
令和6年 春の全国交通安全運動が始まります(*`・ω・)ゞ
【全国交通安全スローガン】
『みんなで交通ルールを守ろう!一人一人の心がけで交通事故をゼロにしよう』
【令和6年度滋賀県交通安全スローガン】
『思いやり 乗せて走ろう 滋賀の道』
『しがのみち とびだしぼうやが みているよ』
『へるめっと かぶってまもろう こうつうるーる』
[運動期間]
令和6年4月6日(土)~令和6年4月15日(月)
《基本重点目標》
■子供と高齢者の交通事故防止
《全国重点目標》
(1) 子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
(2) 歩行者優先意識の徹底と『思いやり・ゆずり合い』運転の励行
(3) 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
《滋賀県重点目標》
○ 横断歩道利用者ファースト運動の推進
[交通事故死ゼロを目指す日]
令和6年4月10日(水)
運動期間中だけ安全運転を心掛けるわけではありませんが、少しでも交通事故の被害が無くなるよう安全運転を心掛けましょう(^_^)v
《道路交通法一部改正》
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。 お気に入りのヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう!
【改正内容】(道路交通法第63条の11)
《改正前》
【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
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《改正後》
【自転車の運転者等の遵守事項】
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
それにともない『自転車安全利用五則』も改定・施行されました。
【自転車安全利用五則改正内容】
《改正前》
1 自転車は車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
5 子どもはヘルメットを着用
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《改正後》
1 自転車は、車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライト点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
※内閣府、福岡県警、滋賀県警資料参照
罰則なしの努力義務ではありますが、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の義務(努力義務)が課されますのでご注意下さい。
【横断歩道利用者ファースト運動の推進】
横断歩道は歩行者優先です。信号機のない横断歩道の手前には『横断歩道あり』の道路標示(ダイヤマーク)や道路標識が設置されています。これらが見えたら歩行者等の有無をしっかり確認しましょう。歩行者等が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止して、歩行者に道を譲りましょう。
また、歩行者の方は、手をあげるなどして横断する意思表示をしましょう。
【信号機のない横断歩道で歩行者横断時における一時停止率】 滋賀県 46.3%(全国平均 45.1%)
『交通事故のない安全・安心な滋賀』
道路を利用するすべての方が『思いやり』と『ゆずり合い』の気持ちを持って行動しましょう!!
参考までに・・・
『横断歩行者等妨害等違反の罰則』
【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照
⬇️法律全文
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
※交通違反ドットコム引用
『人に優しく』
『車間距離の広さは心の広さ』
けいたくんからのお願いです🙇

Posted at 2024/04/03 17:25:22 | |
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