2011年03月31日
金融庁、被災融資先の自己査定に特例 震災前情報の活用容認(日本経済新聞)
金融庁は31日、東日本大震災で被災した融資先を抱える金融機関向けの特例措置を発表した。
被災した融資先への債権や担保については、震災前までに把握している情報での自己査定を容認することなどが柱となる。不良債権処理の指針となる検査マニュアルを改正する。金融機関の弾力的な対応を認める。
金融機関は融資先の経営状況や担保価値などに応じて、貸出資産を自己査定している。経営状態が悪化し、貸出金を回収できない可能性が高いと判断すれば、債務者区分を引き下げて、貸倒引当金の積み増しなどの対応を迫られる。
ただ今回の震災では融資先の経営者が行方不明になっていたり、土地や施設など担保物件の価値を正確に把握できなかったりするケースが多い。このため被災融資先への貸出金や担保は、それまでに把握している情報で自己査定すればよいことにした。そのうえで決算書類に「注記」することを求める。
被災地だけでなく計画停電や原材料の調達難などから、経営状況が一時的に悪化している融資先についても弾力的な対応を認める。経営悪化が「一過性」のものと判断できる場合は、こうした融資先の債務者区分を引き下げなくてよいことを明確にした。
返済猶予や金利減免など貸し出し条件の変更時に企業側に提出を求めている経営再建計画は現在、中小企業に限って最長1年間の提出猶予期間を設けている。金融庁は監督指針を改正し、中小企業以外の中堅や大企業にも猶予措置を適用できるようにした。中小企業は5年、それ以外は3年となっている経営再建期間の延長も認める。
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Posted at
2011/04/01 12:24:37
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