まとめ記事(コンテンツ)

2019/04/06

ピカソを降車しました その38(保険会社と日本弁護士連合会)

久しぶりの裁判ネタです。

昨年10月に行った、弁護士の懲戒請求への異議申立から6ヶ月が過ぎました。

通常なら6ヶ月以内に審査を行い、結果を通知する必要があるのですが、未だに音沙汰なしです。これが地方の弁護士会なら日本弁護士連合会へ遅延に関する異議申立を行って、さっさと審査を行うように命令を出させる事ができるのですが、今回は肝心の日本弁護士連合会の遅延行為なので、手の出しようがありません。

色々調べてみたところ、下手に決定を下すと広範囲に影響が及ぶ場合は、あえて決定を下さず時効とさせる事があるようです(事由のあった日から3年以内しか処分を下す事が出来ない規定のため)。

今回の場合だと、保険会社や弁護士が嘘に嘘を重ねているものだから、日弁連が弁護士の利益相反行為を否定すれば、別の弁護士が利益相反行為を行なっていたことになりますし、保険会社と弁護士が非弁行為を行なっているのは証拠付きで明らかになっています。

このため、何らかの決定をすれば誰かに処分が下ることになり、保険会社の利益相反行為については、保険業法第102条に基づき、軽くて立ち入り調査、重くなると営業停止や免許剥奪につながります。

しかし、保険会社と日弁連は、示談交渉に関する協定により敵対する関係から飯の種へと変化し、最近では弁護士特約の普及で、より一層保険会社に忖度しなければならない環境になっています。

そのため、今回の異議申立についても、あえて決定をせず、時効を狙っている可能性が考えられます。

と、ここまで書いていて、なぜ保険会社が地裁への移送を求めたかが分かりました。

裁判は契約違反と利益相反行為による損害賠償を求めていますから、保険会社が負ければ日弁連も懲戒請求を認めざるを得ず、こちらがそれを根拠に金融庁へ通報を行えば金融庁からの処分も下ることになります。ですが、地裁から裁判が始まると最高裁の確定判決まで少なくとも数年はかかり、懲戒請求に関しては時効となります。

もっとも、いい加減な書面ばかり作ってくるあの弁護士が相手ですから、そこまで深く考えていない可能性はありますが(^^;

とは言え、裁判が始まって更なる焦らし作戦を取られた場合の対策か必要です。
直接的な手は打ちようがありませんが、間接的であれば幾つか方法があるので、今のうちに色々仕込んでおこうと思います。
Posted at 2019/04/06 11:21:52

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