
トレーラーの登録について、地元の
軽自動車検査協会に電話で問い合わせた所、「詳しいお話をお聞きして検討したいので、牽引車と被牽引車の資料を持って来て下さい」と呼びつけられましたw
しかも「お越しの際は事前にお電話をいただき、午後4時以降にお願いします」だそうな。「忙しい時間にアポ無しで来るなよ(゚Д゚)ゴルァ!」って事ですね(爆
ま、オイラは平日休暇なのでどうでもいいですが♪
あらかじめ電話でアポを入れ、業務が終わって閑散とした事務所に突撃!w
かなり高飛車な態度だったので、気合い入れて担当の方とお話ししたんですが、
・・・なんか、すごく親切(^_^;
色々教えていただきました。m(_ _)m
で、分かった事は、トレーラーの登録には2種類の方法があると言う事。
1.連結検討書を作製して、トレーラーの車検証に牽引車を記載する。
(記載されている牽引車以外での走行は不可だか、複数記載出来る)
2.牽引する車両の車検証に、牽引可能なトレーラーの総重量を記載する。
(記載された重量以下なら、どんなトレーラーも牽引可)
1は従来通りの方法で、大体世の中のトレーラーはこの方法で登録されている。
2は平成16年に規制緩和で可能になった方法で、最近はコレが多くなってきた。
う~ん、方法としては1が確実なんですが、2の方が簡単そう?
とりあえず両方の計算書式をいただいてきたので、諸元を代入して計算してみます。
登録可能かどうかはその計算結果次第で検討してくれるそうなので、やってみるかな(^_^;
Posted at 2007/07/25 00:55:03 | |
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