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2011年01月21日

監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表』(中間報告)」(公開草案)の公表について(日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際監査・保証基準審議会(IAASB)におけるクラリティ・プロジェクト(国際監査基準等の各基準における監査上の要求事項と、その適用指針とを明確に区別して理解できるように、手続を明確化すること等)を踏まえ、過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表に係る監査基準委員会報告書について、新起草方針に基づく改正版へ改正することを検討してまいりましたが、このたびある程度の検討を終えたため、草案として公表し、広く意見を募集することといたしました。

なお、本公開草案の概要等を「公開草案の概要」としてまとめましたので、ご参照いただければ幸いです。

また、今回の公開草案の公表に当たり、クラリティ版国際監査基準、報告書案、及び主な現行の監査実務指針の比較表を参考資料として添付しております。

公開草案を公表するに当たり、「監査基準委員会報告書の新起草方針の概要」を改訂し、新起草方針に基づく改正版の監査基準委員会報告書の適用時期の方向性について記載いたしましたので併せてご覧ください。


<概要>


本公開草案の概要

本報告書の目的は、監査人が以下の事項を行うことである。

① 財務諸表に含まれる比較情報が、全ての重要な点において、適用される財務報告の枠組みにおける比較情報に関して要求される事項に準拠して表示されているかどうかについて十分かつ適切な監査証拠を入手すること

② 監査意見を表明する責任に基づき監査報告を行うこと


(1) 公開草案の全体的な特徴

本報告書は、財務諸表監査における比較情報に関する実務指針を提供するものである。

平成22(2010)年の改訂監査基準の前文において、比較情報に関する意見表明方式には、対応数値方式(財務諸表に対する監査意見は問う年度のみを対象として表明される方式)と比較財務諸表方式((監査意見は財務諸表に表示された各々の年度を対象として表明される)があるが、我が国においては、対応数値方式の方が監査実務になじみやすく、投資者の理解にも資するものとされ、金融商品取引法監査上、対応数値方式を前提に諸規則の整備が行われているところである。

本公開草案は、金融商品取引法監査以外の監査において、比較情報が適用される場合に「比較財務諸表方式」が選択される可能性もあることから、財務諸表に表示される比較情報に関する監査意見の表明の方式として、対応数値方式と比較財務諸表方式を併記して記載している。

各方式別に、監査意見の表明に関する要求事項を記載し、監査手続に関する要求事項と併せて、財務諸表監査における比較情報に関する実務上の指針を提供するものである。


(2) 公開草案の個別的な特徴

①監査手続(第6項~第8項)

監査人は、適用される財務報告の枠組みで要求されている比較情報が財務諸表に含まれているかどうか、及び、当該情報が適切に表示並びに分類されているかどうかを判断しなければならない。これらの手続は、「対応数値方式」と「比較財務諸表方式」に共通である。

監査人は、この判断に当たって、以下の事項を検討しなければならない。

--比較情報が、前年度に表示された金額及びその他の開示と一致しているかどうか、又は、該当する場合、修正再表示された金額及びその他の開示と一致しているかどうか

--比較情報に適用した会計方針が当年度に適用した会計方針と一致しているかどうか、また、会計方針の変更があった場合には、当該変更が適切に処理され、その表示及び開示が妥当かどうか

比較情報に重要な虚偽表示が存在する可能性があることに気付いた場合、重要な虚偽表示の有無に関して判断を行うのに十分勝つ適切な監査証拠を入手するため、追加的な監査手続を実施しなければならない。

監査意見を表明するすべての対象事業年度について、比較情報に影響を及ぼす前年度の財務諸表の重要な虚偽表示を訂正するために行われた全ての修正再表示に関する確認事項を含めて、経営者確認書に記載することを要請しなければならない。

②監査報告

(1) 対応数値方式(第9項~第13項)

比較情報が対応数値方式として表示される場合、監査人は、以下の場合を除き、監査意見において対応数値について意見を表明しない。

--前年度の除外事項付き意見(限定意見、否定的意見、又は意見不表明)の原因となった事象が未解消で、当年度の財務数値にも重要な影響を及ぼしている場合、又は、前年度の除外事項が当期数値に関連しないが、比較可能性の観点から、当期の意見が除外事項付き意見となる場合

--前年度の財務諸表に重要な虚偽表示がある場合

--前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合

なお、金融商品取引法上は、過去の誤謬を発見した場合、訂正報告書の提出が求められていることから、過去の誤謬を比較情報として示される前期数値を修正再表示することにより解消するケースはまれであると考えられる。

したがって、本報告書における過去の誤謬の修正再表示に関する要求事項等については、金融商品取引法の監査においては、通常は適用されないことに留意する。

(2) 比較財務諸表方式

わが国の金融商品取引法上、監査人が採用すべき方式は、「対応数値方式」であり、比較財務諸表方式で意見を表明することは少ないと考えられるが、本報告書では比較財務諸表方式の場合についても記載している。
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Posted at 2011/01/29 22:26:47

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