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2008年01月08日

法律とは誰がためのものか

法律とは誰がためのものか 本日1月8日福岡地裁にて
件の判決が言い渡された


この事案について「危険運転致死傷罪」は不適
らしい



犯罪の量刑について何年間の懲役がふさわしいか、は非常に難しいことである
また、第三者がそれを論じることではない、とも思う

ただ、この事故ですら適用できない「危険運転致死傷罪」という法に存在意義はあるのか
法を法のために論じる人々は、今回の被告について「酩酊状態になかった」「直前に接触事故や蛇行運転などがなかった」ので、裁判所の判断は「妥当」という
だったら検察だとか弁護士だとか裁判官といった職業は不要、機械的に法基準によって罪人を裁けばよい

裁判所という司法権力が下した判断
「飲んでたけど事故起こすまでちゃんと運転してたじゃん」という言い逃れを許す悪しき例としか考えられない

酒を飲んで車を運転することの危険
それは「運転技術の低下」じゃない、「判断能力の低下」なんです
車の運転なんてそんなに技量を必要とすることではない
刻一刻と変わる状況を的確に判断する能力が重要なんです
酒はその判断力を鈍らせる

法律を語る人の話だと、「お笑いタレントの演じる酔っ払いサラリーマン」のような状態でない限り危険運転致死傷罪には該当しない模様

そんなんで運転するヤツ、そうそういないって

アルコール飲料を飲んで死傷事故を起こしたら、この法律が適用できるようにしないと意味ない
それが出来ないなら、こんなザル法いらない
業務上過失致死の最高刑を上げるしかない

なんかもう、怒りと呆れで文章まとまらない、ゴメンナサイ
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Posted at 2008/01/09 01:19:26

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この記事へのコメント

2008年1月9日 1:26
今の日本に正義はないようです
コメントへの返答
2008年1月9日 23:24
悲しい国です

嘆くだけじゃダメか
一人一人が、チョットでも良くなるよう考える国にしていきましょう
2008年1月9日 1:45
原因でなく結果から刑を決めるってことが出来ないんでしょうかねえ…

それにしても飲酒運転は減りませんねえ
酒気帯び運転で懲役10年くらいが適当だと思っているのですが…
コメントへの返答
2008年1月9日 23:29
なぜにこの国は、酔っ払いに対して寛容なんでしょうね

裁判官も弁護士も、みんな酔ってるのかな
2008年1月9日 1:48
ごもっとも、
おかしな裁判官が全国に蔓延してるようです。
コメントへの返答
2008年1月9日 23:31
よくも悪くも、感情に流されてない裁判官であることは認めます

感情論としては被告人並に許せませんが
2008年1月9日 1:48
色々と考えさせられます。
加害者でも生きてる方が大事なのかと・・・。
コメントへの返答
2008年1月9日 23:35
それはまた別の問題で
2008年1月9日 2:19
もうなんて言うかあきれてしまう判決です。
どんな理由であれ、3人も身内を目の前で殺された被害者からしたら、死刑でもいいと思います。

この犯人が7年経って30才ソコソコで刑務所から出てきて普通に暮らして。

オレが被害者だったら刑務所出て来た所を酒呑んで轢きに行くかも。
コメントへの返答
2008年1月9日 23:44
それもまた過激な意見で

殺人罪でも懲役3年だったり執行猶予がついたりします

ただ彼の場合、公道を100km/hで12秒間よそ見して車を走らせてることを認めてる以上、特定の個人への殺意はないものの不特定多数を死に至らしめる行為をしたのは間違いのないと思います
2008年1月9日 2:41
今回のように「危険運転致死傷罪が適用されない」というように,加害者に対して判決が甘いから,飲酒運転がいつまで経っても減らないんだと個人的には思っています。

コメントへの返答
2008年1月9日 23:52
薬や体質によって、アルコール飲料を摂取してなくてもアルコールが検知される可能性があるため「酒気帯び」の基準はあってもよいと思います

逆に死傷事故を起こしたドライバーが、たとえコップ一杯のビールでも、飲んだ上で車運転したことを認めたら危険運転致死傷罪を適用できるようにすべきだと思います
2008年1月9日 7:06
もう、この事件の場合、飲酒運転とか危険運転致死とかじゃなく、殺人罪が適当だと思っていたのですが・・・。
酔っぱらってクルマを運転すること自体が、無差別テロのようなものじゃないのか?と思います。
コメントへの返答
2008年1月9日 23:58
感情的には「殺人罪」だとは思いますが、そこは冷静に

万が一、この事件が本当に「過失」と結論づけられた場合、他の交通事故となんら差がないことになる、ということです
2008年1月9日 7:59
飲酒運転も、携帯電話使用運転も、覚醒剤使用運転も危険運転とみなし、厳罰にして良いと思います。
逃げれば捜査費用は全額犯人負担で刑務所労働でその額を償わせ、被害者に対し支払い出来ない場合は、その分も当然強制労働です!

それぐらいしないと、いつまで経っても逃げ得がまかり通ってしまうと思います。

裁判制度、裁判官の任命方法にも問題点が多過ぎると感じるが。。。。

(~ヘ~;)
コメントへの返答
2008年1月10日 0:17
飲酒については「飲みたい!」という明確な意識のもと自己都合的な行為があったはずで、明らかに故意です
飲んだらいい気分になる・気持ちが大きくなる・つらいことも気が紛れる、ことを知ってて飲むわけで
ちょっとぐらい大丈夫、とか俺は大丈夫とかあり得ない

彼の懲役が何年になるかわかりませんが、飲酒運転撲滅のために一生涯身を粉にして無償奉仕するくらいの反省をしてほしいものです
2008年1月9日 8:13
たしか、一旦逃げて水をがぶ飲みした事実からも判断能力が掛けていた訳では無かった事が伺えるとかなんとか、危険運転致死傷罪にならない理由としてあげられてましたけれども。どこかで読んだニュースでは。
変な話ですよね。
それじゃ十分殺人罪で通るんじゃ無いかと思うのだけれど。
コメントへの返答
2008年1月10日 0:25
危険運転致死傷罪を適用するかどうか、という極めて法律的な観点だけで論じたらそういうことになるんでしょうね

飲酒の証拠隠滅を謀り、人を殺して逃亡を謀り、無関係の知人に身代わりを依頼したり、裁判においても自己保身を訴える
極めて極めて悪質な犯罪者ですね、一般的には
2008年1月9日 12:38
確かに感情論での判決はダメだけど、でも助けず逃げたり、水を飲んで自分の刑を軽くしようとする事そのものが業務上過失で許されるものなんでしょうか?
納得出来ない判決です、、。
コメントへの返答
2008年1月10日 0:33
実際の車の流れはともかくとして、50km/hの橋の上の道で100km/hで追突事故を起こせば、平地の事故よりも悪い結果になるのは明白
1000歩譲ってほろ酔い程度で判断能力に問題ないとしても、制御不能な速度だったといえるのではないかと思います
2008年1月9日 20:50
危険運転致死罪云々より、飲酒して車に乗った時点で殺人未遂やし、
実際3人もの子供が死んだんやから立派な殺人なんじゃ~。
中東の某国に身柄を移して「目には目を」的な裁きを受けさたらエエねん!
コメントへの返答
2008年1月10日 0:44
側面衝突ならまだしも、RV車が吹っ飛ぶほどの追突事故
本当は100km/hどころではなかったのではないか?とすら思えてきます

なんかドラマで見るような、ウラから手を回して刑の軽減を図るようなことをしているのでは、と勘ぐりたくなります

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