
←この図(昨日の記事にも掲載)は、
直接の出典は、
伊藤嘉昭『生態学と社会』(1994)
図の原典は、
E・P・オダムの『生態学の基礎』(1971)。
まあ、
E・P・オダムって言えば、
「生態学」で有名で――
(「環境工学」ともいうのかな?)
ちょこばさんなんかは、
とても馴染みのある名前かもしれません―――
(「ちょこばの原子力ブログ」は、厳密には、環境工学的な探究に近いような気が、します)
掲載の図(上の方)は、
原発から、湖【閉鎖水域…か】に、
「低濃度汚染水」を排水する、
水中の、
ストロンチウム90の濃度を1とすると、
メダカでは1000倍、
マスでは 肉に5倍、骨に3000倍のストロンチウム90が蓄積する、
という話を図示したもの。
オダム先生の本は―
『生態学の基礎』じゃないけど―
手元に一冊ありますね―
E・P・オダムは、
1970年代の研究家なので―
「マーカー」とされている核種も、「ストロンチウム90」ですね。
ストロンチウム90は、
カルシウムと同様の動き方をするから、
「骨に蓄積する」とか言われてるヤツですね―
1970年代なので―
「マーカー」とされている核種も、「ストロンチウム90」なんでしょうね。
(ちょっとだけの妄想含み、の考察・理解の披露始まり――)
なお、
現在(2000年代以降)では、
セシウム137を「マーカー」・「基軸」とする場合が多い。
セシウム137は、
1秒に1回放射性崩壊を起こす核種であるため、
「セシウム原子時計」として、正確な時刻の測定に、常日頃から利用されている。
セシウム137は、
1秒に1回放射性崩壊を起こす核種である。
1秒毎にカウントして計測することを、
「1cps」と呼び、
セシウム137は、
1秒に1回放射性崩壊を起こす核種であるため、
セシウム137の場合、
1cpsが、1ベクレル という計算になる。
2000年代では、
セシウム137の、
このような性質を利用して、
平常時の汚染管理区域の管理(表面汚染濃度、セシウム137ベースで、××㏃/平方メートル以上)
原子力廃棄物の管理(セシウム137ベースで、100㏃/kg以上)
はたまた、
緊急時の居住禁止区域設定(表面汚染濃度、セシウム137ベースで、45万㏃/平方メートル以上)、
食品の暫定基準値(××/kg以下)
という具合に、
指標として用いられている。
もちろん、
セシウムだけが規律されている、というワケではなくて、
1秒に1回放射性崩壊を起こす核種である、という性質を利用して、
マーカー・目安として用いているにすぎないから、
たとえば、
廃棄物で、セシウム以外の核種は、どれほど垂れ流しにしてもよいか、というとそういうことではない。
なお、
1970年代くらいの若干古い文献、
あるいは、それをベースとして書かれた文献では、
ストロンチウム90がマーカー・指標となっていることが多いようである。
(以上、
ちょっとだけの妄想含み、の考察・理解の披露――だけど、ほぼ合ってると思うけど^^;)
で、
以下の、3つのうち、どの分野に入るか?
■刑事
■民事
■行政 ←ココね!
さてさて、
弘さんから寄せられましたコメを基に――ふたたび――
弘(2型)
「おいらが現役だったころは、1年間の累積がだいたい2mSvでした。
新燃料が相手でしたからね。
でも時に輸送容器に跨がってあれやこれや作業することもありましたから、表面線量最大100μSv/hが股間ダイレクト(笑) それでもこうして二人の子供に恵まれております。
だから何?と言われれば困りますが。
ま、何はともあれ・・・世の中平和ですね。 」
・・・1年間の累積がだいたい2mSvでした。
表面線量最大100μSv/hが股間ダイレクト(笑)
⇒はい。たしかに、「放射線医学」の、
稲恭弘先生の臨床経験では、
「毎時100μ㏜、
年826ミリシーベルトまでは、
健康障害は一切出なかった」とおっしゃっています。
■刑事 (『刑法』・『刑事訴訟法』)・「業務上過失
致死傷罪」」
←ココ とか
(身体傷害の発生 の是否うんぬん…)
■民事
(『民法』「不法行為」と、その特別法(原賠法やら、国賠やら)と、『民事訴訟法』)
★「損害」:物損事故:モノの「破損」等(破損の定義うんぬん…) ★「損害」:人身事故:身体の
「傷害」 ←ココの、
(身体傷害の発生の是否うんぬん…)
■行政
お話ですけどね^^
だから何?と言われれば・・・
⇒だから何?と言えば(ニヤリ)
⇒「 1ミリシーベルトという法律 には根拠がない!」
いろーーんなとこで、ありましたでしょ。↑これ。
いや、実は^^;
■刑事 (『刑法』・『刑事訴訟法』)・「業務上過失
致死傷罪」」
←ココ とか
(身体傷害の発生 の是否うんぬん…)
■民事
(『民法』「不法行為」と、その特別法(原賠法やら、国賠やら)と、『民事訴訟法』)
★「損害」:物損事故:モノの「破損」等(破損の定義うんぬん…) ★「損害」:人身事故:身体の
「傷害」 ←ココの、
(身体傷害の発生の是否うんぬん…)
の 話を、
■行政 ←こっちの話 に転換してる ^^; んですけどね。
で・・・この「いっしょくた法律解釈」のまま突っ走ると―――
以下は、■行政法 に関する話――なんですけどね――^^;
(再度、引用)
「おいらが現役だったころは、1年間の累積がだいたい2mSvでした。
新燃料が相手でしたからね。
でも時に輸送容器に跨がってあれやこれや作業することもありましたから、表面線量最大100μSv/hが股間ダイレクト(笑) それでもこうして二人の子供に恵まれております。
だから何?と言われれば困りますが・・・
だから何?と言われれば・・・
⇒だから何?と言えば(ニヤリ)
使用済み燃料 は、
破砕して、
水に溶かして海洋放出するだけでよろしい!
「 1ミリシーベルトという法律 には根拠がない!」から、だ^^
以下、妄想です。
そもそも、1ミリシーベルトという法律には根拠がないし、
キチガイのオマエラの皆様が、
「健康被害が起こっているニダ――」とか騒いでいる、
ナロジチ地区(チェルノブイリ事故)の地域の、被曝線量知ってっか?
年間0.57ミリシーベルトなw
年間0.57ミリシーベルトwww
よーく、数字はおぼえましょーねーwww
キチガイのオマエラの皆様が、
「健康被害が起こっているニダ――」とか騒いでいる地域の被曝線量自体が、
オマエラの皆様が大好きな、
年1ミリシーベルトを下回ってるのなw
その時点で、
オマエラの皆様は
果てしない自爆をしてるってことに気づかないんだおw
そもそも、1ミリシーベルトという法律には根拠がないし、
「毎時100μ㏜、
年826ミリシーベルトまでは、
健康障害は一切出なかった」んだかんなw
だいたい、
基準値以下なら問題なしw
で済まされる話を、
「健康被害が起こっているニダ――」とか騒いでるからキチガイ扱いせざるをえないんですよw
ナロジチ地区の健康被害が―――なんてのは――
サヨ・キチ・プロ市民のつくり出したデマってことにイイカゲン気づけよw
バカw
以上、妄想です。
が・・・
原発の、
一次冷却水からの湯気を、
そのまんま出す、、、
くらいしないと、
100ミリシーベルト/年の公衆被曝を引き起こすのは、困難、、、とね^^
思いますわ――。
ナロジチ地区の、汚染による、「被曝線量」も、
1ミリシーベルト/年にさえ、届かない んですから―――^^;
するってぇと^^;
1ミリシーベルト/年のまんまであっても――
使用済み核燃料は、
破砕して、
水に溶かして海洋放出!!
くらいは OK と思うんですけどね。
そのくらいやっても、
「被曝線量」は、
1ミリシーベルト/年にさえ、届かない と思うんですわ―――^^;
そういうことなもんで―――
・・・現行の、原子力の法規制は、
(放射線医学の、)
■LNT仮説 を踏襲しつつ、
(環境工学(生態学)の、)
■生物濃縮説 を加味している
(↑E・P・オダムあたりの――)
―――こういう構文が頭にね、浮かぶんです。
はい。