まとめ記事(コンテンツ)

2019/01/15

ピカソを降車しました その32(保険会社からの申し立て)

その32です。

予想どおり保険会社は少額訴訟制度での裁判を拒否し、通常訴訟へ移行しました。
まぁ、通常訴訟となっても証拠はまだ出してない分も含めて十分手元にありますし、今後の相手からの反論に対する準備書面についても問題なく自分で作成できるので、度々休む必要がある事を除けば大きな問題は無いです。

ところが、通常訴訟への移行と合わせて、簡易裁判所から地方裁判所への移送(1審を行う裁判所の変更)の申し立ても出てきました。相手は素人だから、通常訴訟で必要な書面は作成できない、もしくは、単なる引き伸ばしで、裁判テクニックとしての嫌がらせをしてきたのでしょうか?。

残念ながら、何度か弁護士相手に本人訴訟で裁判をした経験がありますし、うち幾つかは3審(最高裁判所)まで行きましたが、どれも勝訴もしくは勝ちに等しい和解となっています。下手な裁判テクニックは経験済みなので通用しません。今回の様なことも想定して、訴状には遅延利息の項目を入れてあるので、裁判が長引けば賠償額が増えるだけです。

何を狙っているのか良く理解できませんが、それ以上にオイオイとなったのがその書面の中身です。

曰く、契約者が契約相手の保険会社を訴えたのは特殊で、その損害の中身も特殊だから簡裁ではなく地裁で慎重に審理する必要があると述べてます。

契約違反に関する損害賠償請求なんて日常茶飯事だし、請求内容も契約違反に伴いこちらに発生した実費と精神的苦痛に対する慰謝料ですから、一般的な請求です。
弁護士なら何が特殊なのか具体的に述べないとダメでしょ?

この場合、特殊だと主張するなら、こちらの請求根拠が(具体的に〇〇法第△△条□□項と挙げて)法令等の解釈の判断が必要だからとしなければいけません。(1審が地裁だと3審は最高裁なので法的な判断が確定する=法的判断を仰ぐ場合は地裁から始める必要がある)

少額訴訟は制度上1回の審理で判決を出すので、特殊な事案が含まれていると裁判官が判断した場合は、最初から少額訴訟は認めらず通常訴訟になりますし、訴状の内容が不十分な場合や、裁判官が疑問に思う点がある場合は、追加の書面提出を求められます。

今回の場合は、訴状提出の翌日には裁判所から審理期日の日程調整の連絡があったことから、上記のような事は何もなく、判決を出すのに十分な証拠が揃っていると裁判官が判断したことになります。

個人的には少額訴訟で無くなった段階でどっちでも良いのですが、とりあえず上記の事を丁寧に説明した意見書を裁判所に提出しました。

ダメダメな弁護士だなと思って、相手の申立書をよく読んだら、代理人弁護士は事故の裁判と同じ(懲戒請求の対象となっている)弁護士でした。
てっきり本社のバリバリの弁護士が出てくると思ってワクワクしていたのでガッカリですが、もしかしたら、懲戒請求が効いているのかもしれません。事故から始まる一連の訴訟なので、下手に別の弁護士が手を出すと、その弁護士も非弁行為や利益相反で懲戒対象になる可能性があります。

今後も嫌がらせと考えられることをしてくるようなら、こちらも対抗して非弁行為で保険会社と弁護士を告訴でもしようかな?
証拠は揃ってるし告訴状の準備も出来てますから(笑)。

Posted at 2019/01/15 22:40:20

イイね!0件

はてブに送る
はてブに送る

オススメ関連まとめ

マイページでカーライフを便利に楽しく!!

ログインするとお気に入りの保存や燃費記録など様々な管理が出来るようになります

まずは会員登録をしてはじめよう

みんカラ+新登場

リンレイ
リンレイ

カーグッズ

ニュース