【新入学(園)児と高齢者の交通事故防止運動】が始まってます("`д´)ゞ
[運動期間]
令和2年3月15日(日)~令和2年4月15日(水)
《運動の重点》
(1) 通学路、未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路やキッズ・ゾーンを中心とした交通危険箇所での安全確保
(2) 新入学園児と保護者に対する交通安全教育・指導の徹底
(3) 高齢ドライバーを含む高齢者の交通事故防止
《新入学(園)児を交通事故から守るために》
車を運転される方は、学校、幼稚園、保育園や公園など、子どもの行き来が予想される場所を通行するときや道路上に子どもや高齢者を見かけたときは、徐行や一時停止をするとともに、動きに注意して不意の行動に対応できるようにゆとりをもって運転しましょう。
横断歩道は歩行者優先です。特に、信号機のない横断歩道を渡ろうとする幼児、児童、高齢者を認めたときは、横断歩道の手前で必ず停止し道を譲りましょう。
家庭では、通学・通園路を子どもと一緒に歩き、子どもの目線で危険箇所を確認し注意点を教えてあげましょう。道路では遊ばないことも指導しましょう。
自転車に乗るときはヘルメット、車に乗ったらチャイルドシート、シートベルトの着用を徹底しましょう。
以上です。

(助手席から撮影📸)
いつもの事ですが・・・、
参考までに・・・
『横断歩行者等妨害等違反の罰則』
【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照
⬇️法律全文
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
※交通違反ドットコム引用
交通安全・・・けいたくんからのお願いです🙇⤵️
Posted at 2020/03/18 19:13:51 | |
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