審査事務規程 第5章 継続検査及び構造等変更検査等(抜粋)
5−77 補助制動灯
5− 77−1装備要件
次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。(保安基準第 39 条の2第1項)
(1) 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人未満のもの
(2) 貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であって車両総重量が 3.5t以下のもの
5− 77−2性能要件
5− 77−2−1視認等による審査
( 1)補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第 39 条の2第2項関係、細目告示第 213 条第1項関係)
[1]補助制動灯は、5− 76−2−1 (1)[3]及び[4] の基準に準じたものであること。この場合において、5− 76−2−1 (1)[4] の基準中「上方 15°の平面及び下方 15°の平面」とあるのは「上方 10°の平面及び下方5 °の平面」と、「 45°の平面」とあるのは「 10°の平面」とする。
[2]補助制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
( 2)次に掲げる補助制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、 (1) の基準に適合するものとする。(細目告示第 213 条第2項関係)
[1]指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯
[2]法第 75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
5− 77−2−2テスタ等による審査
5− 77−2−1 (1)[1] の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添 9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」 2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
5− 77−3取付要件(視認等による審査)
( 1)補助制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第 39 条の2第3項関係)
この場合において、補助制動灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第 213 条第3項関係)
[1]補助制動灯の数は、1個であること。ただし、[3] ただし書の規定により車両中心面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、この限りでない。
[2]補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上 0.85m 以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15m より上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
[3]補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明部の中心を車両中心面から 150mm までの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。
[4]補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。
[5]補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。
[6]補助制動灯は、点滅するものでないこと。
[7]補助制動灯の直射光又は反射光は、当該補助制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
[8]補助制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
[9]補助制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等5− 77−2−1 (1)に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。
ただし、自動車の構造上、5− 77−2−1 (1)[1] に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
( 2)次に掲げる補助制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、 (1) の基準に適合するものとする。(細目告示第 213 条第4項関係)
[1]指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯
[2]法第 75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える補助制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
5− 77−4適用関係の整理
4− 77−4の規定を適用する。
※ 審査事務規程とは、自動車が保安基準に適合するかどうかの審査事務の実施に関する規程です。
5− 77−2−1視認等による審査です。
( 1)補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第 39 条の2第2項関係、細目告示第 213 条第1項関係)
[4]補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。あたりですかね...(^^;
[5]補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。
=スモール連動(ポジ連動)は不可!
=ブレーキを踏んでない時に光らせるのは駄目!(当然ですが赤以外の色でも不可)
[6]補助制動灯は、点滅するものでないこと。
=自動点滅は不可!
※ ”緊急ブレーキシグナル”(急ブレーキをかけると、全ストップランプが自動的に点滅し、後続車に注意を促すシステム)については、保安基準の第三十九条の二第4項で、「4 補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助制動灯については第二項及び第三項の基準は適用しない。」と、除外規程が定められています。
[2]補助制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。の部分です。
5− 77−2−1 (1)[1] の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添 9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」 2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。と定められています。
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