まとめ記事(コンテンツ)

2019/11/14

ピカソを降車しました その48(延長戦へ)

今回で最終弁論と思っていたのですが、延長戦に突入です。

いつもの様に書面のとおりの主張であるか確認があったのですが、事故の発生から損害額の確定までの流れがわからないと内容がうまく伝わらないため、口頭で補足説明を行いました。

そもそも損害確認報告書とは、契約弁護士の指揮の下で事故調査を行ったアジャスターがその結果を弁護士に報告する書面で、日弁連と損害保険協会との覚書に基づく物です。このため、事故の訴訟で提出された相手側部門による書面は、宛先が「〇〇保険会社契約弁護士様」となっています。保険会社は見積書や写真を事故の訴訟でこちらが入手しているから損害確認報告書は不要と主張していますが、実際に修理が可能かどうか(全損かどうか)等の判断や過失割合の算定を行うための事故の様態の検討を行う書類が損害確認報告書なので、写真や見積書だけでは意味がありません。

また、事故の10日後に保険会社のこちら側部門から私の車の損害額についての連絡があったのですが、関連する法律等に基づくと、そもそもこちらの損害確認報告書を作成していないという保険会社の主張と矛盾します。つまり、保険会社が社内部門の分離を行っておらず、加害者側の部門が作成した損害確認報告書をもとにこちらの車の損害額の査定を行ったことにるので、保険会社のみならず契約弁護士やアジャスターも利益相反行為をおこなっていることになるのです。
これが今回の裁判の肝であり、これを踏まえて保険会社の事故からの一連の対応や裁判での主張を整理すると全てが一本につながります。

これらの事を裁判官に説明しました。

ところが、こちらの準備書面や補足説明について新しい主張が含まれてるので追加の書面を出すか検討したいと相手の弁護士が言い出しました。
確かに契約弁護士やアジャスターの利益相反行為については新たな主張に当たります。

と言うことで再度準備書面を提出することになりましたが、何を検討してどの様な書面を出すつもりなのでしょうか?。
いい加減何を主張しても墓穴を掘ることにしかならないと学習して欲しいです。
Posted at 2019/11/15 08:29:45

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