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2019/03/06

ピカソを降車しました その37(地裁へ移送決定となりました)

その37です。

即時抗告の結果ですが、却下され地裁へ移送決定となりました。

却下の理由について、こちらの指摘した矛盾点は「その後の経緯に鑑みると・・・矛盾しない」とし、相手の移送申立については一切触れられず、こちらの訴状についてのみ触れていることから、「その後の経緯」とは、相手の移送申立そのものではなく、それをきっかけにこちらの訴状を改めて読み直し、今回の訴訟に重大な問題が含まれていると判断=移送申立ではなく裁判官の判断による移送と言うことになります。

民事訴訟法第18条の「相当と認めるとき」が具体的にいつかは書かれていませんから、裁判官が一旦移送が必要ないとした判断を、新たな事実や論点が無くとも、いつ(裁判の途中で)覆えしても矛盾しないと言うことになりますが、同時に、簡易裁判所の裁判官がよく訴状を読まずに口頭弁論の手続きをしていた事にもなります。

どうなっても地裁へ移送する内容での即時抗告文だったので、却下されても何も問題はありません(笑)。それに、即時抗告をすると、その審議は地方裁判所の複数の裁判官による合議で行うことになります。そのことで担当する裁判官が誰となっても、いい加減な対応をするとすぐに此方に突っ込まれると言うことを印象付けるのが目的でしたし(^^;

それよりも、今回の決定文で地裁で審理を行う必要がある具体的な争点(裁判所が必要としている証拠)を示してくれたので、今後準備書面を作成するのが楽になりました。
これらについては、金融庁や損害保険協会への問い合わせで明らかになった、まだ表に出していない違反行為や、これに付随する保険会社が墓穴を掘って自ら作った証拠書類などがてんこ盛りなので、相手が答弁書で何を言ってきても対応できる準備はできています。
Posted at 2019/03/06 19:43:09

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