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|夏の交通安全県民運動 │
|7月15日(月)~7月25日(水)│
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令和6年
『夏の交通安全県民運動』が始まります("`д´)ゞ🚨
【令和6年度滋賀県交通安全スローガン】
『思いやり 乗せて走ろう 滋賀の道』
『しがのみち とびだしぼうやが みているよ』
『へるめっと かぶってまもろう こうつうるーる』
『交通事故のない安全・安心な滋賀』
道路を利用するすべての方が『思いやり』と『ゆずり合い』の気持ちを持って行動しましょう!!
《運動期間》
令和6年7月15日(月)~令和6年7月24日(水)
《運動の重点目標》
① 子どもを始めとする歩行者の安全の確保
② 自転車・特定小型原動付自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
③ 飲酒運転・妨害運転等の危険運転の根絶
④ 横断歩道利用者ファースト運動の推進
以上の内容です。
特に重点目標②に関しては、
《道路交通法一部改正》
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。 お気に入りのヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう!
【改正内容】(道路交通法第63条の11)
《改正前》
【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
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《改正後》
【自転車の運転者等の遵守事項】
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
【自転車安全利用五則】
1 自転車は、車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライト点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
【参考】内閣府 福岡県警 滋賀県警
罰則なしの努力義務ではありますが、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の義務(努力義務)が課されますのでご注意下さい。
【特定小型原動機付自転車】
小型特定原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。
令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転することができるようになるなど、新たな交通ルールが適用されます。
ルールを正しく理解し、確実にルールを遵守しましょう。
【参考】警視庁 国土交通省 経済産業省
【横断歩道利用者ファースト運動の推進】
横断歩道は歩行者優先です。信号機のない横断歩道の手前には『横断歩道あり』の道路標示(ダイヤマーク)や道路標識が設置されています。これらが見えたら歩行者等の有無をしっかり確認しましょう。歩行者等が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止して、歩行者に道を譲りましょう。
また、歩行者の方は、手をあげるなどして横断する意思表示をしましょう。
【信号機のない横断歩道で歩行者横断時における一時停止率】 滋賀県 46.3%(全国平均 45.1%)
道路を利用するすべての方が『思いやり』と『ゆずり合い』の気持ちを持って行動しましょう!!
参考までに・・・
『横断歩行者等妨害等違反の罰則』
【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照
⬇️法律全文
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
※交通違反ドットコム引用
『人に優しく』
『車間距離の広さは心の広さ』
けいたくんからのお願いです🙇

Posted at 2024/07/14 08:41:29 | |
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