この記事は、
陳情書草案
もし、強い発言権を得る事が可能ならば、お願いしてみたいこと
について書いています。
ちょっと・・・「山さんwが陳情書を提出するので、自分からも補足が~~」とやりたいところですが、
すみません。とっさに適切に作成出来るほど、私の頭は練られておりません><
やっぱり、
ご自身の言葉で発信されるのが何よりなんだと思ってます。
ただ、敢えて、
もしも、
私から加えるとすれば、以下のようなカンジになりましょうか・・・。
(全く正式なものではありません。暫定暫定^^;)
■文部科学省により公表されている情報に拠っても、放射性物質が広域の土壌に沈降している事実が、既に明らかにされている。当該放射性物質を放置した場合、水脈の決定的汚染、田畑のさらなる汚染、あるいはあらゆる防御手段によっても止めきれない程の汚染の拡大が懸念されるところであり、緊急的な対策を必要とする。
元来、電離放射線障害防止規則28条に基づき、事業者が限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で生じたときは、別表第三に掲げる限度の十分の一)以下になるまでその汚染を除去しなければならない。
この義務は原子力災害対策特別措置法の発動によっても解除されるものではなく、同法第3条の規定において、災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有することが明示されている。なお、同法の発動により、国家機関がこれを緊急的に代位執行することも可能である(詳しくは後述する)。
但し、当初の電離放射線障害防止規則は少量の放射性物質がこぼれた場合を想定しているとも解釈することが可能で、汚染除去の成果確認において厳密なる測定を要求してしまう難点が存在する。
しかしながら、現在わが国は原子力災害特別措置法施行下にある。すなわち、緊急事態は継続しているのであり、災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関する、あらゆる措置が模索・即時執行されるべきである。
すなわち、
関連頁(「もし、強い発言権を得る事が可能ならば、お願いしてみたいこと」https://minkara.carview.co.jp/userid/863031/blog/24741950/)
に於いて提唱されている措置の効果を最大限に発揮させる目的のためにも、原子力災害特別措置法26条1項8号に基づき、上流域の山岳地帯に沈降している放射性物質を、収納袋(フレコンバック等)に暫定的に格納し、以って国土に沈降している放射性物質の総量をただちに減少させる措置が必要である。本提言の記述は、原子力災害特別措置法施行令第7条の要求を満たすものである。
また、
関連頁(「陳情書草案」https://minkara.carview.co.jp/userid/709167/blog/24741096/)に於いて提唱されている措置
(1) 暫定基準値の見直し・具体案
(2) 遠方地方の水道水検査の実施
についても、同法の規定する「原子力災害の発生又は拡大の防止」の施策執行として、ただちに実行されるべきである。
又、同頁 (3) 浜岡原子力発電所の事故想定の検討 についても、原子力災害特別措置法3条は、「この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずる」としている。故に、同頁における提言は、同法3条が規定する「万全の措置」を確保する上で、避けて通ることの出来ない重要検討課題であるといえる。
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(ココから少し、chocovanillaさん(や、ほかの読む方々)に向けて? 少し砕けた形で語ります)
■chocovanillaさ~ん^^ フレコン除染の件は、↑こちらで記しておきました~~^^
■「もとより建築基準法では」とコメント欄に表記されていますが、「万全の措置」といった場合、
その法律は見ること自体が「毒」かもしれません。
(引用)
「(建築基準法は、)建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準」を定めるもの
であり、(中略)
日本の建築物の安全性は、従来から、建築基準法という「法令」や建築確認という「制度」ではなく、会社の信用と技術者倫理によって支えられてきたのです。
(以上、引用。郷原信郎『思考停止社会』(2009年、講談社現代新書))
要するに、
「最低の基準」として運用されてきた性格を持つものであった、
ということなので、
「万全の措置」を考えると、
まず「それをみる」=「最低ラインを見る」ということになりかねませんので、
「想定ガル数」と直接向き合うことでしか安全性が確保されない[
=「法令順守」で安全性は担保されない(by郷原信郎)]
という話になります。
(なんやら↑、「食品暫定基準値」と、それに関する山さんwの記事も全く同じ構図を呈していますね。
■■■暫定基準値以下であれば流通に法律上問題はない■■■
「食品衛生法上」の問題はないのです。
※食品衛生法という法律及びその通達が、基本的人権・生存権を保障した憲法に適合するかどうかは別問題です。
https://minkara.carview.co.jp/userid/709167/blog/24230114/
↑
郷原信郎先生的に言えば、
「「法令順守」で安全性は担保されない」ですね。
※食品衛生法という法律及びその通達が、旧建築基準法と同様、食品の安全性・摂食者の健康保障に関する「最低の基準」であったのかどうか、は検証の必要性があります。)
■
「基本的人権・生存権を保障した憲法に~~」⇔「プログラム規定説」
・「食品衛生法という法律及びその通達が、基本的人権・生存権を保障した憲法に適合するかどうかは別問題です」
https://minkara.carview.co.jp/userid/709167/blog/24230114/
・「人が本来持つ憲法で定められた 「生存権の確保」及び「基本的人権の尊重」に抵触する可能性があり、国としての義務である、「国民の生命と財産の確保」の責務を、十分に満たしてはいないものと考えられます」
↑
↑
これは、たぶん、山さんwを指南しておられる、この方面の「先生」の言葉遣い・概念(←法学説的には「具体的権利説」と呼ぶ)だと思うのだけれど、
実際には、日本の最高裁判所の判例は「プログラム規定説(※)」に立っている、と言われています。
※プログラム規定説:憲法の特定の人権規定に関して、形式的に人権として法文においては規定されていても、実質的には国の努力目標や政策的方針を規定したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないとする考え方。この考え方に立てば当該法文に裁判規範性はない。生存権や教育権などで問題になる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E8%AA%AC
要するに、日本の最高裁の歴史では、「朝日訴訟(昭和42年)」「堀木訴訟(昭和57年)」という、前例があり、「直接個々の国民に対して具体的権利」ということは認めていないといわれています。事件の事実発生の時点は、1979年(←日本の国際人権規約批准)よりも前。
但し、
これから、また、「この説(プログラム規定説)」が登場してくる? となると、
それは人倫としての問題・国家財政の用途と道義性と向き合わざるをえなくなるのですが。
端的に言いますと・・・ねぇ~~、
「プログラム規定説」なるものは、敗戦後、日本が国家財政的にも極めて過酷であった時期に適合するものでありまして・・・。
私の言葉で言うと、
要するに、
「弱小国の論理」
なんですよ。
財政的に、やりたくてもやれない>< ムリ><
国力がない><
という話。
で、
人倫としての問題・国家財政の用途と道義性と向き合わざるをえなくなる
ってのはですねぇ・・・、
今現在、
世界第三位の経済大国、かつ、行政の運営方針として「生存権の確保」だの言ってるわけですね。
で・・・そうすると、ここで「プログラム規定説」説くと、「あの問題」にぶつかるんですよ。
「日本の原子力予算は、年間4500億。汚染された野菜を全て買取(破棄)したとしても700億。でも、原子力予算は、年間4500億はそのまま。汚染された野菜の買取700億はしなかった」
「日本の原子力予算は、年間4500億。除染にかかる費用を取り敢えず見積もると、せいぜい2000億。でも、原子力予算は、年間4500億はそのまま。除染には予算が回らず、一向に進まない」
そう。この問題。
「カネは無いワケじゃない。ある。でも、必要なところに出さないだけ^^;」
という。
人倫としての問題・国家財政の用途と道義性にモロにぶつかることになります。
■それで、
「プログラム規定説」だから、バサっと阻却されて終わりか?
といえば、いやいや、
わが国の法制の適用上は、そんなことはないんですよ。
わが国では、
「条約規定の効力が法律に優位する」から。
(↑お~~。出てきましたね。また。
この前は、これ、超悪役として出てきましたよね~~^^;
https://minkara.carview.co.jp/userid/607203/blog/24667985/
今度はイイ役で出てきます^^)
例えば、被災者にかかわる国際法としてまず挙げられるのは、国際人権規約(自由規約+社会権規約)などの国際人権法。
社会権規約:生活水準と食糧の確保、健康への権利、教育への権利
として、1979年の条約批准以降、
これらの条約規定の効力はわが国においては法律に優位する、
ということになっています。
但し、ウィキの「国際人権規約」の項目にもありますけど、
・中・高等教育の無償化
・労働者への休日の報酬の支払い
・ストライキ権の保障
・社会権規約・自由権規約の「警察職員」には消防職員も含まれると解釈
・自由権規約の個人通報制度
については国内法との関係により批准せず留保としていたり、独自の基準を宣言していたりします。
すると、
「生存権の確保」:生活水準と食糧の確保、健康への権利
↑
取り敢えず、(プログラム規定説で阻却されるかどうかは知らんが)「憲法上の権利」
&
条約上、規定された権利
すると・・・、
↓コイツを除けるとなると、
「生存権の確保」:生活水準と食糧の確保、健康への権利
↑
「独自の基準を宣言」するワケだな。
↑
↑
あ~~、なるほど~~「暫定基準値」ね~~。
うわっ、でも、それ、武田教授が言ってた、
「日本が、公衆被曝限度を20ミリシーベルト/年まで上げれば、(世界主要国で統一されてる、1ミリシーベルト)他の国より、
20倍汚染された国
になりますっ」
ってアレそのものですわな><。
(TPP推進だの、FTAがイイだの言ってる奴ら、マジで↑コレ、考えないのって、ふざけてんか? 日本製品だけの不利な取り扱い、水際検査の差別化とか、ひでー場合、売掛金の踏み倒しまで、ヨユーで出来るんやぞ?!
わかってるんか?)
■あと、「そういえば、0.66が、チェルノブイリ避難可能地域ですから、0.6に関しては、さすがお二人とも正解です。(by chocovanillaさん)」
https://minkara.carview.co.jp/userid/709167/blog/24698597/
については、思うところはあります。
「当然でしょ。たぶんそれ、偶然でも何でもないでしょ。元々の出処が、たぶん、同じなんだから」
という話は、後日にまわします。
今日は、ここまで書いて、気力が失せました^^;