この記事は、
【安全衛生努力目標】放射能の法律って結構適当だからなあ…【未必の罪】
「IAEAクリアランス。
という物があってですね、
困った事に法律をある程度凌駕している、というのもまた事実です。」
について書いていまして、
2013年03月09日
たいていの行政法(分野)って結構適当なんかなあ…【何かでエイヤって決めるしか無い(?)】
どうも、日本法(および、主要国の法律)は、
条約
↓
法律
である(そう解釈することが優勢になってきている)らしく・・・
で、この「法律」は、
「行政法」で
↑これは、
=いわゆる
六法: 憲法、民法、民訴、刑法、刑訴、商法 の、 ほぼ、枠外で、
どうやら、
条約などが、
直接、
行政法・行政をコントロールする場合がある(このたび、実際に発生した)、
らしく・・・どうやら、
今まで、
高校から大学で習ってきたようなもの とは、
ずいぶん違う動き方をする 法分野 があるらしい・・・
だいたい、「六法」じゃねーし。
しかも、気づいたときには、そいつがメインになってまわっていってやがる、
みたいな現象が起こっている? らしい。
の、 つづき という位置づけで書いています。
「今まで、
高校から大学で習ってきたようなもの」
・・・
憲法
↓
法律
(笑)。
あ、この後の説明上、
90度回転させて書き直しますよ^^;
憲法→法律
ま、
タテに書こうが、横に書こうが、
意味は変わらなくって、
憲法が、その国の最高法規で、その国の法律体系をコントロールする、っていう、ね。
で・・・
「法律」を、細かくわけると、
刑事と民事があって・・・
そうすっと、
憲法が、その国の最高法規で、
その国の法律体系をコントロールする、ってワケだから、
憲法→刑事法
憲法→民事法
で、これらを、ざっくりまとめて、
「六法」:
憲法、民法、民訴、刑法、刑訴、商法
と呼ぶ、と ^^;
今まで、
「高校から大学で習ってきたようなもの」ってのが、こういう考え方・枠組みだなぁ―と ^^;
ところがところが、
この「六法」:憲法、民法、民訴、刑法、刑訴、商法
こいつらの「枠外」に、
「行政法」という法分野があってね、
「車両法」や「車両の規格」なんてのもね、この「行政法」の範囲内でね、
気づいたときには、
そいつ・・・「行政法」がメインになってまわっていってやがる。
要するに、
■刑事
■民事
■行政
の3系統の法分野があって、
ずいぶん「習う」、「言われている」のは、
「刑事」と「民事」なんだけれども、
メインとなっている、生活などに密着しているのは、
■行政 という分野。それは、「六法」ではない。
これだけでも、
「目からウロコ」レベルの、ちょっとした驚きだったりする ^^;
(ええ、ええ、
どーせ、
猛走峠は、「中学生のような人がら」ですよ(笑)。)
ところがところが、
これだけじゃない。
その・・・「行政法」とかいうのは、「ずいぶん違う動き方」をするらしい・・・と。
憲法が、その国の最高法規で、
その国の法律体系をコントロールする、ってワケだから、
憲法(・国会)→刑事法
憲法(・国会)→民事法
だから、
憲法(・国会)→行政法
だろ? って――――
それが―――ちがう―――んだ―――
どうやら―――違う―――んだ、、、、
憲法(・国会)&国際法(・国際機関)→行政法
場合によっては、こういうことも、、、
憲法(・国会)
国際法?(・国際機関)→行政法
もっとも極端な例では、、、
土壌中の放射性セシウムが1平方メートルあたり148万㏃以上というチェルノブイリ事故の強制移住基準に達すると
全部(住民が)出なければならなくなる
↑これ、
もっとハッキリと書くと、
「土壌中の放射性セシウムが1平方メートルあたり148万㏃以上というチェルノブイリ事故の強制移住基準に達すると
行政の長:内閣総理大臣は、
当該地域の住民を、全部出さなければならなくなる」
ということを意味するのであり――
すなわち、まとめて書くと、
憲法(・国会)→刑事法
憲法(・国会)→民事法
国際法?(・国際機関)→行政法
(この分野で、憲法(・国会) は、
あくまで、平時のコントロール装置?)
どうやら―――
このように理解するのが正しい?ようで―――、、、
という現実が浮き彫りになりましてねぇ―――と。
(とりあえず、今日はここまで。)
Posted at 2013/04/27 12:30:12 | |
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