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猛走峠のブログ一覧

2013年05月14日 イイね!

たぶん、TNT(苦笑)。

この記事は、
先週の記事、

原子力の問題と法(1)(及川伸『法社会学講義』)

写本。

及川伸『法社会学講義』
1996年法律文化社
35,36頁

第5章 科学技術の発達と法

2 原子力の問題と法

 (1)原子力の特徴は、わずかの物質を消費するだけで大量のエネルギーを得ることができる点にある。たとえば、広島の原子爆弾は、ウラン約600グラムが核分裂反応を起こしただけで、高性能約1万5000トンの爆発に相当するエネルギーを発生したのであり【※意味不明。著者の書き間違い、あるいは『知恵蔵』のまちがいの気もするが、そのまま転載】

と、

渦さまより寄せられましたコメ:

渦流
2013/05/08 09:42:53
私もこないだちょっとしたことをウィキで調べたら、
つまんない変換ミスがあってイラッとしましたw
とかく(コーフンしてなのかなんなのか)高速でダカダカ打ち込むひとってそゆ変換ミスしがちですよね。なんで確認しないのかな?
「伝えたい」って意識が優先─ってか唯一で、自分の文章が好きとか整えようって意識が無いのかな?
推測で読み取れる範疇なら読み手が少々イラッとすりゃw済むけど…度を越えた変換ミスだと結局「伝わらない」ッスよねー。。


について書いています^^



はい、実はですね―

アレは―たぶん、TNTだと思います(笑)。



たとえば、
広島の原子爆弾は、ウラン約600グラムが核分裂反応を起こしただけで、
高性能
TNT火薬約1万5000トンの爆発に相当するエネルギーを発生したのであり



これが、正しいのではないか、

と思っています(苦笑)。

2013年05月07日 イイね!

原子力の問題と法(1)(及川伸『法社会学講義』)

写本。

及川伸『法社会学講義』
1996年法律文化社
35,36頁

第5章 科学技術の発達と法

2 原子力の問題と法

 (1)原子力の特徴は、わずかの物質を消費するだけで大量のエネルギーを得ることができる点にある。たとえば、広島の原子爆弾は、ウラン約600グラムが核分裂反応を起こしただけで、高性能約1万5000トンの爆発に相当するエネルギーを発生したのであり【※意味不明。著者の書き間違い、あるいは『知恵蔵』のまちがいの気もするが、そのまま転載】、
また約1グラムのウランを消費しただけで熱出力1000キロワットの原子炉を1日運転することができるのである(『知恵蔵』前掲)。この原子力の利用はまず軍事目的であり、広島・長崎への原子爆弾投下がこれを想起させる。この点、「核拡散条約」(核兵器の核不拡散に関する条約、Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)が1968年に締結され日本はその効力発生の1970年に批准した。この条約は、「核兵器の製造を停止し、貯蔵されたすべての核兵器を廃棄」することへの希望を表明しているが、現実には、核兵器国による核脅迫や核圧力の危険性は存在する。
また、この条約により、非核兵器国は核兵器の保有を禁じられているだけではなく、軍事利用への転用防止の保障措置がなければ原子力の平和利用ができないようなっている。
この点について、核拡散条約にもとづいて行う国際原子力機関(IAEA)の核査察を拒否する国が顕れるという、国際的な問題が生じている(1994年)。
さて、日本の原子力利用は平和目的に限られているが、それはどのようなものであろうか。
2013年05月06日 イイね!

科学技術の発達が法に与えるインパクト(及川伸『法社会学講義』)

写本。

及川伸『法社会学講義』
1996年法律文化社
35頁

第5章 科学技術の発達と法

1 科学技術の発達が法に与えるインパクト

 前章において、経済社会における法の役割を述べたのであるが、それと関連して、本章では、科学技術の発達が法にどのようなインパクトを与えたかについて考察することにしたい。この点、一つのシンボリックな挿話が述べられている。
 第二次大戦後の或るアメリカのイーブニング・パーティーにおいて、原子爆弾を発明した著名な科学者の一人が、当時コロンビア大学ロー・スクール教授であるエドウィン・W.パターソン氏に話しかけた。「エドウィン―科学者たちは原子爆弾を発明したが、その使用をコントロールする方法を発見するのは法律家の任務である。」これにたいして、パターソンは次のように答えた。「友人よー科学者である君たちは、困難な仕事を終えて、容易な仕事を僕たちに残したと思っている。それとは反対だ。君たちは、統制された固定的な条件の下で一定の方向に動くエネルギーの微細片を作るという、比較的に容易な仕事を終えて、もっとも複雑で雑多な生物であるところの20億以上の人間の行動を支配するという、さらに困難な仕事を僕たちに残したのである」(Paterson,Law in Scientific Age,1963)。パターソンが述べるがごとく、科学技術の発達は法に挑戦し、法の変化を要求しているといってよいであろう。そこで、この原子力の問題を考えてみよう。

2013年04月30日 イイね!

「核シェルター」の「護文庫」化。

この記事は、


2013年04月27日
「行政法」の「動き方」の特殊性。


「今まで、

高校から大学で習ってきたようなもの」


・・・





憲法

法律

(笑)。


あ、この後の説明上、

90度回転させて書き直しますよ^^;


憲法→法律



ま、
タテに書こうが、横に書こうが、
意味は変わらなくって、
憲法が、その国の最高法規で、その国の法律体系をコントロールする、っていう、ね。



で・・・

「法律」を、細かくわけると、
刑事と民事があって・・・


そうすっと、


憲法が、その国の最高法規で、
その国の法律体系をコントロールする、ってワケだから、


憲法→刑事法

憲法→民事法


で、これらを、ざっくりまとめて、
「六法」:
 憲法、民法、民訴、刑法、刑訴、商法 

と呼ぶ、と ^^;

今まで、

「高校から大学で習ってきたようなもの」ってのが、こういう考え方・枠組みだなぁ―と ^^;







ところがところが、


この「六法」:憲法、民法、民訴、刑法、刑訴、商法
こいつらの「枠外」に、

「行政法」という法分野があってね、

「車両法」や「車両の規格」なんてのもね、この「行政法」の範囲内でね、


気づいたときには、
そいつ・・・「行政法」がメインになってまわっていってやがる。



要するに、

■刑事

■民事

■行政

の3系統の法分野があって、

ずいぶん「習う」、「言われている」のは、

「刑事」と「民事」なんだけれども、

メインとなっている、生活などに密着しているのは、

■行政 という分野。それは、「六法」ではない。


これだけでも、
「目からウロコ」レベルの、ちょっとした驚きだったりする ^^;

(ええ、ええ、
どーせ、
猛走峠は、「中学生のような人がら」ですよ(笑)。)





ところがところが、

これだけじゃない。


その・・・「行政法」とかいうのは、「ずいぶん違う動き方」をするらしい・・・と。



 


憲法が、その国の最高法規で、
その国の法律体系をコントロールする、ってワケだから、


憲法(・国会)→刑事法

憲法(・国会)→民事法


だから、

憲法(・国会)→行政法

だろ? って――――

それが―――ちがう―――んだ―――

どうやら―――違う―――んだ、、、、




憲法(・国会)&国際法(・国際機関)→行政法



場合によっては、こういうことも、、、


憲法(・国会)
国際法?(・国際機関)→行政法



もっとも極端な例では、、、


土壌中の放射性セシウムが1平方メートルあたり148万㏃以上というチェルノブイリ事故の強制移住基準に達すると

全部(住民が)出なければならなくなる


 ↑これ、

もっとハッキリと書くと、


「土壌中の放射性セシウムが1平方メートルあたり148万㏃以上というチェルノブイリ事故の強制移住基準に達すると

行政の長:内閣総理大臣は、
当該地域の住民を、全部出さなければならなくなる」

ということを意味するのであり――





すなわち、まとめて書くと、







憲法(・国会)→刑事法



憲法(・国会)→民事法



国際法?(・国際機関)→行政法
(この分野で、憲法(・国会) は、
あくまで、平時のコントロール装置?)




どうやら―――
このように理解するのが正しい?ようで―――、、、


という現実が浮き彫りになりましてねぇ―――と。




の続き、
という位置づけで、

率直な思うところを書きます。



はい。


実はですね―

率直に思ってることを書きますとね―




「20年後くらいに、

 法学部に入ると、1年生で習うこと、
 
あるいは、
 高校の政治・経済(現代社会?)で、習うようになること」



そんなねー

そういうことを書いていてもね―

正直―つまらんなぁーとか思い始めてるんですよねー。







そりゃー、

みんなのカーライフ、
ワタシのカーライフ―、

というトコでは、


免許、車検、車両規格、定格出力うんぬんくんぬん、チューニングの、
車両法の、
道交法うんぬんくんぬん、
こういう、行政法の―
さらに、こういう「規格」も、国際統一化がはかられ―
「規格」も、連盟ベースの・・・


とか、

そういう話が、ベッタリと張り付いているワケで、

そういう性質の事項は、



「20年後くらいに、

 法学部に入ると、1年生で習うこと、
 
あるいは、
 高校の政治・経済(現代社会?)で、習うようになること」

になるワケで―


観察して、
考えて、
記していると―

おもしろいったら、
面白いんだけれどもね―

でも、やっぱり、

どこか―

ツマランなぁ―、って(笑)。



もっと、はっちゃけて書きたいなぁ―と、ね^^;













(以下、やや、はっちゃけて書いています。)

例えば、RMなど。


―昔々―杞の国に―


隕石が落ちて―

多数の家屋が破損し―

衝撃波で、
多数の負傷者が出たが―

「体験の共有」が出来なかったから―

それらは、
「キチガイ」として処理されてきた。




現在では、

ドライブレコーダーが普及し、
YOUTUBEもあって、映像により、

「体験の共有」の機会が増えてきたから、

たとえば、ロシアに隕石が落ちた場合にも―
どのようなことが起こったか、をある程度共有できるようになった。

これは、
「杞憂の現代化」という段階である。






次に、
「杞憂の未来化」が行われる段階に入ってゆくことになる。



特に、
多くの天災に襲われてきた日本において、その傾向は顕著であった。


2030年代までに、同国では、
国民防護省の下に、
戦略ミサイル軍が編成・完成されることとなったが、


「核武装のスタイル」において、
他の、軍事大国とは全く異なる様相を示すこととなった。


他の軍事大国の多くが、相互確証破壊論に基づいていたのに対し、
日本国の場合、
矛と盾の二重構造論を採用していた。

矛。
他の軍事大国の多くと同じく、攻撃手段の確保による国家安全保障論。

盾。
旧称・核シェルターを「ベース」とした、人間の安全保障論の実効態勢。
こちらは、20世紀末までは、スイスくらいにしか例をみるものではなかったが、
日本国が採用したことから、これを模倣する国も増えてきた。


いわゆる、「東日本大震災」以降、
改正建築基準法などにより、
いわゆる、「核シェルター」と呼ばれた装備の設置も増えた。

ただ、
これは、
弾道ミサイルなど爆撃からの防護以外にも、
隕石、
竜巻、
原子力事故、
地震、
津波、など、
あらゆる災厄から人間を防護すること、
あらゆる災厄と戦い、復活作戦を展開する拠点となること を想定して造られた。

シェルター相互が、物資を融通し合うことも念頭に入れて設計してあるのも特徴的だ。

そのため、
「核シェルター」という限定的な名称で呼ばれるものではなく、
「護文庫(GOBUNKO)」と呼ばれた。

2050年代においては、
「シェルター」「核シェルター」といった名称は廃れて、
「GOBUNKO(護文庫)」という呼び方が一般的となった。

2013年04月27日 イイね!

「行政法」の「動き方」の特殊性。

この記事は、
【安全衛生努力目標】放射能の法律って結構適当だからなあ…【未必の罪】
「IAEAクリアランス。
という物があってですね、
困った事に法律をある程度凌駕している、というのもまた事実です。」
 について書いていまして、


2013年03月09日
たいていの行政法(分野)って結構適当なんかなあ…【何かでエイヤって決めるしか無い(?)】


どうも、日本法(および、主要国の法律)は、

条約

法律

である(そう解釈することが優勢になってきている)らしく・・・

で、この「法律」は、
「行政法」で
 ↑これは、
=いわゆる 
六法: 憲法、民法、民訴、刑法、刑訴、商法 の、 ほぼ、枠外で、



どうやら、

条約などが、
直接、
行政法・行政をコントロールする場合がある(このたび、実際に発生した)、


らしく・・・どうやら、

今まで、

高校から大学で習ってきたようなもの とは、

 ずいぶん違う動き方をする 法分野 があるらしい・・・

だいたい、「六法」じゃねーし。


しかも、気づいたときには、そいつがメインになってまわっていってやがる、

みたいな現象が起こっている? らしい。


の、 つづき という位置づけで書いています。





「今まで、

高校から大学で習ってきたようなもの」


・・・





憲法

法律

(笑)。


あ、この後の説明上、

90度回転させて書き直しますよ^^;


憲法→法律



ま、
タテに書こうが、横に書こうが、
意味は変わらなくって、
憲法が、その国の最高法規で、その国の法律体系をコントロールする、っていう、ね。



で・・・

「法律」を、細かくわけると、
刑事と民事があって・・・


そうすっと、


憲法が、その国の最高法規で、
その国の法律体系をコントロールする、ってワケだから、


憲法→刑事法

憲法→民事法


で、これらを、ざっくりまとめて、
「六法」:
 憲法、民法、民訴、刑法、刑訴、商法 

と呼ぶ、と ^^;

今まで、

「高校から大学で習ってきたようなもの」ってのが、こういう考え方・枠組みだなぁ―と ^^;







ところがところが、


この「六法」:憲法、民法、民訴、刑法、刑訴、商法
こいつらの「枠外」に、

「行政法」という法分野があってね、

「車両法」や「車両の規格」なんてのもね、この「行政法」の範囲内でね、


気づいたときには、
そいつ・・・「行政法」がメインになってまわっていってやがる。



要するに、

■刑事

■民事

■行政

の3系統の法分野があって、

ずいぶん「習う」、「言われている」のは、

「刑事」と「民事」なんだけれども、

メインとなっている、生活などに密着しているのは、

■行政 という分野。それは、「六法」ではない。


これだけでも、
「目からウロコ」レベルの、ちょっとした驚きだったりする ^^;

(ええ、ええ、
どーせ、
猛走峠は、「中学生のような人がら」ですよ(笑)。)





ところがところが、

これだけじゃない。


その・・・「行政法」とかいうのは、「ずいぶん違う動き方」をするらしい・・・と。



 


憲法が、その国の最高法規で、
その国の法律体系をコントロールする、ってワケだから、


憲法(・国会)→刑事法

憲法(・国会)→民事法


だから、

憲法(・国会)→行政法

だろ? って――――

それが―――ちがう―――んだ―――

どうやら―――違う―――んだ、、、、




憲法(・国会)&国際法(・国際機関)→行政法



場合によっては、こういうことも、、、


憲法(・国会)
国際法?(・国際機関)→行政法



もっとも極端な例では、、、






土壌中の放射性セシウムが1平方メートルあたり148万㏃以上というチェルノブイリ事故の強制移住基準に達すると

全部(住民が)出なければならなくなる


 ↑これ、

もっとハッキリと書くと、


「土壌中の放射性セシウムが1平方メートルあたり148万㏃以上というチェルノブイリ事故の強制移住基準に達すると

行政の長:内閣総理大臣は、
当該地域の住民を、全部出さなければならなくなる」

ということを意味するのであり――





すなわち、まとめて書くと、







憲法(・国会)→刑事法



憲法(・国会)→民事法



国際法?(・国際機関)→行政法
(この分野で、憲法(・国会) は、
あくまで、平時のコントロール装置?)




どうやら―――
このように理解するのが正しい?ようで―――、、、


という現実が浮き彫りになりましてねぇ―――と。



(とりあえず、今日はここまで。)




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何シテル?   09/26 04:50
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