・・

(自動車保険でも出てくる、)
そういったもの、

その額に納得できるか、できないか、
という話なんじゃないかと思います。はい。







トンネルの保証期間とインフラの外資化の恐怖


■住宅でも10年や20年は基本構造部のみ
壁、屋根(塗装除く)骨、基礎、以上

■つまり老朽インフラ(道路でも原発でも)使って
事故が起きるのは
自己責任、これが世界的常識。

そもそも何年設計で、トンネルを設計し、
施工メーカーは十分責を果たしました、でおしまいの話。

■でも日本人は改善向上で話につきあってるのに
往々にしてゴネ屋が
(猛走峠さんとか主水さんが)まともな議論をすると

それはいい話を聞いたニダ!!
賠償ニダ。
と言ってアイデアをパクって
(ロンダリング)ゴネ話に転換してしまう。

[注↑■行政 の法分野の話を、■民事と意図的に混同するんだと思うんです。それ。]


ふざけんな!!!
で、「あいつら(主水さんや猛走峠さん)はゴネ屋ニダ」
と言う輩もいる

違うだろ?ゴネ屋はもっと巧妙で

こういう真似をし腐って今日本の上にいる。



**********************************
■猛走峠さんのトンネル脱出話、有意義で
設計改善には必要だと思う。

[注↑■行政 の法分野なんです。それ。]


でも…実際使われるのは、
国内企業…保証期間の永久化
→ゴネ屋の生活保護化
→コスト高騰
→コスト削減、ピコーン!!
中華韓国メーカーを入れれば安くなるニダ
→崩壊
→R4、私達のせいではありません

[↑規格(←■行政の法分野)に、国内外のメーカーで差異を設けて、国内企業を駆逐する、と^^;
一応、日本法の論理では、日本国内の保安基準や保証期間は統一しなければならない、ことになってると思いますが、ね^^;

国内メーカーに保証期間の永久化を課したら、
中華韓国メーカーにも同様の措置を課さなければならない。

ま、でも今の日本政府の状況からしたら、そのくらいやりかねんですけどね。どこの政党が政権党になっても、ね]

などについて・・・書いています。



**********************************


事故の法理には、

■刑事
■民事
■行政

の3分野がございます。
で・・・いつも、このブログ・・・猛走峠説で近い分野は、これ、「行政(法)」分野なんですよね。

まあ、そりゃ当然で^^;
行政法分野なんて、
「想定」と称して、科学者の妄想・法律作成者の妄想がかなり入ってる、とかいうマニアックな話は、今んトコ置いときます。






このへんで・・・
「ゴネ屋が~~」というのも口癖?のちょこば説に呼応している以上、

■民事 の分野にも、ある程度、切り込まないとダメかな? と。何となく。

**********************************


昨日のエントリーで、





で・・・人身事故といったら、
まず、
自賠責がただちに頭に浮かぶ、と思うのですがね、


「自賠責保険」が想定してるのは、

[車両]→歩行者を引き倒す    ←こういう構図・・・

それが、自賠責の基本的な想定 だと思うんですよ。



などと書きました。

これの論拠は、
wikiの自賠責に関する記述にもありますように・・・



自賠責保険は1955年(昭和30年)の自動車損害賠償保障法施行に伴い開始された対人保険制度で、その目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償である。


ということです。


但し、
調べていくと、任意保険・生命保険に近いような?使われ方もしていたりする場合が、
出てきたりします。


昨日書いた、
飛騨川バス転落事故(ひだがわバスてんらくじこ)もそうですし、
(総理大臣による特例指示で、天災の犠牲者[=自賠責の対象外]だろ、この場合・・・というケースに対して、自賠責発動)

日本坂トンネルの事故を調べても、
自賠責が出てきます。


まあ、そういうことなんで―

(こういう話は、損保会社の人身事故担当の方とかでないと、詳しくはわからないでしょうけどね)

とか書いていたりします。

**********************************

wikiの転載のつづき。


あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は「被害者請求制度」を使って、交通事故の加害者を介さずに、最低限の損害賠償金を被害者が直接受け取ることができる事が出来る。


自賠責保険では過失割合にかかわらず、負傷した者は被害者として扱われて相手の自賠責保険から保険金が支払われる。ただし、過失割合が70%を超える場合は重過失減額として、過失割合に応じて20-50%の減額が適用される。また、最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと低い。

また、死傷者のいない物損事故のみの場合には適用されない(車両や建造物などが破損した分には適用されない)ため、補償額の少ない自賠責保険を補うとともに、物損事故にも対応するよう任意の自動車保険にも別途加入することが一般的になっている。




まあ、
これ↓は妄想的な未来予測論・・・ですけどね、


だんだんと、
賠償≠過失 に修正されていって、

いずれは、
自賠責保険も、任意保険に近い形となって来るんでないかな? と思うんですよ。


で、

人身⇒自賠責保険
物損⇒任意保険

という棲み分けになるだろうかな、と思うのですよ。


今は、違いますけどね。

この、妄想的な未来予測論@損保分野 は、



■自賠責保険 は勿論のこと、

■船客傷害賠償責任保険
■道路施設賠償責任保険

についても、言えるんじゃないかと思うんです。



それは、
まあ・・・言いにくいことなんですけどね^^;
まあ・・・言っちゃいますけどね^^;

特に・・・その・・・事故による犠牲ってのは・・・大数の法則で、発生数、決まってるんですよ。

だいたい^^;


そういうことだから、


だんだんと、
賠償≠過失 に修正されていって、

いずれは、
自賠責保険も、任意保険に近い形となって来るんでないかな? 


と思うんですよ^^;





でも、↑こういう話をみると、「山屋」のちょこばさんは、

ちょっと、イラッとする気がするんですよね^^;



「それは、マスターカードの世界観だ!!

俺は山屋だから、プライスレスの世界観だ!!

それは、マスターカードがプライスレスに勝ったことを意味する!!(怒)」 って。



勝手な妄想ですけどね^^;

で・・・これも、思ってるんじゃないかな?と^^;

「猛走峠は、 マスターカードの世界観の人間 だな?!」と。

それは・・・自分でも、わかりません。

でも、ひょっとすると、そうっぽいかもしれません。

好むか、好まないかは、別として。





妄想的な未来予測論@損保分野 は、このへんにして、話を戻します。


**********************************



洞爺丸の遺族は日本人らしく
ある程度天災と受け入れて
ごね続けなかった
ということでもあるのかもしれません(byちょこばさん)







ごね続ける、続けない

↑これは、
≒「どの程度」
≒主として、程度問題 

の話で、取り敢えずは、異なるかと思います。



それは、

死亡補償、慰謝料、ライプニッツ係数
休業(失業)補償、賃金センサス・・・

(自動車保険でも出てくる、)
そういったもの、

その額に納得できるか、できないか、
という話なんじゃないかと思います。はい。(ワタシ、猛走峠の言説)






また、(自賠責保険は、)最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと低い。(自賠責のwiki)




飛騨川バス転落事故
賠償
1968年10月15日、
特例で殉職した運転手を除く全遺族への自賠責保険支払決定。
1969年3月9日、
被害者遺族と主催者、後援、および岡崎観光自動車の計3社との間で総額4,090万円での補償案に合意、示談成立。
1974年11月20日、
被害者と国との行政訴訟(※)、遺族側全面勝訴、国の補償金約4億円の支払いが確定。

※要注意なのが、これ、「行政訴訟」って書いてあるけど、実質は、民事(賠償)ですから。





またこの一件は後に道路施設賠償責任保険が誕生する契機にもなった。







こうして並べて書くと、
なんとなーく、浮かび上がってくると思います。









だいたい、

最初は、

保険が無くって、
民事裁判⇒通常の賠償


 あるいは、

保険があっても、低額。
遺族も納得出来ないから、

民事裁判でもって、

不足分を補う勝訴判決を勝ち取ろう! ということなる。


↑ 判決にあたって・・・
どれだけの額?

どれだけの額が必要で、いくら足りないの?


≒その死の値段、
死者の値段


死亡補償、慰謝料、ライプニッツ係数、(ホフマン係数)、
休業(失業)補償、賃金センサス・・・




で・・・こう書いてあったりする。


「またこの一件は後に××保険(制度)が誕生する契機にもなった」


で・・・結局、


その・・・、
判決で使われたお値段と、
××保険(制度)のお値段が・・・
まあ・・・(ちょっと、裁判よりは、少なくなるんですけどね)近いものとなる・・・ワケです。


で・・・こうなる理由が・・・


まあ・・・あれです・・・^^;

こういう事故による犠牲ってのは・・・大数の法則で、発生数、割合決まってるからですよ^^;






まあ・・・これはもっと、言いにくいことなんですけどね^^;
まあ・・・言っちゃいますけどね^^;


命のお値段ってのも、だいたい決まってると思うんですよ。
取り敢えず、日本法では。

まあ・・・何と言いますか・・・
事故の損害賠償の解説書とか・・・、
ちょっいと集めると・・・

ええっと・・・
赤い本とか、青い本とかが代表例なんですかね^^;

まあ・・・「そういうカンジ」なんですよ・・・^^;


取り敢えず、2000年代になると、
相当程度定式化されていて、
何というか・・・ある意味・・・かなり「迅速化?」が図られているというのか・・・


**********************************


ただ・・・↑こういうこと文面にすると、

多くの人がイラッとくる、

「人身賠償を保険で、迅速に払い出し!?
 それは、 誠意 を失わせる!!」とか、

言い出すかもしれないんですけど・・・ね


でも、

「そうでない」

・・・命のお値段ってのも、決まってない、

保険制度もない、

その状態で、
賠償を・・・「交渉」する・・・。


それって・・・まあ・・・現在の福一原発事故の賠償交渉が・・・それに近い状態なんですけど、ね。



で・・・こういう損害賠償トーク?をしていると、

ちょこばさんの言説:


■でも日本人は改善向上で話につきあってるのに
往々にしてゴネ屋が
(猛走峠さんとか主水さんが)まともな議論をすると

それはいい話を聞いたニダ!!
賠償ニダ。
と言ってアイデアをパクって
(ロンダリング)ゴネ話に転換してしまう。


が思い浮かぶ、んですけどね。



私は・・・保険会社の回し者では無いんですが、ね、




・・・命のお値段ってのも、決まってない、

保険制度もない、

その状態で、
賠償を・・・「交渉」する・・・


要するに、制度の未整備状態。




それ(未整備状態)こそが、ちょこば説で言われている、

「ゴネ話 が大きく存在する状態」、だろうな、と感じるのですね。自分としては。


制度や保険が整備されてくると、

ちょこば説で言われている、
「ゴネ話 が大きく存在する状態」、
「ゴネ屋が跋扈する状態」とかいう余地は、

減ってゆかざるをえない、と思うのです。



**********************************


取り敢えず、今日は、このへんで筆をおきます。



特に・・・

その・・・事故による犠牲ってのは・・・「大数の法則」で、発生数、決まってるんですよ。

だいたい^^;


↑ 皮肉なことに?
これは、今後も頻出することになると思います。
2012年12月10日 イイね!

■民事。賠償論:吊天井崩落事故@笹子トンネル―自賠責は総理の特例が無い限り出んだろ。⇒これって、「道路施設賠償責任保険」?

■民事。賠償論:吊天井崩落事故@笹子トンネル―自賠責は総理の特例が無い限り出んだろ。⇒これって、「道路施設賠償責任保険」?←またしても、弘(2型)さんのページより拝借した画像ですが・・・
「自賠責保険」が想定してるのは、
←こういう構図・・・だと思うんですよ。

何が言いたいのか?といいますと・・・

笹子トンネルの崩落事故は、
それって・・・自賠責の対象外なんじゃん? という気がしてならないんですわ。


この記事は、

■マスコミ様、「じゃあ山にも「自賠責保険を」義務付けましょう^^」

などを思い起こしながら、

【だから破砕】破砕帯はガンガン動かない【笹子にある巨大な破砕帯】

そこに賠償を入れるとすべてのバランスが崩れます。
だから出来るだけ変な賠償を入れない
「正統な賠償」のみを補償する、
ゴネ屋排斥の役割が
とっても大事になります。

について書いています。



このブログ常連の方々には、耳にタコな話、ですが^^;

事故に関する「法理」として、

■刑事
■民事
■行政

の3分野がありますね。




今日は、
■民事 の分野の話ですか。

賠償、とか保険とかはこれですね。

これから、展開されてゆくものと思われ。
それと、ちょこばさんも、口癖?「ゴネ屋が~~~」も、この分野なんですね。


で・・・人身事故といったら、
まず、
自賠責がただちに頭に浮かぶ、と思うのですがね、


「自賠責保険」が想定してるのは、

[車両]→歩行者を引き倒す    ←こういう構図・・・

それが、自賠責の基本的な想定 だと思うんですよ。





すると、

@トンネル
天井崩れ

[車両]   こういう構図は、自賠責の範囲外・・・な気がするワケです。


(こういう話は、損保会社の人身事故担当の方とかでないと、詳しくはわからないでしょうけどね)

ただ、
特例で、自賠責が適用となったケースは、

ワタシも知ってます。

総理大臣による特例指示で、自賠責が発動されました。



飛騨川バス転落事故(ひだがわバスてんらくじこ)
 といいまして。


1968年(昭和43年)8月18日、岐阜県加茂郡白川町の国道41号において、乗鞍岳へ向かっていた観光バス15台のうち、岡崎観光自動車[1]所有の2台のバスが、集中豪雨に伴う土砂崩れに巻き込まれて増水していた飛騨川に転落し、乗員・乗客107名のうち104名が死亡した事故


です。


wikiに、リンク、張っておきます。





賠償

1968年10月15日、
特例で殉職した運転手を除く全遺族への自賠責保険支払決定。

1969年3月9日、
被害者遺族と主催者、後援、および岡崎観光自動車の計3社との間で総額4,090万円での補償案に合意、示談成立。

1974年11月20日、
被害者と国との行政訴訟、遺族側全面勝訴、国の補償金約4億円の支払いが確定。




事故の責任をめぐり、不可抗力の天災か、主催者および旅行会社・バス会社の判断ミスによる人災かが争点となった。当時第2次佐藤内閣の内閣総理大臣であった佐藤榮作は事故発生を知ると、その翌日には対策に乗り出し、「岐阜バス事故対策連絡会」を内閣に設置。道路管理には瑕疵(かし)がないことを前提にした上で、自動車損害賠償責任保険(自賠責)の適用を軸とした遺族補償が可能かどうかを関係省庁に検討させた。

だが現地を調査した損害保険会社調査団や刑事責任の有無について現場検証を行った岐阜県警は事故の原因となったがけ崩れは不可抗力であり、バス会社への業務上過失致死傷罪は問えず、自賠責保険は「無責」として支払いの対象外であるとの認識が下された。この岐阜県警の判断は9月26日に国家公安委員会が追認している。また岐阜地方検察庁も不起訴とした。

しかし佐藤内閣は交通行政の主務官庁である運輸省に命じて独自の調査を行い、その結果、当時の運輸大臣であった中曾根康弘が10月11日に見解をまとめて閣議で報告した。すなわち、自賠責法第三条における完全無責の条件は業務上の過失がないことを完全に証明できた場合にのみ適用され、飛騨川バス転落事故の場合は運転を行った岡崎観光自動車が事故発生を未然に防ぐための注意義務に欠けていたため、業務上過失責任は立証されるとして自賠責の対象とするべきであるとの結論であった。

この運輸省による結論は閣議で承認され、4日後の10月15日より特例での自賠責保険支払いが殉職した運転手を除く全遺族に支払われることとなった。またこの一件は後に道路施設賠償責任保険が誕生する契機にもなった。



すると・・・

おやおや?


「道路施設賠償責任保険」



これか?


これの対象範囲か?


今回の「吊天井崩落事故@笹子トンネル」は!



と・・・そういうマター(「道路施設賠償責任保険」)になるかな? とみています。

wikiに詳しく書いてない、未整備項目なので、今のトコ、これ以上は調べてないんですけどね^^;
2012年12月09日 イイね!

大人の社会勉強超初歩@笹子トンネル事故にみる、「事故の法理」

大人の社会勉強超初歩@笹子トンネル事故にみる、「事故の法理」避難路の話は、
そこに問題があったとしても、今回は、人を殺傷しているワケではないので、
←こういうことにはなってないワケで・・・(画像は、弘(2型)さんのページ「EXIT」より拝借。)

まあ、今日のブログで、何が言いたいのかと言えば、
「避難路が、大きな問題を露呈したのだけれども、
避難路の問題で、人は死んでいないので、
避難路の問題は、改善されることはないだろうな~~と。


問題視される、
問題が改善されるべきだ!! という動きになるのは、
人が死傷してから。
そういうふうに相場が決まっている^^;

まあ・・・何だ、その・・・
問題視される、
問題が改善されるべきだ!! という動きになるのは、
往々にして、
手遅れになったとき、ということだ^^; 」と。

はい、今日のブログで言いたいのは、そういう皮肉ですm(_ _)m



この記事は、ちょっと「まとめ」と、来週までブログ休みと言う話について書いています。

またしても、笹子トンネル崩落事故の件に関する話なのですが・・・

このブログ常連の方々には、耳にタコな話、ですが^^;

事故に関する「理」として、

■刑事
■民事
■行政

の3分野があります。




報道では・・・たとえば、
ミヤネ屋でも、
池上先生の番組でも、これは・・・ぜんっぜん解説しないんですけど・・・ね。



笹子トンネル崩落事故の件を例に当てはめますと、

■刑事:山梨県警の捜査

笹子のみ打音検査せず 中日本高速道路を家宅捜索 山梨県警
2012.12.5 01:11 [事故・災害]
 山梨県の中央自動車道笹(ささ)子(ご)トンネル天井板崩落事故で、中日本高速道路は4日、管理する同じ構造の3つのトンネルのうち、本体の天井部にあるつり金具のボルト部分の打音検査をしていなかったのは、笹子だけだったことを明らかにした。県警は同日、業務上過失致死傷容疑で同社本社など6カ所を家宅捜索、工事関係書類など約550点を押収した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121205/dst12120501120000-n1.htm


■民事:賠償、とか保険とかはこれ。
これから、展開されてゆくものと思われ。
それと、ちょこばさんも、口癖?「ゴネ屋が~~~」も、この分野なんですワ。


■行政:国交省のうごき。

事故調査委員会を立ち上げ 笹子トンネル崩落事故(12/05 05:50)
http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/221205000.html
 9人が死亡した中央道笹子トンネルの崩落事故を受けて、国土交通省は、専門家からなる事故調査委員会を立ち上げました。
 事故調査委員会は4日午後、笹子トンネルの崩落現場を訪れ、落下した天井板をつり下げていたアンカーの腐食状況や天井部分のコンクリートの状態などについて調べました。委員らは、その後に行われた会議で、事故原因の特定の方法や点検のあり方などについて議論しました。
 事故調査委員会・今田徹委員長:「あんな崩壊が大規模に起こるということを考えたことがありませんでした」
 事故調は今後、崩落現場で実際にアンカーを抜く試験などを検討していて、事故原因の究明には一定の時間が必要だとしています。




国交省、笹子トンネルの事故を受け、トンネル天井板の緊急点検を指示
関越トンネル、山手トンネル、神戸長田トンネルなど全国49トンネル
http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20121203_577069.html



こうして分類してやると、
ガクッとわかりやすく見えると思います。

なぜ―――か、報道関係では、
そういう超初歩的な法学的?分類をしませんけどね。


それで・・・私は、

「避難路」の問題をずいぶん拘って取り上げてますけれど、


これは、
典型的な
■行政 の分野の事項なんです。


今回、
「致死・致傷(罪)」が発生した主原因は、
崩落であって、避難路の不具合等ではない。
避難路の不具合等によっては、「業務上過失致死罪」が成立しない、
■刑事 の分野ではない。



「致死・致傷・物損」が発生した主原因も、
崩落であって、避難路の不具合等ではない。
■民事 の分野ではない。


すると、

■刑事
■民事
■行政

の3分野のうちの

■行政 のカテゴリーに入ります。

国交省の事故調査委員会とかの分野。




でも、それは言い換えると、

避難路の問題は、

そこに問題があったとしても、今回は、人を殺傷しているワケではないので、

民事責任、
刑事責任、

こういう、わかりやすい「責任」が問われない と思われます。


だから、
あんまり真剣にはなれんだろうな――― と思うんです^^;

でも、今後の改善 という話において、
大きな効力を発揮する、ポイントとなるのは、これまた
■行政 の分野なのです。



刑事は、業務上過失致死傷で今、捜査中。

民事は、これから、賠償の話が出てくる、でしょう。

こういう「責任」論はわかりのやすい、ですよね。


でも、

避難路の話は、

そこに問題があったとしても、今回は、人を殺傷しているワケではないので、

民事責任、
刑事責任、

こういう、わかりやすい「責任」が問われない と思われます。


だから、
あんまり真剣にはなれんだろうな――― と思うんです^^;


(なんとなく、渦さま向け?ですけどね)

「行政」の分野だと・・・制裁としては、「免許取り消し・停止」とか、ですか。

あと、(避難路等の)カイゼンとしては、国交省令とか、避難路の規格、とか・・・ですか。


いずれにせよ、刑事、民事の分野より一段階劣る、というか。

まあ・・・そういうワケで、

いろいろあって、「日本は、行政法の分野が、動かない国」という話になったワケですねぇ・・・

でも、今後の改善 という話において、
大きな効力を発揮する、ポイントとなるのは、これまた
■行政 の分野なのですね・・・。

(以下、堂々巡り)







あと、

■ですが実際には「責任を取る人」が用意されて
石を投げられている印象がどうしてもあるんです。

その辺りは報道であったり政治であったり、
そういう物を生かして世論が
「あいつが悪い」
「これで手打ちだ」
ってなってしまいがちなので、
その前に出来るだけ、情報を集める必要がある様に思います。



これ は、属性としては・・・何だろう?

 道義的責任?

あるいは、

民事責任 の延長線上?

「私の行為が原因で、会社に損害を与えた場合、責任を負います」という「誓約書」の類から派生したもの、とか。
2012年12月08日 イイね!

ちょっとした「推察」~歩道の追加?~/バサッと切るのはよくない問題。

ちょっとした「推察」~歩道の追加?~/バサッと切るのはよくない問題。この記事は、「ハードのせい」にだまされるな!について書いています。
←この画像は、、産経のウェブ
http://photo.sankei.jp.msn.com/essay/data/2012/12/1205tunnel/
から頂戴したのですが、ねm(_ _)m
ちょっと、肖像権の問題までありそうな代物ですが^^;
まあ、そこんとこはすみません。

↑画像左の歩道部分の床。
コンクリに、筋目が見えますでしょ。

今、ちょっとした「推察」をしてましてね。


****************************

笹子トンネル:
運用
開通
1977年(昭和52年)12月
(wikiによると)

日本坂トンネル火災事故
1979年(昭和54年)7月
11日18時40分ごろ、東名高速道路日本坂トンネル下り(現在は上り右ルート)トンネル内で乗用車2台と油脂を積んだトラック4台が絡む追突事故が起きた。・・・
http://blogs.yahoo.co.jp/mohikan3000jp/58788791.html


笹子トンネルは、日本坂トンネル事故よりも前に造られたモノだったんですね。

あったりまえの話だが、基本設計に、
日本坂トンネルの事故の教訓が盛り込まれているハズもない。




ワタシは、避難路の問題をしつこくしつこく言っていますが、
実際上、設計想定としても、
「避難路・・・あんまし使わんだろw
トンネル内を、人が歩くって・・・ないだろ^^;」
っていう意識で造られている、とみた方がよいのでしょうね。


****************************
で・・・

画像左の歩道部分の床。
コンクリに、筋目が見えます。

今、ちょっとした「推察」をしてましてね。

実は、笹子トンネルには、
当初、1977年(昭和52年)12月の開通時点では、
歩道は皆無!! だったのではないか? と推察してます。


ところが、1979年(昭和54年)7月に、日本坂トンネルで大火災が起こり、高速道路のトンネルからの徒歩避難、というのが現実のものとなる。
ひょっとすると、日本坂トンネルにも、最初は歩道なんて無かったかもしれない。

ソコで、
笹子トンネルにも、歩道が後付けされることとなった、
その「後付け」を物語るのが、
歩道に出来ている筋目なのではないか?
と。

****************************

では、
何故、手すり付きの歩道は、
右側にないのか?
左側にだけあるのか?

という話になりますな。

これについても、ワタシは、そのワケを考えている。

うん。
たぶんね、
日本坂トンネル事故では、対向車線のトンネルが、すぐに止まっちゃったんだワ。

何故って?
たぶん、煙が凄かったから・・・
爆煙が凄くて、
避難者が避難扉を開けたら、
避難者と共に、
とたんに煙がもうもうと舞い込んで、
たちまちのうちに、
対向車線トンネルの車両をビビらせた。



たぶんね、
日本坂トンネル事故では、対向車線のトンネルが、すぐに止まっちゃったから、
対向車線で、
避難者が轢かれる><
轢かれそうになる><
という問題が露呈しなかったんじゃん? と思ってます。


で・・・今は・・・
技術も進んで・・・
「明けた扉も、1分後に、自動で閉まる」と書いてあったでしょ。


ひょっとすると、
圧のコントロールもただちに行って、
対抗側のトンネルを著しい陽圧に、火災のトンネルが陰圧に、とか・・・
そのへんの操作までやってそうでしょ。

だから、今回の事故では、
対向側のトンネルへの煙の流入は、皆無に近かった?
煙の流入が、皆無に近かった?から、
対抗側トンネルは、
見た目には、ほとんど変化がわからない状態、
フツーにびゅんびゅん通り続けてしまう状態、
であった・・・?とも、ワタシはみている。

ってか、
そんな複雑に考えんでも、

今日の写真の、丁度あの時点くらいに、


■友人と2人で車に乗っていた男性(24)
「前の方は白い煙が充満していて、その中に赤い火が見えた。
反対車線に抜ける扉に向かったが、反対車線は車がびゅんびゅん走っていて、とても逃げられる状況じゃなかった」

んでないの?と思ってます。



まあ・・・ぜんぜん、

反対側に煙が湧くほどの量にはなってないですね。

まだ。


ま、だから、

煙が反対車線のトンネルに逝く、というほどではなかった・・・

だから、
反対車線のトンネルは、「日常の状態」で、

クルマびゅんびゅんで・・・ということだったんでしょ? として・・・




****************************


で・・・

「明けた扉も、1分後に、自動で閉まる」とか、

ひょっとすると、
圧のコントロールもただちに行って、
対抗側のトンネルを著しい陽圧に、火災のトンネルが陰圧に、とか・・・
そのへんの操作はやってそうでしょ  とか・・・


このへんのこと、考えると、

「扉そのものが開かなかった」 という可能性も、

簡単にバサッと切ってはいけないだろう・・・

となるんです。

やっぱり。



そうすると、渦さまコメの話ですね^^;


記事へのコメント
渦流
2012/12/07 13:21:22

なんなんですかね
「考えにくい」
って。
「─至急、調査して お伝えします」とか言えないんですかね。
「スライド式なのですが─押し引きなさったのでしょうか?」
とでも言いたいのですかねー♯

誠意の無さに満ち満ちています─ としか感じません。




まあ・・・第一義的には、「まんまな発言」なんじゃないですかね。


だいたい、名古屋で勤務してる人にとっちゃ、笹子トンネルっていっても馴染みが薄いと思うんですわ。
あ、別に弁護したい、とかそういう意図は全くなく――――

ホント、「まんまな発言」だと思うんです。

発言者にとっては、ホント「考えにくい」んでしょうよ。


実際に避難者が、
火災になってるトンネルそのものを歩いて出てきたようだ、
(=どうも、避難路が役に立たなかった、という事実があるようだ)
という現実よりも、

手元にある資料:
『扉はスライド式で、「体力がない人でも開けられる重さ」』
が優越する、ということにならざるをえない、

と思うのですよ。


だから、
どーしても、そのトンネルの中からの目線ということではなくなる・・・
≒「考えずらい」
その意味で、「まんまな発言」だと思うんですわ。



そもそも、名古屋で勤務してる人にとっちゃ、
笹子トンネル自体に、そこまでの馴染みはないんじゃないかなぁ、ということなら、なおさら。


****************************


それと・・・
やっぱりですね、この・・・避難路の話は、刑事責任も民事責任も関わって来ないっぽいから^^;

あんまり、必死にはなれんと思うんです^^;


大人の社会科?@事故の法理 ってカンジですが・・・

事故の法理は、こんな感じです。


刑事は、業務上過失致死傷で今、捜査中、

民事は、これから、賠償の話が出てくる、でしょう。


でも、

避難路の話は、

そこに問題があったとしても、今回は、人を殺傷しているワケではないので、

民事責任、
刑事責任、

こういう、わかりやすい「責任」が問われない と思われます。


だから、
あんまり真剣にはなれんだろうな――― と思うんです^^;


****************************


それと、
霧隠鉄蔵さんからも、この件に関して、コメを頂いておりまして、

英仏海峡トンネルの火災事故の件も絡めて・・・ですね。

自分も、改めて、ちょろっと調べてみましたので、

また後日、触れてゆこうか、と考えておりますm(_ _)m


取り敢えず、今、思ってることを書き留めておきますと、

うん・・・何というか・・・
日本は・・・「ついてる」というか・・・
ホントは、
もちっと、
トンネル火災事故もあって当然なんだけども、

ついてる(ラッキー?)というか、
用心深い?からかな?

トンネル大火災事故は、少ない気がしますね。

割合的には、もっと件数あって当然、のような気がしますが(苦笑)

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