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猛走峠のブログ一覧

2015年06月02日 イイね!

メモ:「ワイルド・スピードの世界をカーズで再現したら? な動画が意外とはまってる」

この記事は、

ワイルド・スピードの世界をカーズで再現したら? な動画が意外とはまってる
vehiclenavi編集部 | 2015年6月2日 | 車ネタ
を、メモしています。



カーズやプレーンズなどのピクサー作品にワイルド・スピードの音楽と声をはめた動画なんですがちょっと無理があるかなという部分もありつつもなかなかの完成度に仕上がっています。

実はディズニーがオフィシャルで制作したワイルド・スピードっぽいカーズの作品を作っているんですね。

下の動画なんですがワイルド・スピード3TOKYO DRIFTから大きく影響を受けた作品となっています。

Posted at 2015/09/14 00:45:11 | コメント(0) | トラックバック(0) | ちょっとしたメモ | 日記
2015年04月29日 イイね!

メモ:「2017年度のガラケー製造中止報道に、ドコモは「ガラケーやめない」 」

この記事は、

2017年度のガラケー製造中止報道に、ドコモは「ガラケーやめない」
マイナビニュース
をメモしています。

4月28日、NTTドコモの2014年度決算発表が行われたのは既報のとおりだが、発表会の質疑応答では、先般報道があったフィーチャーフォンの製造終了に関するNTTドコモのスタンスについても言及があった。

スマートフォンに対するフィーチャーフォン、いわゆるガラケーの定義を何ともってするかは難しいところだが、多くの人がイメージするところでは「折りたたみ式でテンキーを含む物理キーがあり、iModeなどのサービスが使える端末」といったところだろうか。

auが「ガラスマ」と呼ぶ、Android OS搭載の折りたたみ式端末「AQUOS K」を発売して話題を呼んだり、2017年度に国内メーカーがフィーチャーフォンの製造を取りやめるといった報道が注目を浴びるなど、スマートフォンの販売が伸びる一方で、フィーチャーフォンには一定の支持層がきちんと存在しているのも事実だ。

NTTドコモとしては今後フィーチャーフォンをどうしていくのか、という質問に対し、加藤社長は「お客様にとってのフィーチャーフォンはずっと続けていきたい」と発言。個人投資家からも必ずフィーチャフォンのような折りたたみ式端末を出し続けて欲しいと言われるそうで、こうした形の端末は今後もずっと提供していきたいとのことだった。

また加藤社長は、従来のフィーチャーフォンではOSにSymbianやLinuxを使っていたが、こうした機器については部品供給がなくなる時期があると指摘。そこで操作性やサービスは維持しながら、別なOS(具体的にはAndroidなど)を搭載すると説明した。

iModeについても、徐々に消えていくものではあるが、当面は生存し続けるし、需要がある限り継続していくと明言。メールなどはiModeからSPモードに移行しつつ、ユーザーが意識しなくても大丈夫なようにしたいとした。

2014年はスマートフォンが携帯端末販売の過半数を超えたという報道もあったが、裏を返せば相当数のフィーチャーフォンが販売され続けているということでもある。ユーザーから見えない部分がどんなOSを使っているにせよ、物理キーを持った端末への需要が一定数以上あるのは確実だ。ドコモはもともと保守的なユーザー層の多いキャリアということもあり、こうしたユーザーに応える意味でも折りたたみ式端末の提供はやめられないのだろう。

先行するガラスマについては批判や失望の声も多いが、提供するサービスやアプリの取捨選択さえ間違えなければ、スマートフォンからの出戻りユーザーも期待できそうだ。他キャリアの動向も気にかかるところではあるが、折りたたみ端末のファンは、ドコモの宣言を受け、しばらくは安心できそうだ。
Posted at 2015/04/30 03:24:26 | コメント(0) | トラックバック(0) | ちょっとしたメモ | 日記
2015年04月14日 イイね!

メモ:「『ご自由にお取りください』ラーメン店でネギを大量に食べたら『出禁』」問題の法的説明のありかたについて

この記事は、

「ご自由にお取りください」ラーメン屋でネギを大量に食べたら「出禁」こんなのアリ?


(メモ:)「ご自由にお取りください」ラーメン屋でネギを大量に食べたら「出禁」こんなのアリ?


に対する、批判記事
花水木法律事務所
2015年04月14日 00:00
「『ご自由にお取りください』ラーメン店でネギを大量に食べたら『出禁』」問題の法的説明のありかたについて
をメモしています。



4月11日の弁護士ドットコムで、「自由に取っていいと書かれているネギを大量に食べたことを理由に、(客の)入店を断ることはできるのだろうか」という問題が出され、これに対して、中村憲昭弁護士が「法律的には、客の方が正しい」と回答している。

だが、この回答は「法律的には、間違い」だと思う。

なぜなら、ラーメン店の店主は、店舗に対する施設管理権を持っており、この権利に基づいて、誰を入店させるか否かを、選別する権利があるからだ。

選別の基準はなくてよい。極端な話、性別を基準にしても良いし、国籍・人種・宗教・年齢でもよい。「同業者っぽく見えるから」でもよいし、「タバコの臭いがするから」でもよい。「西から来た客は入れねえ」でも「俺のラーメンは維新の会には食わせねえ」でも差し支えない。今日の基準と、明日の基準が矛盾していてもかまわない。要は、施設管理権者の自由ということだ。

だから、ネギを大量に食べたから、という理由で出入り禁止にしても、法律的には合法だ。正確にいいかえるなら、どんな理由で出入り禁止にしても合法であり、ネギを大量に食べたからという理由も例外ではない、ということになる。したがって、冒頭の問題に対する回答は、「法律的には、店の方が正しい」ということになる。

もとより、この理屈は、ラーメン店に限られない。民間施設であれば、基本的に妥当する。これに対して、市役所等、一般市民が差別を受けず利用する権利がある施設は別だし、民間施設でも、例えば鉄道については、鉄道営業法6条により、旅客や貨物の不当な利用拒否を禁止しているし、医師法19条は、正当な理由のない診察拒否を禁じている。このように、民間施設でも、公益性・公共性が求められるものについては、法律上出入禁止措置が制限されることがある。だが、市井のラーメン店に、このような制限はない。

「店主に出入禁止を課す権利があるか?」という問題は、裏を返せば、「客に入店の権利があるか?」という問題となる。いいかえれば、「店主が拒否しても、入店する権利が法律上保障されているか?」という問題であり、さらにいいかえれば「不当に入店を拒否された客を国家は救済しなければならないか?」という問題となる。中村弁護士の見解に従えば、客は、店主が拒否しても、入店する権利があることになる。したがって、(ネギを大量に食べたという)不当な理由による入店拒否に対し、裁判所に訴えて、慰謝料等の損害賠償金の支払を請求できることになるし、強制的に入店し、ラーメンを食べることもできることになる。

だが、そのような自由は、現行法上認められない。なぜなら、そのラーメン店は、客にとって、他人のものだからだ。いいかえれば、「客に入店の権利がある」との前提で議論を展開した時点で、中村弁護士は法律的に間違っていたことになる。我が国は資本主義国家なのだから、その資本(ラーメン店)をどう使うかは、資本家(の意を受けた店主)の自由であり、一方の客に、その自由はない。

ドットコムのサイトを見ると、「自由にお取りくださいと書いてある以上、ネギをいくら食べても自由じゃないか」という書き込みもある。でもね、問題をよく読んでほしい。問いは「客の入店を断ることはできるか」であって、「ネギの代金を別途請求していいか」ではないし、「ネギの食い過ぎを理由に食事途中で追い出していいか」でもない。張り紙を根拠に、ネギを大量に食べて良いか否かという問題と、出入り禁止の可否の問題は別である。

もちろん、法律的に合法であるとしても、道義的な当否は別問題だし、客を選ぶラーメン店が経営的に成り立つか否かは、もっと別の問題だ。しかし、法律のルールと道徳のルールはレベルの違う問題であり、経済的な成功失敗はさらに別だから、これを混同しないのが法律家のつとめだと思う。また、この種の問題を説明するときに、合法違法の問題と、道義的是非の問題とを明確に区分しながら論じる、ということも、法律家としては大事なことだと思う。

中村弁護士の解説は、たかがラーメンとネギの問題ではあるけれども、法律家としてなすべき区別ができていない点に引っかかったので、書いておくことにした。

とはいえ、「まず店主の面接をパスしないと入店できないラーメン店」って、案外流行るかも。

タグ:ラーメン
ビジネス


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Posted at 2015/10/13 02:03:28 | コメント(0) | トラックバック(0) | ちょっとしたメモ | 日記
2015年04月11日 イイね!

メモ:「ご自由にお取りください」ラーメン屋でネギを大量に食べたら「出禁」こんなのアリ?

この記事は、

「ご自由にお取りください」ラーメン屋でネギを大量に食べたら「出禁」こんなのアリ?
をメモしています。


「ご自由にお取りください」ラーメン屋でネギを大量に食べたら「出禁」こんなのアリ?

ネギ好きにはたまらない・・・



ラーメンのおいしさを引き立たせる「ネギ」。麺やスープと比べると「脇役」だが、たくさん食べたい人も多いだろう。しかし、ネットの掲示板では、あるラーメン屋で「ご自由にお取りください」と書かれていたネギを大量に食べたら、出入り禁止をくらったという書き込みがあった。


投稿主は、週に1回程度、このラーメン屋を訪れ、おかわりしながら、どんぶり2杯分くらいのネギを食べていたら、店員から「こっちも商売でやってるんで・・・うちのご利用は控えてもらえますか?」と言われてしまったそうだ。


投稿主は「自由に食っていいんじゃないですか?ちゃんと食ってますよ?」と反論したそうだが、自由に取っていいと書かれているネギを大量に食べたことを理由に、入店を断ることはできるのだろうか。中村憲昭弁護士に聞いた。


●ラーメン屋と客の合意も「契約」


「法律的には、客のほうが正しいと思います。ラーメン屋と客の合意も契約です。『ネギを自由に取って良い』という店の勧誘に対して、客がラーメンを注文した時点で契約が成立します。いったん契約が成立すれば、当事者はその合意に従わねばなりません。


店の義務は商品を提供することで、客の義務はその商品に対価を支払うことです。今回の場合、店はラーメンに加えて、客の好きなだけネギを提供するという提案をし、客はその提案を受け入れてラーメンを注文していることになります。店には、店内で客が好きなだけ食べられるようにネギを提供する義務があります」


ネギ好きにとってはうれしい答えだ。しかし、ネットの書き込みにも「常識外の注文をする方がおかしい」と批判の声もあった。


「たしかに、店に客を選ぶ権利はあるので、理屈としては、次回以降の利用を断ることはできます。


ただ、その場合、『ご自由にお取りください』の張り紙は剥がすべきでしょう。できない約束を掲げて客を勧誘するのはアンフェアですし,大食いに対する『理由なき差別」です」


●サービスで客の信用を失わないように


張り紙の「ご自由にお取りください」も契約の内容となるわけか。


「私も学生時代『替え玉し放題』のラーメン屋に通い続けていたら、あるときから、店の方針が『替え玉2回まで』に変更されました。


これは納得できましたが、高級寿司の食べ放題に仲間と行った際、2巡目から明らかにネタの質を下げられたのには、納得できませんでした。


そして、二度と行きませんでした(笑)。『高級寿司』の看板に偽りありです。店は客商売です。サービスで逆に客を失わないよう、上手にサービスを提供するよう心掛けたいものです」


中村弁護士はこう語っていた。

(弁護士ドットコムニュース)


中村 憲昭弁護士

中村 憲昭(なかむら・のりあき)弁護士
保険会社の代理人として交通事故案件を手掛ける。裁判員裁判をはじめ刑事事件も多数。そのほか、離婚・相続、労働事件、医療関連訴訟なども積極的に扱う。
Posted at 2015/10/13 01:55:48 | コメント(0) | トラックバック(0) | ちょっとしたメモ | 日記

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