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猛走峠のブログ一覧

2012年12月10日 イイね!

■民事。賠償論:吊天井崩落事故@笹子トンネル―自賠責は総理の特例が無い限り出んだろ。⇒これって、「道路施設賠償責任保険」?

■民事。賠償論:吊天井崩落事故@笹子トンネル―自賠責は総理の特例が無い限り出んだろ。⇒これって、「道路施設賠償責任保険」?←またしても、弘(2型)さんのページより拝借した画像ですが・・・
「自賠責保険」が想定してるのは、
←こういう構図・・・だと思うんですよ。

何が言いたいのか?といいますと・・・

笹子トンネルの崩落事故は、
それって・・・自賠責の対象外なんじゃん? という気がしてならないんですわ。


この記事は、

■マスコミ様、「じゃあ山にも「自賠責保険を」義務付けましょう^^」

などを思い起こしながら、

【だから破砕】破砕帯はガンガン動かない【笹子にある巨大な破砕帯】

そこに賠償を入れるとすべてのバランスが崩れます。
だから出来るだけ変な賠償を入れない
「正統な賠償」のみを補償する、
ゴネ屋排斥の役割が
とっても大事になります。

について書いています。



このブログ常連の方々には、耳にタコな話、ですが^^;

事故に関する「法理」として、

■刑事
■民事
■行政

の3分野がありますね。




今日は、
■民事 の分野の話ですか。

賠償、とか保険とかはこれですね。

これから、展開されてゆくものと思われ。
それと、ちょこばさんも、口癖?「ゴネ屋が~~~」も、この分野なんですね。


で・・・人身事故といったら、
まず、
自賠責がただちに頭に浮かぶ、と思うのですがね、


「自賠責保険」が想定してるのは、

[車両]→歩行者を引き倒す    ←こういう構図・・・

それが、自賠責の基本的な想定 だと思うんですよ。





すると、

@トンネル
天井崩れ

[車両]   こういう構図は、自賠責の範囲外・・・な気がするワケです。


(こういう話は、損保会社の人身事故担当の方とかでないと、詳しくはわからないでしょうけどね)

ただ、
特例で、自賠責が適用となったケースは、

ワタシも知ってます。

総理大臣による特例指示で、自賠責が発動されました。



飛騨川バス転落事故(ひだがわバスてんらくじこ)
 といいまして。


1968年(昭和43年)8月18日、岐阜県加茂郡白川町の国道41号において、乗鞍岳へ向かっていた観光バス15台のうち、岡崎観光自動車[1]所有の2台のバスが、集中豪雨に伴う土砂崩れに巻き込まれて増水していた飛騨川に転落し、乗員・乗客107名のうち104名が死亡した事故


です。


wikiに、リンク、張っておきます。





賠償

1968年10月15日、
特例で殉職した運転手を除く全遺族への自賠責保険支払決定。

1969年3月9日、
被害者遺族と主催者、後援、および岡崎観光自動車の計3社との間で総額4,090万円での補償案に合意、示談成立。

1974年11月20日、
被害者と国との行政訴訟、遺族側全面勝訴、国の補償金約4億円の支払いが確定。




事故の責任をめぐり、不可抗力の天災か、主催者および旅行会社・バス会社の判断ミスによる人災かが争点となった。当時第2次佐藤内閣の内閣総理大臣であった佐藤榮作は事故発生を知ると、その翌日には対策に乗り出し、「岐阜バス事故対策連絡会」を内閣に設置。道路管理には瑕疵(かし)がないことを前提にした上で、自動車損害賠償責任保険(自賠責)の適用を軸とした遺族補償が可能かどうかを関係省庁に検討させた。

だが現地を調査した損害保険会社調査団や刑事責任の有無について現場検証を行った岐阜県警は事故の原因となったがけ崩れは不可抗力であり、バス会社への業務上過失致死傷罪は問えず、自賠責保険は「無責」として支払いの対象外であるとの認識が下された。この岐阜県警の判断は9月26日に国家公安委員会が追認している。また岐阜地方検察庁も不起訴とした。

しかし佐藤内閣は交通行政の主務官庁である運輸省に命じて独自の調査を行い、その結果、当時の運輸大臣であった中曾根康弘が10月11日に見解をまとめて閣議で報告した。すなわち、自賠責法第三条における完全無責の条件は業務上の過失がないことを完全に証明できた場合にのみ適用され、飛騨川バス転落事故の場合は運転を行った岡崎観光自動車が事故発生を未然に防ぐための注意義務に欠けていたため、業務上過失責任は立証されるとして自賠責の対象とするべきであるとの結論であった。

この運輸省による結論は閣議で承認され、4日後の10月15日より特例での自賠責保険支払いが殉職した運転手を除く全遺族に支払われることとなった。またこの一件は後に道路施設賠償責任保険が誕生する契機にもなった。



すると・・・

おやおや?


「道路施設賠償責任保険」



これか?


これの対象範囲か?


今回の「吊天井崩落事故@笹子トンネル」は!



と・・・そういうマター(「道路施設賠償責任保険」)になるかな? とみています。

wikiに詳しく書いてない、未整備項目なので、今のトコ、これ以上は調べてないんですけどね^^;

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何シテル?   09/26 04:50
今を、近未来を、速く!上手く!美しく!走りたい。どこの歴史上の、どこの伝説の誰よりも。 「数の世界」を愛する者のひとりとして、いつの日にか「私」が「最速」の象...
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