
令和元年
『夏の交通安全県民運動』が始まります("`д´)ゞ🚨
《運動期間》
令和元年7月15日(月)~令和元年7月24日(水)
《運動の重点目標》
① 高齢ドライバーを含む高齢者と子どもの交通事故防止
② 自転車の安全利用の推進
③ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
④ 飲酒運転・過労運転の根絶
⑤ 横断歩道利用者ファースト運転推進
以上の内容です。
滋賀県では、交通事故での死者の増加数が今年に入って全国ワースト1という深刻な状況です。
今年に入ってからの交通事故による死者数は先月13日時点で前年同期比18人増の34人と、全国ワースト2の徳島県(12人増)、ワースト3の京都府(9人増)を大きく上回っています。
県内では、5月8日に大津市の交差点で車2台が衝突しその弾みで軽乗用車が保育園児らの列に突っ込み、園児2人が死亡する事故が発生。5月24日には名神高速道路で渋滞中の車列に大型観光バスが突っ込み、計17人が死傷。6月13日には大型トラックが乗用車に追突し、3人が死亡する事故が発生するなど、悲惨な事故が多数起こっています。(産経新聞引用)
夏休みを前に、子供たちが巻き込まれる事故が無いように、心と時間に余裕を持って、運転したいものですね🚔🚨
いつもの事ですが・・・
参考までに・・・
『横断歩行者等妨害等違反の罰則』
【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照
⬇️法律全文
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
※【引用】交通違反ドットコム
『人に優しく』『車間距離の広さは心の広さ』・・けいたくんからのお願いです🙇

Posted at 2019/07/05 17:05:45 | |
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