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tankiyasakaiのブログ一覧

2011年03月09日 イイね!

非上場の約5百社が監査回避か 林原問題で会計士協会調査(共同通信社)

日本公認会計士協会は9日、非上場会社のうち約500社が会社法で義務付けられた監査を受けていない可能性があるとの調査結果を発表した。

同協会は今後、必要な対応について法務省や金融業会の団体などと意見交換する方針だ。

調査は、監査を受けず、経営破綻に伴って長期の不正経理が発覚したバイオ関連の非上場会社、林原(岡山市)の問題を受けて行った。

会社法は資本金5億円以上または負債額200億円以上の株式会社に対して、監査法人や公認会計士の監査を受けるよう義務付けている。

しかし資本金について、監査法人などが同協会に提出する監査実施報告書に記載された企業を国税庁が公表している資料と突き合わせたところ、約500社について監査を受けていない可能性があることが判明した。

負債額の基準で監査の義務が生じる会社を加えると、監査を回避している企業数はさらに膨らむ恐れがある。

同協会は今後の具体的な対応策に関して「検討中」とだけ説明しているが、法務省などに実態の解明や、監査を回避した場合の罰則の強化などを求めるとみられる。
Posted at 2011/03/09 21:41:26 | コメント(0) | トラックバック(0) | 企業会計(監査) | 日記
2011年01月21日 イイね!

監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表』(中間報告)」(公開草案)の公表について(日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際監査・保証基準審議会(IAASB)におけるクラリティ・プロジェクト(国際監査基準等の各基準における監査上の要求事項と、その適用指針とを明確に区別して理解できるように、手続を明確化すること等)を踏まえ、過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表に係る監査基準委員会報告書について、新起草方針に基づく改正版へ改正することを検討してまいりましたが、このたびある程度の検討を終えたため、草案として公表し、広く意見を募集することといたしました。

なお、本公開草案の概要等を「公開草案の概要」としてまとめましたので、ご参照いただければ幸いです。

また、今回の公開草案の公表に当たり、クラリティ版国際監査基準、報告書案、及び主な現行の監査実務指針の比較表を参考資料として添付しております。

公開草案を公表するに当たり、「監査基準委員会報告書の新起草方針の概要」を改訂し、新起草方針に基づく改正版の監査基準委員会報告書の適用時期の方向性について記載いたしましたので併せてご覧ください。


<概要>


本公開草案の概要

本報告書の目的は、監査人が以下の事項を行うことである。

① 財務諸表に含まれる比較情報が、全ての重要な点において、適用される財務報告の枠組みにおける比較情報に関して要求される事項に準拠して表示されているかどうかについて十分かつ適切な監査証拠を入手すること

② 監査意見を表明する責任に基づき監査報告を行うこと


(1) 公開草案の全体的な特徴

本報告書は、財務諸表監査における比較情報に関する実務指針を提供するものである。

平成22(2010)年の改訂監査基準の前文において、比較情報に関する意見表明方式には、対応数値方式(財務諸表に対する監査意見は問う年度のみを対象として表明される方式)と比較財務諸表方式((監査意見は財務諸表に表示された各々の年度を対象として表明される)があるが、我が国においては、対応数値方式の方が監査実務になじみやすく、投資者の理解にも資するものとされ、金融商品取引法監査上、対応数値方式を前提に諸規則の整備が行われているところである。

本公開草案は、金融商品取引法監査以外の監査において、比較情報が適用される場合に「比較財務諸表方式」が選択される可能性もあることから、財務諸表に表示される比較情報に関する監査意見の表明の方式として、対応数値方式と比較財務諸表方式を併記して記載している。

各方式別に、監査意見の表明に関する要求事項を記載し、監査手続に関する要求事項と併せて、財務諸表監査における比較情報に関する実務上の指針を提供するものである。


(2) 公開草案の個別的な特徴

①監査手続(第6項~第8項)

監査人は、適用される財務報告の枠組みで要求されている比較情報が財務諸表に含まれているかどうか、及び、当該情報が適切に表示並びに分類されているかどうかを判断しなければならない。これらの手続は、「対応数値方式」と「比較財務諸表方式」に共通である。

監査人は、この判断に当たって、以下の事項を検討しなければならない。

--比較情報が、前年度に表示された金額及びその他の開示と一致しているかどうか、又は、該当する場合、修正再表示された金額及びその他の開示と一致しているかどうか

--比較情報に適用した会計方針が当年度に適用した会計方針と一致しているかどうか、また、会計方針の変更があった場合には、当該変更が適切に処理され、その表示及び開示が妥当かどうか

比較情報に重要な虚偽表示が存在する可能性があることに気付いた場合、重要な虚偽表示の有無に関して判断を行うのに十分勝つ適切な監査証拠を入手するため、追加的な監査手続を実施しなければならない。

監査意見を表明するすべての対象事業年度について、比較情報に影響を及ぼす前年度の財務諸表の重要な虚偽表示を訂正するために行われた全ての修正再表示に関する確認事項を含めて、経営者確認書に記載することを要請しなければならない。

②監査報告

(1) 対応数値方式(第9項~第13項)

比較情報が対応数値方式として表示される場合、監査人は、以下の場合を除き、監査意見において対応数値について意見を表明しない。

--前年度の除外事項付き意見(限定意見、否定的意見、又は意見不表明)の原因となった事象が未解消で、当年度の財務数値にも重要な影響を及ぼしている場合、又は、前年度の除外事項が当期数値に関連しないが、比較可能性の観点から、当期の意見が除外事項付き意見となる場合

--前年度の財務諸表に重要な虚偽表示がある場合

--前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合

なお、金融商品取引法上は、過去の誤謬を発見した場合、訂正報告書の提出が求められていることから、過去の誤謬を比較情報として示される前期数値を修正再表示することにより解消するケースはまれであると考えられる。

したがって、本報告書における過去の誤謬の修正再表示に関する要求事項等については、金融商品取引法の監査においては、通常は適用されないことに留意する。

(2) 比較財務諸表方式

わが国の金融商品取引法上、監査人が採用すべき方式は、「対応数値方式」であり、比較財務諸表方式で意見を表明することは少ないと考えられるが、本報告書では比較財務諸表方式の場合についても記載している。
Posted at 2011/01/29 22:26:47 | コメント(0) | トラックバック(0) | 企業会計(監査) | 日記
2010年11月25日 イイね!

「監査人の民事責任に関するディスカッションペーパー」の公表について(日本公認会計士協会近畿会)

討議資料の要旨

1. はじめに

米国でのエンロンやワールドコムの会計不正事件が発生し、その直後、カネボウやライブドアの会計不正事件が続いて発生したことから、我が国の財務諸表監査制度の見直しが実施された。

しかし、これらの制度改正が大幅にかつ短期間に行われたこともあり、監査現場には多大な負荷をかけることとなった。

更に、会計不正が司法の場で問われるケースが増加しており、賠償能力の高い監査法人が訴訟の対象とされる傾向から、今後、法律専門家の関与が増加することが指摘される。

そこで、日本公認会計士協会・近畿会では会計不正事件の判決に焦点を当てた調査・研究を行い、その結果、会計監査専門家と法律専門家の間の思考過程や基本的認識において存在する隔たりを解決し、もって経済インフラとしての監査制度をより有効に機能させる必要があるとの結論を得た。

そこで、会計専門家と法律専門家との双方向での意思疎通を図るため大阪弁護士会に上記調査・研究への参加を依頼し、会計・監査論の学者の参加を得て、平成22年6月26に「会計不正判決に関するシンポジウム」を開催した。

このディスカッションペーパーは上記のシンポジウムでの討議内容をまとめたものである。


2. 判決事例からみる問題点

シンポジウムは、先ず、二つの会計不正事件の判決事例を比較しながら、パネラーの公認会計士・弁護士・学者から自由な発言を求めた。その主なものは次の通りである。

(1) 監査の限界について

財務諸表監査の目的は時代背景とともに変化しており、現在では重要な虚偽記載(粉飾決算)の発見も主要な目的とされる。

ただ、虚偽記載の行為者が巧妙なスキルを使って、あるいは外部者と共謀等をすることで監査人の正当な注意義務が及ばない環境下で発生した重要な虚偽表示については、監査人に過失が無かったとされる可能性がある。

(2) 不正の兆候について

監査において重要な虚偽記載がある可能性を示す兆候(異常性)が認められる場合、監査人はリスク・アプローチに沿って追加的監査手続を取る必要がある。

この場合、監査人は自らが実施した監査手続の内容と実施時期が有効であったことを立証することが強く求められる。

(3) 専門家の利用について

財務諸表監査では必要に応じて各種専門家の知識やスキルを利用することが要求されており、例えば内部統制がIT(情報技術)に大きく依存している場合、監査人はIT 専門家を積極的に利用して会計システムの評価を実施する必要がある。


3. 今後の課題

二つの判決事例検討に引き続き、これらの判決が示唆する今後の課題について討議を行ったが、その主なものは次の通りである。

(1) 監査における重要性判断について

監査人が法的責任を問われる場合、当該監査人が「正当な注意」を行使していたかが争点となり、その「正当な注意」とは平均的な職業的監査人であれば同一条件下で当然に行使すべき注意の水準と解される。
ただ、これらは抽象的な概念であることから、結局は個々にケースバイケースで判断されることとなり、今後、具体的な会計不正事件に係る監査資料を蓄積・分析していく必要がある。

(2) 組織的な監査について

公認会計士は財務諸表監査証明業務が国家資格として独占的に認められていることから、監査証明意見の品質が合理的に保証される仕組みが求められる。

このため監査の計画から意見形成に至るまで、監査に関与しない公認会計士により監査品質を管理することが「監査基準」で要求されている。

よって、今後、組織的監査が実施されたかどうかについて、監査法人の事務所としての品質管理責任が法的にも問われることになる。

(3) 行政処分の影響について

行政と司法は異なる制度であり、一般に、行政処分が直接的に当該民事訴訟に影響を与えることは無いとされる。

しかし、実際問題として、行政処分が先行したケースにおいて裁判官の心証形成に大きな影響を与えることは否定できない。

同様に、監査上の規範とされる実務指針を公表する日本公認会計士協会の処分も司法判断に影響を与えることから、今後、双方の処分内容及び根拠について十分な事後検証を実施していく必要がある。

(4) 課徴金制度の影響について

会計不正処理に係る課徴金制度が導入され、公権判断として金融庁が有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金の支払いに係る「検査報告書」が作成されるが、近時、民事訴訟の証拠資料として当該報告書の提出を命じる事例が発生している。

上記(3)の行政処分と同様に、今後、行政処罰についてもその動向を注視していく必要がある。

(5) 第三者(調査)委員会の位置づけについて

会計不正事件が発生した場合、弁護士・会計士等による第三者委員会の調査報告書が任意に公表されることが実務慣行として定着しつつあり、当該報告書が単に会計不正の事実関係の調査に止まらず、一部には監査人等の責任に言及したものが散見される。

当該委員会は制度化されたものでは無いにも拘わらず、その社会的な影響力は否定できないことから、今後、当該委員会の位置づけ及び調査報告書の適正性について事後検証される必要がある。

(注)第三者委員会については、平成22年4月13日に日本公認会計士協会が「上場会社の不正調査に関する公表事例の分析」を公表し、同年7月15日に日本弁護士連合会が「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」を公表しており、同年8月に東京証券取引所自主規制法人が公表した「上場管理業務について-虚偽記載審査の解説-」に上記ガイドラインを参照することを求めている。


4. むすび

今回のシンポジウムを通じて、我が国での会計監査と司法の二つの分野での学際的な議論が必要であり、会計不正事件を民間・行政・司法の鳥瞰図的な視点で監査役等の役割りを含め検討されることが重要である。

米国の例にみるように、今後、我が国においても会計不正事件のケーススタディー資料の蓄積と分析が求められる。
Posted at 2011/01/31 14:28:21 | コメント(0) | トラックバック(0) | 企業会計(監査) | 日記

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