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- 【まとめ3】ピカソ廃車から裁判までの記録
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まとめ記事(コンテンツ)
非純正銀2色さん
2019/07/07
ピカソを降車しました その41(笑いが止まらない)
久しぶりの裁判ネタです。
裁判自体は、ちょっと前に2回目の口頭弁論が開かれましたが、前回と同じように裁判官がこちらの主張は準備書面のとおりで間違い無いか、被告(保険会社)に対しては追加の主張があるかを聞き、何日までに追加の準備書面を出すかを被告に指示し、次回の日程を決めて終了です。この間約5分。お互いに主張と反論が出尽くすまで月1の間隔で繰り返されます。
一般社会人にとって本人訴訟で裁判をする一番高いハードルがこの5分間のために月1で仕事を休む必要があることですが、私の場合は現在の勤務先が裁判所のすぐ近くで、休みも1時間単位で取ることができるので対応できています。
閑話休題。
第3回の口頭弁論を前に被告側の準備書面が届いたのですが、思わず吹き出すぐらい笑っちゃいました(笑)。
前回も書きましたが、法令や判例で保険会社の行為を肯定するようなものは存在しませんから、こちらから契約に基づく書面の提供依頼が無かったことにするしか道は残されていません。そのため、保険会社が当時のやり取りを記録した文章を証拠として提出し、私からの要求は無かったと主張してきました。
要求の有無については複数の証人や証拠があり、その時のやり取りについてはここでも報告しています(これも証拠になります)。また、被告の主張に基づくとこれまでの裁判の経緯と著しく矛盾するなど、いくらでも反論できます。
しかし、驚いたというか笑っちゃったのが、その証拠書面の中で、「私に対して顧問弁護士の紹介を行うと賠償金を払うのは保険会社なので利益相反行為に当たる」としながら、「交通事故の相手への顧問弁護士の紹介は利益相反行為に当たらないので弁護士の紹介を行なった」という一文が入っているのです。
この主張が成り立つのは私に過失が無く、保険会社が私との契約に基づき損害賠償を負担する必要がない(事故の相手が請求額の減額のみを主張した)場合のみです。
(もっとも利益相反では無く契約条項に従いになりますが)
しかし、事故の相手は100:0を認めず反訴を行なっており、反訴で事故の相手が主張する分の損害賠償は、保険会社が負担しますから、明白な利益相反状態です。
金融庁は、利益相反状態で一方の立場に立つ場合「保険会社向けの総合的な監督指針」において「取引条件又は方法の変更、若しくは一方の取引の中止を行うにあたり」「利益相反の開示する方法を選択した理由(他の管理方法を選択しなかった理由を含む)等を明確かつ公正に書面等の方法により開示した上で顧客の同意を得るなど、顧客の公正な取扱いを確保する」ことを保険会社に求めています。また、契約条項に利益相反に関する記載が見られないことから、民法の事情変更の原則に基づき、書面などで同意を得る必要があります。
この保険会社の作成した証拠書面には、私が事故の相手に顧問弁護士を紹介した経緯を問い合わせた=事前の同意なしに利益相反行為を行なった事がはっきり書かれており、相手が契約違反にならないとして出してきた証拠が、明確に利益相反行為を行なった証拠になっているのです。
こちらは契約違反と利益相反による損害賠償を求めているのに、契約違反のことしか頭になかったようです。
もうね、笑いがとまりません(笑)。
ということで、この事を指摘した準備書面をちゃっちゃと作って裁判所へ提出しました。
裁判自体は、ちょっと前に2回目の口頭弁論が開かれましたが、前回と同じように裁判官がこちらの主張は準備書面のとおりで間違い無いか、被告(保険会社)に対しては追加の主張があるかを聞き、何日までに追加の準備書面を出すかを被告に指示し、次回の日程を決めて終了です。この間約5分。お互いに主張と反論が出尽くすまで月1の間隔で繰り返されます。
一般社会人にとって本人訴訟で裁判をする一番高いハードルがこの5分間のために月1で仕事を休む必要があることですが、私の場合は現在の勤務先が裁判所のすぐ近くで、休みも1時間単位で取ることができるので対応できています。
閑話休題。
第3回の口頭弁論を前に被告側の準備書面が届いたのですが、思わず吹き出すぐらい笑っちゃいました(笑)。
前回も書きましたが、法令や判例で保険会社の行為を肯定するようなものは存在しませんから、こちらから契約に基づく書面の提供依頼が無かったことにするしか道は残されていません。そのため、保険会社が当時のやり取りを記録した文章を証拠として提出し、私からの要求は無かったと主張してきました。
要求の有無については複数の証人や証拠があり、その時のやり取りについてはここでも報告しています(これも証拠になります)。また、被告の主張に基づくとこれまでの裁判の経緯と著しく矛盾するなど、いくらでも反論できます。
しかし、驚いたというか笑っちゃったのが、その証拠書面の中で、「私に対して顧問弁護士の紹介を行うと賠償金を払うのは保険会社なので利益相反行為に当たる」としながら、「交通事故の相手への顧問弁護士の紹介は利益相反行為に当たらないので弁護士の紹介を行なった」という一文が入っているのです。
この主張が成り立つのは私に過失が無く、保険会社が私との契約に基づき損害賠償を負担する必要がない(事故の相手が請求額の減額のみを主張した)場合のみです。
(もっとも利益相反では無く契約条項に従いになりますが)
しかし、事故の相手は100:0を認めず反訴を行なっており、反訴で事故の相手が主張する分の損害賠償は、保険会社が負担しますから、明白な利益相反状態です。
金融庁は、利益相反状態で一方の立場に立つ場合「保険会社向けの総合的な監督指針」において「取引条件又は方法の変更、若しくは一方の取引の中止を行うにあたり」「利益相反の開示する方法を選択した理由(他の管理方法を選択しなかった理由を含む)等を明確かつ公正に書面等の方法により開示した上で顧客の同意を得るなど、顧客の公正な取扱いを確保する」ことを保険会社に求めています。また、契約条項に利益相反に関する記載が見られないことから、民法の事情変更の原則に基づき、書面などで同意を得る必要があります。
この保険会社の作成した証拠書面には、私が事故の相手に顧問弁護士を紹介した経緯を問い合わせた=事前の同意なしに利益相反行為を行なった事がはっきり書かれており、相手が契約違反にならないとして出してきた証拠が、明確に利益相反行為を行なった証拠になっているのです。
こちらは契約違反と利益相反による損害賠償を求めているのに、契約違反のことしか頭になかったようです。
もうね、笑いがとまりません(笑)。
ということで、この事を指摘した準備書面をちゃっちゃと作って裁判所へ提出しました。
Posted at 2019/07/07 22:44:26
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