
平成30年秋の全国交通安全運動が始まります(^_^)v
【みんなの合言葉 早めのライトと反射材】
[運動期間]
平成30年9月21日(金)~平成30年9月30日(日)
[交通事故死ゼロを目指す日]
平成30年9月30日(日)
《基本重点目標》
■子供と高齢者の交通事故防止
《全国重点目標》
(1) 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
(2) 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止
(3) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
(4) 飲酒運転の根絶
《地域重点目標》
■横断歩道利用者の安全確保
以上の内容です。
全国的に横断歩道を横断中の歩行者の事故が後を絶たない現状を考えると、今年の交通安全運動でも横断歩行者の妨害に対する取り締まりが強化されるでしょう🚔✨✨
参考までに・・・
『横断歩行者等妨害等違反の罰則』
【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照
⬇️法律全文
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
※交通違反ドットコム引用
人に優しく・・・けいたくんからのお願いです🙇
あっ(^_^;)
滋賀ではおそらく今回の取り締まりから⬇️これの運用が始まりそうやぁ~なぁ~( ̄ー ̄)ニヤリ

Posted at 2018/09/12 16:21:27 | |
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