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- 【まとめ3】ピカソ廃車から裁判までの記録
まとめ記事
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その31(保険会社を訴えました)
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その31です。 事故については裁判で決着が付いたので、ここからは保険会社および弁護士との対決です。 ちょっと前になりますが、保険会社の利益相反行為および契約違反に伴う損害賠償の請求を提訴しました。弁護士に対しては、懲戒請求の異議申出の結果が出るまで数ヶ月から半年程度かかりますので、しばらくは保険会社への対応となります。 今回は弁護士特約は使えないので本人訴訟(弁護士等を付けずに自分一人で裁判を行うこと)ですが、簡易裁判所への少額訴訟制度を使いました。60万円までの賠償請求であれば手続きや審理を簡略化し、1日で判決が出る制度で、訴訟のための書類も簡略化されているので、誰でも簡単に裁判をすることができますし、裁判所へ行けば担当する書記官が懇切丁寧に訴状の書き方を教えてくれます。 もっとも、裁判に勝つためにはキチンとした証拠が必要ですし、訴状を提出した段階で証拠書類が不足していたり、裁判官が疑問に思う点があれば、期日までに追加書類の提出を求められる場合があります。また、相手が少額訴訟を拒否した場合は通常の裁判手続きに移行します。 今回はお金ではなく、保険会社が違法行為と契約 ...出典:非純正銀2色さん
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その32(保険会社からの申し立て)
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その32です。 予想どおり保険会社は少額訴訟制度での裁判を拒否し、通常訴訟へ移行しました。 まぁ、通常訴訟となっても証拠はまだ出してない分も含めて十分手元にありますし、今後の相手からの反論に対する準備書面についても問題なく自分で作成できるので、度々休む必要がある事を除けば大きな問題は無いです。 ところが、通常訴訟への移行と合わせて、簡易裁判所から地方裁判所への移送(1審を行う裁判所の変更)の申し立ても出てきました。相手は素人だから、通常訴訟で必要な書面は作成できない、もしくは、単なる引き伸ばしで、裁判テクニックとしての嫌がらせをしてきたのでしょうか?。 残念ながら、何度か弁護士相手に本人訴訟で裁判をした経験がありますし、うち幾つかは3審(最高裁判所)まで行きましたが、どれも勝訴もしくは勝ちに等しい和解となっています。下手な裁判テクニックは経験済みなので通用しません。今回の様なことも想定して、訴状には遅延利息の項目を入れてあるので、裁判が長引けば賠償額が増えるだけです。 何を狙っているのか良く理解できませんが、それ以上にオイオイとなったのがその書面の中身です。 曰く、契 ...出典:非純正銀2色さん
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その33(裁判の争点1)
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その33です。 裁判の争点について纏めてみました。 大きく分けると利益相反、契約違反、損害請求額の妥当性の3つあります。 まず、利益相反についてです。 以前述べたように、事故の被害者と保険会社は原理的に利益相反関係にあり、被害者と加害者が同一の保険会社の場合にはよりその傾向が高くなります。 このため、保険会社は保険業法第百条の二の二に基づき「社内組織の分離、不干渉、双方の契約者への平等な対応」の3原則を行うことで利益相反行為を回避する必要があります。 また、弁護士会の見解では「当事者の対立する利害関係が解決した結果に基づいて保険契約上の義務を履行する」場合に利益相反行為は回避されるとしています。 しかし、以前のブログでは書いていませんでしたが、この時保険会社は、加害者への資料提供に対して「契約者(=加害者)のために保険会社として必要な資料の提供を行った」とする一方、こちらの訴訟に必要な資料の提供に対しては「加害者を訴えたことは賠償金を払う保険会社を訴えたことになるため、利害関係が発生するので契約者としての対応はしない」として、平等な対応を拒否し、自ら積極的に利害関係に関 ...出典:非純正銀2色さん
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その34(裁判の争点2)
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その34です。 次は契約違反についてです。 これも以前述べたとおり、「被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。」と約款に記載されており、非弁行為や保険会社に協力しない場合の除外規定は明記されていません。 加害者は100:0を認めず90:10を主張し、反訴で10%分の損害賠償請求をこちらに行なっていますから、保険会社は契約に基づきこちらに協力する必要があります。 逆に言えば、反訴をしたと言うことは「被害者を訴えたことは賠償金を払う保険会社を訴えたことになる・・・」となるので、保険会社の主張に基づけは加害者に対しても協力することは出来ないはずです。 保険会社の主張は完全に矛盾してますね(笑)出典:非純正銀2色さん
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その35(裁判の争点3)
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その35です。 次は損害請求額の妥当性です。 本来保険会社が契約に基づいて作成すべき書類をこちらが作成したので、それに伴う実費として、資料作成に要した時間に人件費を掛けただけの単純な数字に諸経費をプラスして算出たものです。 全く根拠が無い数字はありませんし、仮に第三者に作成を依頼した場合よりは安く算定してあります。 これに、契約違反ですから当然契約金の返還と精神的苦痛に対する慰謝料がプラスされます。 慰謝料は自分がどれだけ貰えれば精神的苦痛を充足できるかなので書こうと思えばいくらでも書けますが、少額訴訟の上限に納める必要があったので、ニュースでよく聞く慰謝料の請求額と比べればかなり低く設定しています。 これら金額については、最終的には裁判官がどう判断するかだけ(個人差が大きい)ですし、お金はあまり重要視していないので、ある意味裁判官にお任せです。 和解勧告されたら思いっきり吹っかけるかもしれませんが(笑) もっとも、少しだけ法的判断が必要なところがあります。 今の段階では明らかにすることは出来ませんが、ある意味落とし穴として使おうと思ってますので、相手が何か言ってき ...出典:非純正銀2色さん
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その36(即時抗告をしました)
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その36です。 保険会社からの移送申立ですが、裁判所から認められ、1審が地方裁判所からとなりました。 こちらの主張が通らなく残念、、、と言いたいところですが、実は意見書を出すときに「移送を求める具体的な根拠を書いてないから一応反論の書面出すけど、地裁へ移送してもらって良いですよ」と裁判所側へ伝えてあったのです(^^;。 中々裁判所からの決定通知がないものだから、意見書を取り消して地裁へ移送同意と、その具体的理由を書いた上申書を出そうと思っていた矢先だったので、余分な書面を作る必要が無くなったと思ったものの、、、。 決定通知の中身なのですが、こちらが移送が必要な具体的な理由を保険会社へ求めていたものだから、代わりに裁判官が色々書いてくれました。 移送が必要な具体的理由については、ほぼ納得できる内容なのですが、関連する法律の趣旨や手続き上間違ってるのでは?と思う点が。 民事訴訟法第18条に基づく決定なのですが、申立人からは一切移送が必要な具体的理由が述べられていないため、決定書でもその事に触れずに、書かれた理由は全てこちらの訴状に基づいた裁判官の意見です。ですので、同じ18 ...出典:非純正銀2色さん
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その37(地裁へ移送決定となりました)
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その37です。 即時抗告の結果ですが、却下され地裁へ移送決定となりました。 却下の理由について、こちらの指摘した矛盾点は「その後の経緯に鑑みると・・・矛盾しない」とし、相手の移送申立については一切触れられず、こちらの訴状についてのみ触れていることから、「その後の経緯」とは、相手の移送申立そのものではなく、それをきっかけにこちらの訴状を改めて読み直し、今回の訴訟に重大な問題が含まれていると判断=移送申立ではなく裁判官の判断による移送と言うことになります。 民事訴訟法第18条の「相当と認めるとき」が具体的にいつかは書かれていませんから、裁判官が一旦移送が必要ないとした判断を、新たな事実や論点が無くとも、いつ(裁判の途中で)覆えしても矛盾しないと言うことになりますが、同時に、簡易裁判所の裁判官がよく訴状を読まずに口頭弁論の手続きをしていた事にもなります。 どうなっても地裁へ移送する内容での即時抗告文だったので、却下されても何も問題はありません(笑)。それに、即時抗告をすると、その審議は地方裁判所の複数の裁判官による合議で行うことになります。そのことで担当する裁判官が誰となって ...出典:非純正銀2色さん
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その38(保険会社と日本弁護士連合会)
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久しぶりの裁判ネタです。 昨年10月に行った、弁護士の懲戒請求への異議申立から6ヶ月が過ぎました。 通常なら6ヶ月以内に審査を行い、結果を通知する必要があるのですが、未だに音沙汰なしです。これが地方の弁護士会なら日本弁護士連合会へ遅延に関する異議申立を行って、さっさと審査を行うように命令を出させる事ができるのですが、今回は肝心の日本弁護士連合会の遅延行為なので、手の出しようがありません。 色々調べてみたところ、下手に決定を下すと広範囲に影響が及ぶ場合は、あえて決定を下さず時効とさせる事があるようです(事由のあった日から3年以内しか処分を下す事が出来ない規定のため)。 今回の場合だと、保険会社や弁護士が嘘に嘘を重ねているものだから、日弁連が弁護士の利益相反行為を否定すれば、別の弁護士が利益相反行為を行なっていたことになりますし、保険会社と弁護士が非弁行為を行なっているのは証拠付きで明らかになっています。 このため、何らかの決定をすれば誰かに処分が下ることになり、保険会社の利益相反行為については、保険業法第102条に基づき、軽くて立ち入り調査、重くなると営業停止や免許剥奪 ...出典:非純正銀2色さん
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その39(答弁書が届きました)
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久しぶりの裁判ネタです。 やっと相手(被告)側から答弁書(訴状に対する反論)が出てきました。 えぇ、もうね、想定した以上に(いやあの弁護士ならこんなものか(笑))中身がありませんでした。 要約すると、そもそもこちらから問い合わせはあったが、裁判に関する書類の提供依頼は一切なかったという主張のみです。 でもね、地方裁判所への移送に関する即時抗告への決定文の中で、裁判所は書類の提供依頼に関する事実関係を認定しており、契約約款や法令省令に被告の行為を正当化する条文があるかどうかのみを求めているのです。一見無駄に見える即時抗告も、この辺りを明確にするために行っています。 まぁ、どこをどう突いても法律違反と契約違反をしているのは明らかですから、そもそも論でこちらの要求が無かったってするしか被告に残された方法はありません(^^;。 とは言え、中身のない答弁書でも、裁判をするためには準備書面(答弁書への反論とこちらの追加主張)の作成が必要です。 決定的な証拠を出すのは最後の最後なので、とりあえずさらなる状況証拠をつきつけました。ついでに、裁判官向けに難解な保険会社と契約者の利害関 ...出典:非純正銀2色さん
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その40(第1回口頭弁論)
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先日、第1回口頭弁論が開かれました。 通常は、裁判官から原告に対しては訴えは訴状のとおりで間違いがないか、被告に対しては答弁書のとおり争うかを聞き、次回の日程調整と原告に対し次回までに答弁書への準備書面を提出するように言われて、5分もせずに終了します。 今回の場合は、準備書面はすでに出してあるので、被告側に追加主張があるか聞くのが通常の流れなのですが、被告に対しては何も要求をせずに、こちらに対して証拠(甲○号証)として、原告とのやりとりを出すように言われました。 訴状や答弁書、準備書面の文章は一方的な主張でしかなく、裁判で証拠として扱うには甲○号証として別途提出する必要があるのです。こちらにはいくらでも証拠があるので、やりとりの詳細を証拠として出すことは可能なのですが、なにせ1時間以上もやりあっているので、非常に手間が掛かります。 被告弁護士が帰った後に裁判官に要旨でも良いか聞いてみたところ、メモでもなんでも良いから出すように言われました。裁判官としては被告がこちらの要求を拒否して契約違反と法律違反をした事実を認定しているけど、証拠として提出してもらわないと判決が出せな ...出典:非純正銀2色さん
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その41(笑いが止まらない)
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久しぶりの裁判ネタです。 裁判自体は、ちょっと前に2回目の口頭弁論が開かれましたが、前回と同じように裁判官がこちらの主張は準備書面のとおりで間違い無いか、被告(保険会社)に対しては追加の主張があるかを聞き、何日までに追加の準備書面を出すかを被告に指示し、次回の日程を決めて終了です。この間約5分。お互いに主張と反論が出尽くすまで月1の間隔で繰り返されます。 一般社会人にとって本人訴訟で裁判をする一番高いハードルがこの5分間のために月1で仕事を休む必要があることですが、私の場合は現在の勤務先が裁判所のすぐ近くで、休みも1時間単位で取ることができるので対応できています。 閑話休題。 第3回の口頭弁論を前に被告側の準備書面が届いたのですが、思わず吹き出すぐらい笑っちゃいました(笑)。 前回も書きましたが、法令や判例で保険会社の行為を肯定するようなものは存在しませんから、こちらから契約に基づく書面の提供依頼が無かったことにするしか道は残されていません。そのため、保険会社が当時のやり取りを記録した文章を証拠として提出し、私からの要求は無かったと主張してきました。 要求の有無につ ...出典:非純正銀2色さん
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その42(勝利を確信した)
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先日第3回の口頭弁論がありました。 基本的にはいつもの「原告主張は書面のとおりですか?」、「被告の反論はありますか?」の5分程度の話なのですが、裁判官とのやりとりで勝利を確信しました。 何をもって勝利とするかは個人差がありますが、今回の場合は保険会社の利益相反行為と契約違反さえ認められれば、お金については実費程度が回収できれば十分だと判断しています。その次の行動への手段としての裁判だからです。 保険会社はこちらから書面の提供依頼があった事を全面否定しているのですが、今回提出した準備書面の確認を行なっていた時に、裁判官が「甲○号証だけでは、あったか無かったは今の段階では判断できない」と言ってきたので、一緒に提出した準備書面に書いてあるとおり複数の証人がいますが?と返したところ、裁判官の表情が変わりました。 そして、私に対しては証人の陳述書を、保険会社に対しては要求があったという前提で、提供しなかった事を肯定できる根拠があるならば次回までに提出するようにと言われました。 裁判官の心証が「要求はあった」であることが明確になりました。 保険会社がこちらの要求を拒否できる明確 ...出典:非純正銀2色さん
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ピカソを降車しました その43(笑いすぎて腹痛い)
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いやはや、笑いすぎて腹が痛いですwww。 損害確認報告書を提供しない理由が出てきたのですが、相変わらずやってくれる弁護士、またもや墓穴を掘る準備書面です。 その理由なのですが、こちらが無過失(100:0)を主張して、対物賠償保険を使用しないと主張したからだそうです。この弁護士、契約約款をなんも読んでないですね。 契約約款にはこう書かれています。 「被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。」 この条項に基づいて、私の立場での私の車と事故相手の車の損害確認報告書の提供を依頼しているのですが、条項を適用するトリガーは、こちらが損害賠償保険を使う意思を示した時点ではなく、相手が賠償請求を行なった時点です。 被告の主張する理論にしたがったら、被害者と加害者が別の保険会社の契約者で、被害者が被告の契約者であった場合、被害者が無過失を主張す ...出典:非純正銀2色さん
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ピカソを降車しました その44(日弁連による恐ろしい決定)
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懲戒請求の異議申出の結果が届きました。 いつまでたっても結果が来ない時点で想定はしていましたが、棄却です。しかも、こちらが異議(綱紀審査)を申し出ることが難しい時期での決定です。 その決定書の中身なのですが、はっきり言って何もありません。元々無理筋の原決定ですから、下手に理由を述べるとこちらに反論されます。 そのためか、原決定を追認するのみで、異議申出に伴う自分たちに都合の悪い追加の主張や証拠に一切触れず、どの様に判断したか記載されていません。唯一、「保険会社は、その機能を分離し、各部署が得た情報が共有されることのないように配慮していること、並びに対象弁護士も、その分離された一方とのみ打合せ等を行うなどして利益相反等の問題が生じることのないように注意を払っていたことがうかがえる。」との原決定への追加がありました。 この決定に基づくと恐ろしいことになります。 保険会社の分離した部門同士がお互いに連絡等をおこなってさえいなければ(同じ部屋の中で業務を行なっているのに、そんなこと現実的に不可能)、被害者側の部門が保険会社全体の利益を考え、加害者側と対等な対応を採らなかった( ...出典:非純正銀2色さん
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ピカソを降車しました その45(裁判官も笑う)
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第4回の口頭弁論がありましたが、裁判官を笑わせてしまいました。 もちろん大笑いではなく、クスッって感じですが(^^;。 最初に、追加の主張があるか聞かれたため、「基本的にありません。被告保険会社の主張を肯定するウルトラCの判例があれば別ですが」と答えると、裁判官がクスッと笑ったのです(笑)。これまでに、こちらから提出した書面で相手弁護士の主張を完膚無きまでに否定したことで、これ以上相手から反論の書面が出てきても意味がないことを裁判官も理解しているようです。 論理的に破綻しているだけでなく、別の違法行為の証拠となる主張を繰り広げ、裁判官を笑わすネタを提供する相手弁護士は、中々の逸材のようです(笑) そして、裁判官は次回提出の書面をもって最終とすることを宣言しました。 通常、最終の書面はお互いに追加の主張がないことを確認したのちに審尋をおこない、これまでの主張を総括したものを提出することになります。しかし裁判官は、相手に対し追加の主張の有無を確認する前に次回で最終とすることを宣言していることから、賠償額は置いておいて、違法性については、こちらの主張が完全に通ったと見なして良 ...出典:非純正銀2色さん
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