ネット上で国土交通省がパブリックコメントを求めています。
と、航空機の飛行前の点検を省略して飛ばしてしまうと言う法改正?!
についてです。
内容的には以下の通り、
飛行前点検の取扱いに関する通達の改正について
平成2 0 年6 月
航空局航空機安全課
1.背景
航空機が出発するに際しては、航空法(以下「法」という。)第73条の2により、機長は、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整っていることについて確認(出発前確認)することが義務付けられており、機長は、当該確認において、航空日誌等の整備記録の点検、航空機の外部点検、必要な機器の作動点検等を実施することが求められています。
上記の出発前確認とは別に、航空機安全課長通達において、航空会社に対し、原則として、
法第20条第1項第4号の能力に係る認定事業場(航空機整備改造認定事業場)の確認主任者又は有資格整備士(以下「確認主任者等」という。)による飛行前点検の実施とこれに必要な人員の配置を求めています。ただし、機長の出発前点検により安全の確保に支障がないと認められる場合には飛行前点検を省略することを許容しています。
これまで飛行前点検の省略は、構成が複雑ではない特定の中・小型機については許容されてきましたが、近年、
大型機についても、構成部品等の信頼性の向上などを背景に、製造国・製造者が飛行前点検項目を設計時から設定しない航空機が開発され、海外においては、これら大型機についても飛行前点検を省略する航空会社も出現してきています。特に、
現在開発中のB787については、製造国・製造者は飛行前点検項目を設定しない方向で検討を進めており、当該機が近く我が国にも導入されることを踏まえ、大型機についても飛行前点検を省略する場合の審査が可能となるよう基準を明確化することとします。
2.概要
(1)飛行前点検の取扱いの見直し
製造国・製造者は、航空機に想定される不具合の安全・運航への影響及び運航乗務員による探知可能性等を考慮し、システム・装備品等の信頼性等を踏まえて分析したうえで、安全運航に必要な耐空性を維持する整備プログラム(整備内容、実施間隔等)を設定しています。
このため、
製造国・製造者が、整備プログラムにおいて飛行前点検を設定しない場合には、原則として、飛行前点検の省略を可能とすることを明確化する予定です。
ただし、この場合であっても、航空会社は、当該航空機の不具合発生状況を継続的に監視・分析することが求められ、飛行前点検が安全確保上必要と認められる場合には、飛行前点検を設定・実施する必要があります。
なお、
製造国・製造者が飛行前点検を設定していない航空機に対し、航空会社が自主的に飛行前点検を設定・実施する際には、当該点検が特別な知識・経験を要するものでなく、かつ、機体の耐空性に影響を及ぼすものではない場合には、必ずしも確認主任者等による実施を求めないこととする予定です。
(2)飛行前点検を省略する場合における整備体制について
飛行前点検を省略する場合には、結果的に機側に確認主任者等が配置されないこととなります。この場合、機長が航空機の安全性の判断に疑問を持った場合や飛行前に不具合が判明した場合等に適切に対応するための整備体制を確保することが必要なことから、整備部門との連絡体制や不具合発生時のバックアップ体制についての基準を設定する予定です。
3.スケジュール(予定)
平成20年7月中を目途に、航空運送事業機における飛行前点検の取扱いに関する航空機安全課長通達を新規制定するとともに、関連通達を改正する予定です。
クルマで言えば、
新しく発売される高級車が、
異常自己診断機能がいいから、全ての車について車検を無くして、
整備士も車検場にいらないっしょ。持ち主ごとに勝手にやってね。
と言ったものです。飛行機って空飛んでるはずなのに・・・。
これをパブリックコメントに判断を委ねて規制緩和してしまう日本ってどうなんでしょうか?安全神話ってこういうところから崩れて言っているのではないでしょうか?
コチラでパブリックコメント募集中です。
Posted at 2008/06/16 13:11:37 | |
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