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|秋の全国交通安全運動 |
|9月21日(月)~9月30日(水)|
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令和8年 秋の全国交通安全運動が始まります(*`・ω・)ゞ
【全国交通安全スローガン】
『秋の夕暮れ ライトと反射材で守る命』
【令和8年度滋賀県交通安全スローガン】
『滋賀の路(みち) スピードダウンで 視野アップ』
『ヘルメット 命を守る おくりもの』
『先どうぞ 近江の道の あたたかさ』
《運動期間》
令和8年9月21日(月)~令和8年9月30日(水)
《基本重点目標》
■子供と高齢者の交通事故防止
《全国重点目標》
① 《歩行者》歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進
② 《自転車》夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転や「ながらスマホ」の根絶
③ 《自転車》自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
《滋賀県重点目標》
④ 横断歩道利用者ファースト運動の推進
以上の内容です。
[交通事故死ゼロを目指す日]
令和8年9月30日(水)
運動期間中だけ安全運転を心掛けるわけではありませんが、少しでも交通事故の被害が無くなるよう安全運転を心掛けましょう(^_^)v
重点目標④に関しては、
【横断歩道利用者ファースト運動の推進】
横断歩道は歩行者優先です。信号機のない横断歩道の手前には『横断歩道あり』の道路標示(ダイヤマーク)や道路標識が設置されています。これらが見えたら歩行者等の有無をしっかり確認しましょう。
ドライバーの皆さんは・・・
信号機のない横断歩道を通過するときは、歩行者がいないかしっかりと確認し、横断中もしくは横断しようとする歩行者がいれば道をゆずりましょう。
歩行者の皆さんは・・・
横断歩道を横断する際は手を挙げる等して意思表示を行い、停止した車の運転手に対して、可能な限り感謝の気持ちを送るよう心がけましょう。
【信号機のない横断歩道で歩行者横断時における一時停止率】 滋賀県 72.9%(全国平均 56.7%)
JAFが昨年公開した「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査」2025年調査結果によると、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている際に一時停止するクルマの割合は全国平均で56.7%で過去最高。
これは2024年の53.0%から3.7ポイント上昇したもので、多くの都道府県で停止率が向上する傾向が見られます。しかし、依然として約4割の車両が一時停止しない実態も浮き彫りになっています。
ちなみに滋賀の一時停止率は72.9%でこれまた過去最高。令和元年が11.3%▼2年は18.7%▼3年は20.7%▼4年は33.3%▼5年は46.3%▼6年は68.6%と年々向上していますが、一時停止率の公表が始まった平成30年から令和4年まで、5年連続で全国平均を下回っていました。一昨年初めて全国平均を超え、今年は16.2ポイントも上回りました。
信号機のない横断歩道で歩行者の通行を妨げないのは、マナーではなくルールです!!
JAFは今回も都道府県別の一時停止率のデータを公開。
【引用】JAF
という事で・・・
改めて横断歩道でのルールとマナーを確認します(`・ω・´)ゞ
『横断歩行者等妨害等違反の罰則』
【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円、自転車6.000円 ※警視庁反則金一覧表参照
⬇️法律全文
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
【引用】交通違反ドットコム
『横断歩道の手前30m以内で追い越し・追い抜きの禁止』
前方を走行する車両が横断歩道で一時停止している場合、歩行者の横断を優先している可能性があります。交通ルールでも、横断歩道の手前30m以内では前方の車両を追い越し・追い抜きしてはいけないと定められています。
横断歩道の手前には『道路標識』や『道路標示』がありますので注意して運転しましょう。
【引用】兵庫県警
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は、急に飛び出してくるおそれもあるので、徐行運転をする等して通行したほうが良いでしょう。
【改正道路交通法施行令 9月1日施行】
道路交通法施行令の改正により、令和8年9月1日から「生活道路」における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
『生活道路とは?』
地域住民が日常的に利用する通学路や住宅街のような中央線や中央分離帯などが設置されてない道路で、道幅が5・5㍍未満で、歩行者や自転車の通行が多い場所。全国の国道、県道、市町村道のうち7割を占める。
『変更点』
法定速度 現在:60km/h → 改正後:30km/h
※道路標識(標示)により最高速度が指定されている道路ではその速度が最高速度
『引き下げの背景』
自動車と歩行者が衝突した際、車両の速度が時速30km/hを超えると歩行者の致死率が急激に上昇するという統計データにより事故減少を目指す
『罰則』
法定速度が時速30km/hの生活道路で時速60km/hを超えるスピードで運転した場合、時速30km/h以上の速度超過で違反点数が6点、行政処分前歴がない人でもその違反のみで免許停止処分(一発免停)となるおそれがあります
※AI生成
最高速度は、道路を安全に走行するための上限です。
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候、視界不良などによってはさらに速度を落とす必要があります。
特に生活道路では、子どもや高齢者、自転車等の急な動きにも対応できるよう、周囲の状況を十分に確認し安全な速度で走行しましょう。
『人に優しく』『車間距離の広さは心の広さ』・・けいたくんからのお願いです🙇
