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2011年12月26日

ハイマウントストップランプのステッカーと入庫拒否!




「ハイマウントストップランプにステッカーを貼っていたらDに入庫拒否された!」って記事を時々見かけます。

”厳しすぎる!”とか”Dによって判断が違うのが納得できない!””基準を統一して欲しい!”なんて意見がありますが...

基準から言えば完全にNGです!

では、その法的な基準ですが...

ハイマウントストップランプは、「保安基準」(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号))の第三十九条の二の”補助制動灯”として規程されています。
ちなみに、ハイマウントストップランプは18年1月1日の製産車両から義務化されました。
よって、平成17年以前に製造された車両に関しては設置の義務はありません。

審査事務規程 第5章 継続検査及び構造等変更検査等(抜粋)

5−77 補助制動灯
5− 77−1装備要件

次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。(保安基準第 39 条の2第1項)
(1) 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人未満のもの
(2) 貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であって車両総重量が 3.5t以下のもの
5− 77−2性能要件
5− 77−2−1視認等による審査

( 1)補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第 39 条の2第2項関係、細目告示第 213 条第1項関係)
[1]補助制動灯は、5− 76−2−1 (1)[3]及び[4] の基準に準じたものであること。この場合において、5− 76−2−1 (1)[4] の基準中「上方 15°の平面及び下方 15°の平面」とあるのは「上方 10°の平面及び下方5 °の平面」と、「 45°の平面」とあるのは「 10°の平面」とする。
[2]補助制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
( 2)次に掲げる補助制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、 (1) の基準に適合するものとする。(細目告示第 213 条第2項関係)
[1]指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯
[2]法第 75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
5− 77−2−2テスタ等による審査
5− 77−2−1 (1)[1] の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添 9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」 2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
5− 77−3取付要件(視認等による審査)
( 1)補助制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第 39 条の2第3項関係)
この場合において、補助制動灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第 213 条第3項関係)
[1]補助制動灯の数は、1個であること。ただし、[3] ただし書の規定により車両中心面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、この限りでない。
[2]補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上 0.85m 以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15m より上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
[3]補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明部の中心を車両中心面から 150mm までの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。
[4]補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。
[5]補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。
[6]補助制動灯は、点滅するものでないこと。
[7]補助制動灯の直射光又は反射光は、当該補助制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
[8]補助制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
[9]補助制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等5− 77−2−1 (1)に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。
ただし、自動車の構造上、5− 77−2−1 (1)[1] に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
( 2)次に掲げる補助制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、 (1) の基準に適合するものとする。(細目告示第 213 条第4項関係)
[1]指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯
[2]法第 75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える補助制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
5− 77−4適用関係の整理
4− 77−4の規定を適用する。

※ 審査事務規程とは、自動車が保安基準に適合するかどうかの審査事務の実施に関する規程です。


で、大前提となるのは...
5− 77−2−1視認等による審査
( 1)補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第 39 条の2第2項関係、細目告示第 213 条第1項関係)
です。

簡単に要約すれば...
後方から見た時に”ハイマウントストップランプ”(補助制動灯)であることがキチンと認識出来る事!
この一言に尽きます!

取付要件で、点灯方法に関して色々と細かく規程されていますが..
ポイントとなるのは..
[4]補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。
[5]補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。
=スモール連動(ポジ連動)は不可!
=ブレーキを踏んでない時に光らせるのは駄目!(当然ですが赤以外の色でも不可)

[6]補助制動灯は、点滅するものでないこと。
=自動点滅は不可!

※ ”緊急ブレーキシグナル”(急ブレーキをかけると、全ストップランプが自動的に点滅し、後続車に注意を促すシステム)については、保安基準の第三十九条の二第4項で、「4  補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助制動灯については第二項及び第三項の基準は適用しない。」と、除外規程が定められています。
あたりですかね...(^^;

で、問題となっている”ステッカー”を貼ると、規程のどこに抵触するのかというと...
[2]補助制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと
の部分です。

ステッカーによってレンズ面を覆う行為は、レンズ面が著しく汚損している(=全体がキチンと点灯しない)状態を恣意的に作り出すことになりますから、完全にNGです。

「車名ロゴではなく、”追突注意”や”attention”(=注意)、”warning”(=警告)だったら良いのでは?」って意見もありましたが、文字の内容ではなくレンズ面を覆う行為自体がNGですので、どんな文字を入れても不可となりますので念のため。




また、レンズ面の全体を覆う行為(クリア塗料による塗装やフィルムの貼り付け)については
5− 77−2−1 (1)[1] の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添 9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」 2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
と定められています。

よって、フィルムや塗料の色によって”赤”以外の色と認識される場合はNG。
クリアレッドは当然無問題!
ブルーやイエローの濃色フィルム(塗装)は不可となります。
ライトスモークやライトブルーの様に”淡色”の場合は、視認により”赤色”と認められればOKですが、これは検査官の判断次第(=測定した色度座標の値次第)って感じですね。

Dに対して「こんなことで入庫拒否なんて厳しすぎる!」って意見がありますが...
Dが一番おそれてるのは、「民間車検場」の認可取消です!

保安基準等に不適合な車両を点検・整備したりしていると、この認可が取り消される場合があります。

「民間車検場」(自動車分解整備事業の指定工場)は、国の検査場に代わって車検(継続検査、国の検査場で不合格となった継続検査車両の再検査、中古新規検査)を実施して保安基準適合証を交付できる工場です。
これを取り消される書面だけで車検を通す事が出来なくなり、陸運局に現車を持ち込まないと車検が通せなくなります。
もし取消処分を受けると...
周辺の民間車検場と同じ料金では、採算が取れなくなるので、実質”車検不可なD”となります。
そうなると、Dとしては完全に致命傷(=運営不可)ですよね。

保安基準不適合車両を「このくらい良いじゃないか!」と、Dに受入の強要を行うことは、そういうことなんですよ。

そんな客を無理して受け入れて変なリスクを冒すより、入庫拒否してよそに行って貰った方がDに取ってはメリットが大きいです。

そういうユーザーに限って「俺は客だ!」って高飛車な態度で無理難題をふっかける傾向が強い様ですが...
触法行為や脱法行為を強要する様な相手は、企業にとって”客”ではなく、単なる”クレーマー”(=”トラブルメーカー”)です。

ちなみに...
私が以前職場でクレーム対応を担当していた時は、「苦情申し立てをしてくる客は潜在的なウィークポイントを教えてくれる良い客だが、触法行為や脱法行為を要求してくるクレーマーは客と思わなくて良い!」とスタッフに伝えてました。

きちんと法的根拠も調べずに、(”個人的には”とか”私的には”等の)根拠のない自己判断基準で無理難題を押しつけていると...
そういう扱いをされますよ(汗)

ちなみに、私はカスタマイズする内容について、事前に法的根拠をキチンと調査した上で全てDに相談しています。
よって、車検等で問題になる箇所は0%です。

蛇足ですが...
外観のカスタマイズをしていたら、イヤでも目立ってしまうので、警察等に目を付けられることも多々あります。
中には法律に疎い警察官だって居るんですから、カスタマイズに関連した法的根拠等の理論武装をしておくのは、まさに”転ばぬ先の杖”だと思います(^^;

※ 本文の内容と合致するように画像加工しました(12/26 19:50)
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Posted at 2011/12/26 09:44:22

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この記事へのコメント

2011年12月26日 10:29
書いてあることは当然のことですね。
自分のところは平気だったと、自慢するのもNGです。

補助制動灯だけでなく、灯火類にシールを張るのは、一部でも問題ある個所が多いです。
そういう商品が出回っているし、平気で車検適合って書いてあるのにお客さんが騙されてしまうこともあります。
車検適合品って普通ないんですよ。どの車種とか、ちゃんと独法で料金払って検査して初めて詳細をあきらかにした上で記載できると思っています。例えばモデリスタなど…。

また、ディーラオプションだからといって、車検OKとも限りません。
エアロもダメだしくらっていたり、10系アルファードのウィンカーつきドアミラーすら車検不適合ですから。

私も先日車検でしたが、ドラレコがもしかしたら無理なら外してくださいと伝えて入庫しています。
装着場所によってはNGになるはずなので…。
気持ちよくディーラとお付き合いするには、自分の主張でつっぱるだけでなく、カスタムした場所を相談しながら改善するところは改善していかないとですね。
でないと、メーカーが対策してきます。

MC後のプリウスはとうとうフロントにLEDいれてきたでしょ。
ヘッドランプの下側に隙間なくなりましたでしょ。
みなさんやっているけれど、問題になった装飾でした。

コメントへの返答
2011年12月26日 14:59
”イイね!”に上がっている記事を読んでいると
触法行為や身勝手な法解釈を自慢する
”脱法行為の武勇伝”が非常に目に付きます。
加えて擁護コメントについても
”心からホントに擁護してるの?”って
疑いたくなりますよ。

そりゃ日記なので
思った事や感じた事を記事にするのは
良いと思うんですけど
あきらかにNGな行為を自己正当化する人が
ホント多いですね...

カスタマイズする時は
保安基準等に抵触しないかどうかを
キチンと調べた上で実施しないと
とんでもない結果になる時があります。

例えば、灯火類にステッカー等を貼っていて
後方から追突された場合は
整備不良車両として
過失相殺に影響が出ることも考えられます。
そういう意味で
私は灯火類にステッカーは絶対に貼りません。

つ~か、触法云々以前に..
ウィンカーやブレーキランプの
視認性を落とす様なステッカーは
私は追突の危険性を助長するだけだと思います。
余計なリスクを増やしたいとは思いませんね。

法的に抵触しないことは勿論ですが
カスタマイズは快適性や安全性の向上を
第一に考えたいものです。
2011年12月26日 11:51
こんにちは。
大変興味深く拝読しました。

私も、以前よく調べもせずに施工してもらってえらい目に遭いました。
それ以後は、パーツを入手する際に相談してますね。

もちろん、自己責任のリスクもありますし・・。
快適性や安全性の向上に繋がるカスタマイズはとても賛同できます。

今後取り付け予定の物も問題ないと確認出来ましたよ。
コメントへの返答
2011年12月26日 14:18
マフラー交換は駄目!エアロ装着も駄目!
車高や車幅に少しでも変更箇所が有ったら不可!
って時代に免許取った人間ですから
カスタマイズに関してどうしても慎重になります(^^;

とは言いながら
結構myプリウスは手を入れちゃってますけど
法的に抵触する(抵触しそうな)部分は
必ず事前に調査と相談してますし
走行の根幹に関係する箇所(制御系や足回り等)は
DIYではなくDやショップにお願いしています。
(グリルイルミやディライトも
ちゃんと確認した上で施行しました。)

一旦”事故”が発生すれば
自己責任で済まない部分がありますからね(^^;
カスタマイズが事故や故障の原因になったのでは
まさに本末転倒ですから...(汗)
2011年12月26日 18:57
イイネからお邪魔します。

以前にDの整備士をしていましたが、ぶっちゃけ「ヤ」な方のほうが話を聞いてくれていました。

「ここが法的にNGなんです。そこをOKなようにして頂けたら点検、修理は可能です。とお話したら「そうか、わかった!」と。

後日しっかりと直して来てくださいましたので対応させて頂きました。


法律違反車両の場合、鋭い保険屋の担当者だと「違法車両を乗っていて事故をした」と解釈され保険が適応出来ない場合もあります。

何があっても大丈夫な車に乗るか、何かあっても自己責任って割り切って乗るか。

考え直す必要もあるかも・・・。
コメントへの返答
2011年12月26日 19:44
コメントありがとうございます!

私の職場でも「ヤ」の方々は
どこまでやるとヤバイのか?が
よくわかってらっしゃるので
正直対応が楽でした。

駄目なのは「どこそこの誰を知っている」とか
「オレは誰々のダチだ!」と名乗る
自称関係者の方々でしたね(苦笑)

余程の違法改造車で無い限り
保険適応不可にはならないと思いますが
”保安基準適合不可車両”は
事故の過失相殺に大きく影響すると思います。

”ファッションだ!”では済まされない場所に関しては
弄る前に再考した方が私は良いと思いますね...
2011年12月26日 19:14
かなりドキッとしました。
が、「赤レンズ」に補助灯を替えるのはOKなのですね。
良かったー。

 #ウチはGARAXの赤いのつけてます・・・。
コメントへの返答
2011年12月26日 19:56
赤レンズは
光量が著しく落ちなければ全く無問題です(^^;
(紛らわしいので画像加工しました)

GARAX...
一旦検討対象としましたが
価格見て...(汗)

何たってフィルムだったら200円ですから(爆)
2011年12月26日 19:20
車検適合品(特にマフラー等)でも、計測の結果基準外ならNGなのです。
完全ノーマルでも、ガス検引っかかったら車検は通りませんw
社外品いじめでは、ないのです。
コメントへの返答
2011年12月26日 19:46
マフラーもしょっちゅう基準が変わってますからね...

うちは2010年3月生産車両なので
「2010年4月 消音器に関する新規制」は
対象外ですが..
2010年4月以降の生産車両は
購入・交換の際には注意が必要です。

変な所でケチが付かないように
カスタマイズするのなら
ユーザーもそれなりの勉強を
する必要があると私は思ってます。

何かあった時に”知らなかった”では
済まされないですからね(汗)
2011年12月26日 20:28
ハイマウントストップランプは、bossと同じたから大丈夫だね指でOK
マフラーは…
音量が無理です。ハイげっそり
コメントへの返答
2011年12月26日 21:00
ハイマウントは全く問題有りません。
法的な理論武装完璧です!w

マフラーは...
Q エイムゲインマフラーは車検対応ですか?
A エイムゲイン製マフラーは保安基準適合品です。
民間の車検場であれば、9割がた車検に通ります(一部車種を除く)。
ってことなので、若干グレーっぽいですね(汗)

でも車検はともかく
事故の過失相殺には
全く影響ない部分だと思います。

プロフィール

「ハイブリッド車最高 http://cvw.jp/b/856034/47876339/
何シテル?   08/03 15:29
なおさん@讃岐です。 livedoorでblogやってます! http://blog.livedoor.jp/naosanae86/ 基本、そちらがメイン...
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