この記事は、
高度の蓋然性
について書いていません(笑)。
原賠法第2条第2項の言い方
「核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等(核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物)の放射線の作用
若しくは
毒性的作用
について書いています。
まず、トラバ元に登場している「有名ブロガー」でもないのに、
しかも、横入りするようで申し訳ないが、
取り敢えず、トラバさせてもらいまして、ありがとうございます。
原賠法第2条第2項の言い方を借りると、
「核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等(核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物)の放射線の作用
若しくは
毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)
なのであって、
などと――さりげなく引っ張ってきちゃってるけど、
ドコをヒントに思いついたのか
ということを明示しないと、
どうも――最高レベルの謙虚さ というのは出て来ないな―――と。
意外にも、
今日のトラバ元記事に、原賠法第2条第2項が引用されていたことから習うことになった、ということ。
実は自分も、
「放射性核種の(放射線ではなくて、)物質としての脅威」なんてのは、
あくまで俗説で、
法律上は、想定だにされていないモノ、だ と勝手に思い込んでた。
6月の初旬くらいまでは。
放射性物質の「物質」としての害を中心に、主に生化学アプローチを試みます。
↑
あくまで、それは「俗説」でしょ^^;
化学屋方面の実験では、物質的毒性なんてのも出てきてるけれども、
それはあくまで、
俗説の域を出るものではなくて、
法律の概念を形作るものには至っていないだろなぁ―――――と
(ま、法律ってのは、常に、時代遅れな考え方を取る だろうしね^^;)
「クリアランス制度」とかも、
1ミリシーベルト説から、放射線エネルギーを根拠として割り返してるみたいだし、
放射性核種の害=放射線 と
『放射性物質の危険性が「放射線ではないとしたら(←ココ笑うトコw)」』
↑
ん。法律上の考え方としては、それでイイんじゃね と
少なくとも、
「法律上を形づくっている価値観」は、それなんじゃん?
「法律上を形づくっている価値観」には、
放射性物質の危険性が 放射線ではなく、毒物としての作用
なんて考え方は、ないんじゃん
と―――――
勝手に思い込んでた。
ところがどっこい、
原賠法第2条第2項本文
核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等(核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物)の放射線の作用
若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた損害
↑
は?
何だこれ?
だいたい、
「賠償法」なんてぇモンは~~
そもそも、時代遅れな考え方の権化みたいなぁ~もんだろぉ~~ (←先入観)
そんなモンになんだってぇ~~、
こんな概念がご披露されちゃってぇ~~るんだぁ~~ (←先入観から発生した感情)
ってぇカンジに、
軽く―
カルチャーショック を受けた―――
実は^^;
(ま、賠償の実際(民訴、あるいは国賠も、か)に関しては、
トラバ元記事の「高度の蓋然性」についての話が妥当するでしょうが、ね)
そして、
世の中の見方が少しばかり変わって、文体も変わる。
2012年06月22日
舞台は、SFレベルの世界。そこに生きる、お前たちのレベルは、どうだ?(かなり、自答を含む)
←□ ←■ ←□ [測定機(5秒)] ←? ← ? ←?
もう、今、日本が持っている機械は、SFレベルで、
法律制度もそれを実効化できるように整っていて、これまたSFレベル。
つまり、
装置は、SFレベルの世界
に、私たちはいる、ワケです。
で、それに対して、
如何に、科学技術を理解し、投入し、誠実に対処してゆくか? という、
後は、
ヒトの「精神論」となっている、と自分は理解しています。
装置は、SFレベル。
後は、
SFレベルの装置を、キッチリ使いこなせるか、
それだけの誠実さ、謙虚さ、やる気・・・
それがあるか否か?
というレヴェルまで来ている、と、
つくづく感じる今日このごろ。
Posted at 2012/09/02 02:38:18 | |
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新動力論等 | 日記