まとめ記事(コンテンツ)

2020/02/14

ピカソを降車しました その53(バレンタイン)

被告へのバレンタインのプレゼントということで、最終の準備書面の提出をしてきました。

前回も書きましたが、そもそも裁判に至った経緯が非弁行為だと気づいてしまったのです。

約款では事故の相手が直接交渉を要求した場合は示談代行を行わないとはっきり書いてあります。これは被害者と加害者の直接交渉を保険会社が妨害すると、非弁行為に該当するからです。

この時の記事には書いていませんでしたが、担当者が再査定を拒否したので、加害者に再査定をするかどうか確認をとるように要求したところこれも拒否。じゃあ加害者と直接交渉する、と告げたところ担当者が拒否&逆ギレして、不満があるなら裁判しろ、の発言となったのです。

このやり取りは、複数の職場の同僚が聞いており、それに加え、やりとりの一部は保険会社のアプリにも記録されています。

被告は明らかに被害者と加害者の直接交渉を妨害しており、非弁行為該当します。また、この時加害者は100%の過失を認めており、賠償額が上ろうが下がろうが保険でカバーされるので、直接交渉でこちらの要求を拒否する理由がありません。つまり、裁判そのものが被告の非弁行為により起こされたと言えるのです。

また、このちょっと前に職場の駐車場で駐車中の複数の同僚の車が被害にあう事故があったのですが、この時対応した担当者も同じ人物だったのです。そして、この時も被害者と加害者の直接交渉を妨害する行為をおこなっており、被害者、加害者双方から不興を買っていました。このことで同僚達は私と被告との会話をよく覚えていたのですが、今にして思えば、これも非弁行為です。

ということで、これらのことをまとめた準備書面に通話記録、同僚の陳述書、保険会社のアプリ画面をつけて裁判所に提出しました。

前回も書いたように、非弁行為そのものは事実認定さえしてもらえれば良いと考えているのですが、今回の主張を追加することで、事実認定の補強になるし、うまく行けば今後の行動に向けた材料になるかな?と思っています。
Posted at 2020/02/15 00:32:23

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