まとめ記事(コンテンツ)

2014/05/10

教習所日記 3日目

今日は、学科の10番を受講してきました。



学科の10番は、「運転免許制度・交通反則制度」です。

この単元だけは他と違って、教習中にはピンとこなくて、免許を取った後にどんどん詳しくなるのでしょうね。
「みんカラ」をやっている方々には、これは得意という方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか(笑)

内容は以下の通りです。

  • 運転免許の仕組み
  • 運転免許証の更新など
  • 点数制度の概要
  • 運転免許の取り消し・停止など
  • 初心者運転期間制度
  • 取消処分者講習制度
  • 交通反則通告制度の概要

さあ、ここで問題です、運転免許の区分はいくつあるでしょう。

答えは「第1種運転免許」「第2種運転免許」「仮運転免許」の3種類です。
やられました、大型とか普通というのは、運転免許の種類だそうです、これは、引っかけ問題で試験に出るそうです。

他にも、車の総重量が 750Kg 以下の車を牽引するときと、故障車両を牽引するとき(重量関係なし)は牽引免許が不要である、というのは忘れていました。
それから、私が免許を最初にとったときは「中型車」という種類はなかったので、普通と中型の定義の詳細は知りませんでした。

このあたりまでは、「まぁそんなもんだよね~」なんて感じで涼しい顔をして聴いていたのですが、最後に説明があった「初心者運転期間制度」には目が点になりました。

  1. 初心者運転期間(取得後1年間)に違反などをして、その合計点数が一定の基準に達した人は、初心者運転講習が行われます。
  2. 初心者運転講習を受講しない場合や、講習を受けてもその後、初心者運転期間が終了するまでの間に再び交通違反などをして、その合計点数が一定の基準に達した人には、再試験が行われます。
  3. 再試験に合格しなかった人、正当な理由がなく再試験を受けなかった人は、免許が取り消されます。
一定の基準
違反などの合計点数が3点以上に達したとき(1回の違反で3点となる場合を除く)
1回に3点となる違反をした人が再び違反などをして合計が4点以上に達したとき

免許取ったら、いきなりリーチですか?


4日目に続く・・・
Posted at 2014/05/10 19:39:32

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