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|年末の交通安全県民運動 │
|12月1日(日)~12月31日(火)│
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令和6年 年末の交通安全県民運動が始まります(*`・ω・)ゞ
【令和6年度滋賀県交通安全スローガン】
『思いやり 乗せて走ろう 滋賀の道』
『しがのみち とびだしぼうやが みているよ』
『へるめっと かぶってまもろう こうつうるーる』
『交通事故のない安全・安心な滋賀』
道路を利用するすべての方が『思いやり』と『ゆずり合い』の気持ちを持って行動しましょう!!
《運動期間》
令和6年12月1日(日)~令和6年12月31日(火)
《運動の重点目標》
① 子どもと高齢者を始めとする交通事故防止の推進
② 飲酒運転・妨害運転等の危険運転の根絶
③ 自転車・特定小型原動付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
④ 横断歩道利用者ファースト運動の推進
以上の内容です。
この運動は、年末に交通死亡事故や重大事故が多発する傾向にあり、また飲酒する機会が増える事により飲酒運転による重大事故の発生も考えられることから、県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を周知するとともに、関係機関・団体が広報、啓発、交通安全教育活動を展開することで、県民総ぐるみで年末の交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。
重点目標④に関しては、
JAFが11月8日に公開した「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査」2024年調査結果によると、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている際に一時停止するクルマの割合は全国平均で53.0%で過去最高。前年の調査に比べて7.9ポイント増加しました。しかし、いまだ約半数のクルマが歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止していないという状況です。
ちなみに滋賀の一時停止率は68・6%でこれまた過去最高。令和元年が11・3%▼2年は18・7%▼3年は20・7%▼4年は33・3%▼5年は46・3%と年々向上していますが、一時停止率の公表が始まった平成30年から令和4年まで、5年連続で全国平均を下回っていました。昨年初めて全国平均を超え、今年は15・6ポイントも上回りました。
信号機のない横断歩道で歩行者の通行を妨げないのは、マナーではなくルールです!!
JAFは今回も都道府県別の一時停止率のデータを公開。
【引用】JAF
という事で・・・
改めて横断歩道でのルールとマナーを確認します(`・ω・´)ゞ
『横断歩行者等妨害等違反の罰則』
【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照
⬇️法律全文
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
【引用】交通違反ドットコム
『横断歩道の手前30m以内で追い越し・追い抜きの禁止』
前方を走行する車両が横断歩道で一時停止している場合、歩行者の横断を優先している可能性があります。交通ルールでも、横断歩道の手前30m以内では前方の車両を追い越し・追い抜きしてはいけないと定められています。
横断歩道の手前には『道路標識』や『道路標示』がありますので注意して運転しましょう。
【引用】兵庫県警
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
『人に優しく』『車間距離の広さは心の広さ』・・けいたくんからのお願いです🙇

Posted at 2024/11/29 16:27:15 | |
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