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なおさん@讃岐のブログ一覧

2011年12月26日 イイね!

”メリークリスマス!”の結果...




以前注文した「アニマルデプト ブランケット」「ショコラベアーブランケット」ですが...

合計9個のうち、この2個をプリウスちゃんの後部座席に残して、全て美女達の元へ旅立っていきましたw

うち1個”ライオンさん”は”誕生日プレゼント”の「キャットアイ(CAT EYE) ソーラーフラッシングライト レッド SL-LD200-R」と同梱されていきました。

贈り先で大切に使って貰えることを祈ってます(^^; .
Posted at 2011/12/26 20:26:13 | コメント(2) | トラックバック(0) | お買い物 | 日記
2011年12月26日 イイね!

美女とうどん(・∀・)

美女とうどん(・∀・)いつものメンバーのうち、一人が昼当番で参加出来なかったので、今日は2人連れて、総勢3人でうどん屋さん巡り。

水曜も行く予定だったんですが、仕事納めでバタバタしそうな可能性大(;^ω^)

ってことで、本日が今年最後のうどん屋さん巡りになりそうです(>△<)
Posted at 2011/12/26 12:54:33 | コメント(3) | トラックバック(0) | モブログ
2011年12月26日 イイね!

ハイマウントストップランプのステッカーと入庫拒否!




「ハイマウントストップランプにステッカーを貼っていたらDに入庫拒否された!」って記事を時々見かけます。

”厳しすぎる!”とか”Dによって判断が違うのが納得できない!””基準を統一して欲しい!”なんて意見がありますが...

基準から言えば完全にNGです!

では、その法的な基準ですが...

ハイマウントストップランプは、「保安基準」(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号))の第三十九条の二の”補助制動灯”として規程されています。
ちなみに、ハイマウントストップランプは18年1月1日の製産車両から義務化されました。
よって、平成17年以前に製造された車両に関しては設置の義務はありません。

審査事務規程 第5章 継続検査及び構造等変更検査等(抜粋)

5−77 補助制動灯
5− 77−1装備要件

次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。(保安基準第 39 条の2第1項)
(1) 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人未満のもの
(2) 貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であって車両総重量が 3.5t以下のもの
5− 77−2性能要件
5− 77−2−1視認等による審査

( 1)補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第 39 条の2第2項関係、細目告示第 213 条第1項関係)
[1]補助制動灯は、5− 76−2−1 (1)[3]及び[4] の基準に準じたものであること。この場合において、5− 76−2−1 (1)[4] の基準中「上方 15°の平面及び下方 15°の平面」とあるのは「上方 10°の平面及び下方5 °の平面」と、「 45°の平面」とあるのは「 10°の平面」とする。
[2]補助制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
( 2)次に掲げる補助制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、 (1) の基準に適合するものとする。(細目告示第 213 条第2項関係)
[1]指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯
[2]法第 75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
5− 77−2−2テスタ等による審査
5− 77−2−1 (1)[1] の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添 9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」 2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
5− 77−3取付要件(視認等による審査)
( 1)補助制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第 39 条の2第3項関係)
この場合において、補助制動灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第 213 条第3項関係)
[1]補助制動灯の数は、1個であること。ただし、[3] ただし書の規定により車両中心面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、この限りでない。
[2]補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上 0.85m 以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15m より上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
[3]補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明部の中心を車両中心面から 150mm までの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。
[4]補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。
[5]補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。
[6]補助制動灯は、点滅するものでないこと。
[7]補助制動灯の直射光又は反射光は、当該補助制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
[8]補助制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
[9]補助制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等5− 77−2−1 (1)に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。
ただし、自動車の構造上、5− 77−2−1 (1)[1] に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
( 2)次に掲げる補助制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、 (1) の基準に適合するものとする。(細目告示第 213 条第4項関係)
[1]指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯
[2]法第 75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える補助制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
5− 77−4適用関係の整理
4− 77−4の規定を適用する。

※ 審査事務規程とは、自動車が保安基準に適合するかどうかの審査事務の実施に関する規程です。


で、大前提となるのは...
5− 77−2−1視認等による審査
( 1)補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第 39 条の2第2項関係、細目告示第 213 条第1項関係)
です。

簡単に要約すれば...
後方から見た時に”ハイマウントストップランプ”(補助制動灯)であることがキチンと認識出来る事!
この一言に尽きます!

取付要件で、点灯方法に関して色々と細かく規程されていますが..
ポイントとなるのは..
[4]補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。
[5]補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。
=スモール連動(ポジ連動)は不可!
=ブレーキを踏んでない時に光らせるのは駄目!(当然ですが赤以外の色でも不可)

[6]補助制動灯は、点滅するものでないこと。
=自動点滅は不可!

※ ”緊急ブレーキシグナル”(急ブレーキをかけると、全ストップランプが自動的に点滅し、後続車に注意を促すシステム)については、保安基準の第三十九条の二第4項で、「4  補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助制動灯については第二項及び第三項の基準は適用しない。」と、除外規程が定められています。
あたりですかね...(^^;

で、問題となっている”ステッカー”を貼ると、規程のどこに抵触するのかというと...
[2]補助制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと
の部分です。

ステッカーによってレンズ面を覆う行為は、レンズ面が著しく汚損している(=全体がキチンと点灯しない)状態を恣意的に作り出すことになりますから、完全にNGです。

「車名ロゴではなく、”追突注意”や”attention”(=注意)、”warning”(=警告)だったら良いのでは?」って意見もありましたが、文字の内容ではなくレンズ面を覆う行為自体がNGですので、どんな文字を入れても不可となりますので念のため。




また、レンズ面の全体を覆う行為(クリア塗料による塗装やフィルムの貼り付け)については
5− 77−2−1 (1)[1] の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添 9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」 2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
と定められています。

よって、フィルムや塗料の色によって”赤”以外の色と認識される場合はNG。
クリアレッドは当然無問題!
ブルーやイエローの濃色フィルム(塗装)は不可となります。
ライトスモークやライトブルーの様に”淡色”の場合は、視認により”赤色”と認められればOKですが、これは検査官の判断次第(=測定した色度座標の値次第)って感じですね。

Dに対して「こんなことで入庫拒否なんて厳しすぎる!」って意見がありますが...
Dが一番おそれてるのは、「民間車検場」の認可取消です!

保安基準等に不適合な車両を点検・整備したりしていると、この認可が取り消される場合があります。

「民間車検場」(自動車分解整備事業の指定工場)は、国の検査場に代わって車検(継続検査、国の検査場で不合格となった継続検査車両の再検査、中古新規検査)を実施して保安基準適合証を交付できる工場です。
これを取り消される書面だけで車検を通す事が出来なくなり、陸運局に現車を持ち込まないと車検が通せなくなります。
もし取消処分を受けると...
周辺の民間車検場と同じ料金では、採算が取れなくなるので、実質”車検不可なD”となります。
そうなると、Dとしては完全に致命傷(=運営不可)ですよね。

保安基準不適合車両を「このくらい良いじゃないか!」と、Dに受入の強要を行うことは、そういうことなんですよ。

そんな客を無理して受け入れて変なリスクを冒すより、入庫拒否してよそに行って貰った方がDに取ってはメリットが大きいです。

そういうユーザーに限って「俺は客だ!」って高飛車な態度で無理難題をふっかける傾向が強い様ですが...
触法行為や脱法行為を強要する様な相手は、企業にとって”客”ではなく、単なる”クレーマー”(=”トラブルメーカー”)です。

ちなみに...
私が以前職場でクレーム対応を担当していた時は、「苦情申し立てをしてくる客は潜在的なウィークポイントを教えてくれる良い客だが、触法行為や脱法行為を要求してくるクレーマーは客と思わなくて良い!」とスタッフに伝えてました。

きちんと法的根拠も調べずに、(”個人的には”とか”私的には”等の)根拠のない自己判断基準で無理難題を押しつけていると...
そういう扱いをされますよ(汗)

ちなみに、私はカスタマイズする内容について、事前に法的根拠をキチンと調査した上で全てDに相談しています。
よって、車検等で問題になる箇所は0%です。

蛇足ですが...
外観のカスタマイズをしていたら、イヤでも目立ってしまうので、警察等に目を付けられることも多々あります。
中には法律に疎い警察官だって居るんですから、カスタマイズに関連した法的根拠等の理論武装をしておくのは、まさに”転ばぬ先の杖”だと思います(^^;

※ 本文の内容と合致するように画像加工しました(12/26 19:50)
Posted at 2011/12/26 09:44:22 | コメント(6) | トラックバック(0) | 雑記 | 日記
2011年12月25日 イイね!

またまた洗車(・∀・)

またまた洗車(・∀・)金曜日に洗車したばかりなんですが…

昨日、雨が降って若干汚れちゃったので、またまた洗車しました(^∀^)

とりあえず、水がメッチャ冷たいです(>△<)

ゴム手袋必須。
私は台所用を愛用してます(;^ω^)

手の冷たさも、ピカピカになったプリウスちゃんを見ていたら…
和らぎますね(^Д^)
Posted at 2011/12/25 13:45:02 | コメント(4) | トラックバック(0) | モブログ
2011年12月24日 イイね!

12/24 ”カスタマイズ”プチオフ(乱入付き)

ってことで、先週に引き続き”カスタマイズ”プチオフを開催しました。

本日の開催場所はワタクシの自宅。
作業場所はリビングルーム。

流石に屋外作業はキツイです!

本日のクランケはドブさん号。

患部はこちら↓。



クリアなお尻をフィルムで赤くしました!

2個目(3枚目)なので作業は短時間で終了!
貼り付け作業は約1時間で完了しました!




良い感じに仕上がってます!

ってことで、まずは”赤”パート(=ハイマウントストップランプのレッド化)が終了。




続いて”銀”パート(==エアコンスイッチ間パネルの疑似メッキ化)も終了。

かなり前にカスタマイズした場所なので、すっかり記憶から消去されちゃってましたから、スイッチを外すのにメチャ手こずりました(汗)

なんとか1時間程度で作業は完了!




ここで愛媛からの乱入ファミリーが到着したので、ドブさん行きつけの某うどん屋さんに行って昼食タイム!
(写真提供:ドブ氏)

昼食後、再び我が家に移動して...




サマセット号も”疑似メッキ化オペレーション”を開始!

流石に本日2回目なので...と言いたい所なんですが、シーソースイッチの取り外しに手こずりかなり時間をロスしました(汗)

なお、写真はサマセット氏に、スイッチの分解について教育的指導を加えるワタクシですw
(写真提供:ドブ氏)




無事”疑似メッキ化”作業が完了したので、最終工程であるユニット組み上げ作業にかかるドブ助手!w




ってことで、なんとか施行完了!
良い感じに仕上がりました!

ラストはお約束のファミレスに移動し、またまたケーキを食べてから解散!

皆さんお疲れ様でした!

なお、サマセット一家はこの後某T市のイルミネーションの見学に出発。

雪降りそうなのでお気をつけて行ってらっしゃい!w
Posted at 2011/12/24 16:46:18 | コメント(7) | トラックバック(0) | オフ会 | 日記

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「ハイブリッド車最高 http://cvw.jp/b/856034/47876339/
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