令和元年 春の全国交通安全運動が始まります(^_^)v
【みんなで確認!守ってね。交通ルール。】
[運動期間]
令和元年5月11(土)~令和元年5月20日(月)
[交通事故死ゼロを目指す日]
令和元年5月20日(月)
《基本重点目標》
■子供と高齢者の交通事故防止
《全国重点目標》
(1) 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
(2) 自転車の安全利用の推進
(3) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
(4) 飲酒運転の根絶
(5) 横断歩道利用者ファースト運動の推進(滋賀県重点)
以上の内容です。
今年度の実施期間は、統一地方選挙の関係で5月11日(土)~20日(月)の10日間実施され、期間中の5月20日は『交通事故死ゼロを目指す日』となっています。
【※通常年は4月6日から4月15日の期間に実施】
参考までに・・・
『横断歩行者等妨害等違反の罰則』
【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照
⬇️法律全文
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
※交通違反ドットコム引用
運動期間中だけ安全運転をするわけではありませんが、少しでも交通事故の被害が無くなるよう安全運転を心掛けましょう(^_^)v
交通安全・・・けいたくんからのお願いです🙇
ちなみに滋賀県の現状は・・・
以下 ロータス菊地自動車さんのブログを引用
『信号機のない横断歩道を渡ろうとする歩行者がいるにもかかわらず、一時停止しない車が滋賀県内で9割を超えることが、日本自動車連盟(JAF)の調査で分かった。一時停止せずにそのまま通過した場合は道路交通法違反となり、反則金が課せられるが、大津市内中心部でも一時停止しない車が目立つ。歩行者と衝突する事故も起こる中、警察庁も取り締まりを強化するよう全国の警察に通達 を出しており、湖国のドライバーの交通マナーが問われている。JAFは幅員や交通量など条件が似ている片側1車線の道路を、都道府県ごとに2カ所選定。昨年8月15日~9月13日の平日、信号のない横断歩道1カ所につき職員が50回ずつ横断し、車が一時停止するかを調べた。その結果、県内で一時停止をした車は8.3%と1割未満となり、全国平均 (8.6%)を0.3ポイント下回った。一時停止率が最も高いのは長野で、58.6%と過半数に達した。静岡(39.1%)、石川(26.9%)の順で続き、滋賀は19番目。最も低かったのは栃木の0.9%だった。』
長野県民・・・すごいなぁ😅🚔
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交通安全・マナー | ニュース
Posted at
2019/05/01 20:31:57