まとめ記事(コンテンツ)

2019/04/11

TPMSについて総務省に問合せしてみた結果…

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整備手帳に書く内容ではないですが、何処に書いて良いのかわからなかったので…

先日、スタッドレスからノーマルタイヤに履替えた時に、スタッドレスに針金が刺さっていました。
ディーラーで確認してもらったところ、幸いパンクまでには至っていませんでした‼

前々からTPMSに興味があり、購入しようかと思っていましたが、ちょっとお高め(笑)

Amazonで何か良いものがないかと徘徊していると、技適承認済のものを発見‼

商品は、『TPMS タイヤ 空気圧監視モニター 技適承認 タイヤ空気圧モニタリングシステム タイヤモニター ソーラーワイヤレス 4外部センサー TW402』

ただ…技適承認済でも、ちょっと怪しい…

ということで、まずは出品者に確認しました!
2
以下は出品者からの回答です。

『この商品は技適承認を取得済みました。日本国内で使用できます。
こちらは技適承認のリンク:
http://www.siemic.com/pages/siemic_db/public/certverification.asp
承認番号:208-180169
モデル:TW402

PS:周波帯433.92MHzに対して、多くのお客様は類似の悩みがあります。
実際、周波帯433.92MHzの製品はすべて違法と断言できません。

電波法の第4条には、「発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの」は対象外となっており、ここでいう「発射する電波が著しく微弱な無線局」とは、通称「3m法」上、322MHzを超え10GHz以下の周波数ならば、電波の強さを示す「電界強度」が、この無線機から3m離れた距離で35μV/m以下であれば、たとえ433.92MHzの帯域を使用していても免許を要しない無線機もあります。

念のため、TW402本製品はラボでテストを行って日本の技適承認を取得しました。ご安心ください。』
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日本国内で使用しても電波法に違反してないように思われました。
ただ、まだ不安なので総務省に問合せてみました‼
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以下は総務省からの回答です。

『ご指摘の製品について、Siemic,Inc.にて日本向けの認証を実施されたものであることが確認できました。

一般的に、登録外国適合性評価機関が実施した日本向けの認証は、技術基準適合証明等と同等の効力を持ちます。

ただし、この製品が433.92MHzの周波数を使用するものであった場合、用途が「国際輸送用データ制御設備(インテロゲータ等)」または「国際輸送用データ伝送設備(アクティブタグ等)」に限定され、これら以外の用途で使用した場合、認証の効力が及ばなくなります。

販売者等に再度確認されるなど、違法性のある製品をご使用にならないよう、お願いいたします。』
5
ということで、技適承認済ではありますが、使用用途が異なるため効力を失い違法となるようです…

国際輸送用データ制御設備や国際輸送用データ伝送設備とは、港や空港の荷物管理など使用されている電波設備のようです。

ちょっと高いですが、エンラージさんの製品かエアモニを購入しようかな~と思っています。

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