令和4年
『夏の交通安全県民運動』が始まります("`д´)ゞ🚨
【令和4年度滋賀県交通安全スローガン】
『ゆずり愛 無事故きらめく びわ湖道』
『横断歩道 譲ってくれた 滋賀ナンバー』
『ペダルこぐ 私も一人の ドライバー』
『交通事故のない安全・安心な滋賀』
道路を利用するすべての方が『思いやり』と『ゆずり合い』の気持ちを持って行動しましょう!!
《運動期間》
令和4年7月15日(金)~令和4年7月24日(日)
《運動の重点目標》
① 子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
② 高齢運転者等の交通事故防止
③ 飲酒運転・妨害運転等の危険運転の根絶
④ 横断歩道利用者ファースト運動の推進
以上の内容です。
特に重点目標④に関しては、
JAFが昨年10月に発表した「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査」2021年調査結果によると、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている際に一時停止するクルマの割合は全国平均で30.6%となり、前年の調査に比べて9.3ポイント増加。しかし、未だ約7割のクルマが歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止していないという状況でした。
JAFは今回も都道府県別の一時停止率のデータを公開。
【引用】Yahoo!ニュース
私が生活する滋賀県は『ワースト10位』という不名誉な結果(汗)
という事で・・・
改めて横断歩道でのルールとマナーを確認します(`・ω・´)ゞ
『横断歩行者等妨害等違反の罰則』
【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照
⬇️法律全文
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
【引用】交通違反ドットコム
【引用】滋賀県警察Facebook
『人に優しく』『車間距離の広さは心の広さ』・・けいたくんからのお願いです🙇
ブログ一覧 |
交通安全・マナー | ニュース
Posted at
2022/07/03 18:37:08