
本日1月8日福岡地裁にて
件の判決が言い渡された
この事案について「危険運転致死傷罪」は不適
らしい
犯罪の量刑について何年間の懲役がふさわしいか、は非常に難しいことである
また、第三者がそれを論じることではない、とも思う
ただ、この事故ですら適用できない「危険運転致死傷罪」という法に存在意義はあるのか
法を法のために論じる人々は、今回の被告について「酩酊状態になかった」「直前に接触事故や蛇行運転などがなかった」ので、裁判所の判断は「妥当」という
だったら検察だとか弁護士だとか裁判官といった職業は不要、機械的に法基準によって罪人を裁けばよい
裁判所という司法権力が下した判断
「飲んでたけど事故起こすまでちゃんと運転してたじゃん」という言い逃れを許す悪しき例としか考えられない
酒を飲んで車を運転することの危険
それは「運転技術の低下」じゃない、「判断能力の低下」なんです
車の運転なんてそんなに技量を必要とすることではない
刻一刻と変わる状況を的確に判断する能力が重要なんです
酒はその判断力を鈍らせる
法律を語る人の話だと、「お笑いタレントの演じる酔っ払いサラリーマン」のような状態でない限り危険運転致死傷罪には該当しない模様
そんなんで運転するヤツ、そうそういないって
アルコール飲料を飲んで死傷事故を起こしたら、この法律が適用できるようにしないと意味ない
それが出来ないなら、こんなザル法いらない
業務上過失致死の最高刑を上げるしかない
なんかもう、怒りと呆れで文章まとまらない、ゴメンナサイ
Posted at 2008/01/09 01:19:26 | |
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HIROSY、そのひととなり | 日記