まとめ記事(コンテンツ)

2019/01/17

ピカソを降車しました その34(裁判の争点2)

その34です。

次は契約違反についてです。

これも以前述べたとおり、「被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。」と約款に記載されており、非弁行為や保険会社に協力しない場合の除外規定は明記されていません。

加害者は100:0を認めず90:10を主張し、反訴で10%分の損害賠償請求をこちらに行なっていますから、保険会社は契約に基づきこちらに協力する必要があります。

逆に言えば、反訴をしたと言うことは「被害者を訴えたことは賠償金を払う保険会社を訴えたことになる・・・」となるので、保険会社の主張に基づけは加害者に対しても協力することは出来ないはずです。

保険会社の主張は完全に矛盾してますね(笑)
Posted at 2019/01/18 23:34:37

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