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2009年02月27日 イイね!

保安基準 審査事務規程 窓ガラス貼付物等の解釈について(その3) <フィルムアンテナ>

(元記事コメントが長くなったことと、個人的に釈然としないフィルムアンテナ絡みを分割しました)

・趣旨、内容がなかなか伝わりにくい様ですので、少々くどい表現になります。
・また、ここに取り上げる理由は、「とにかく自分さえ通れば良い」という発想からでは無く、規程や規格を厳密に解釈すると普遍的にどうなのか?ということを極めることにあります。
(空論にならない様に机上で詰めるということです)

そこで、フィルムアンテナに関する項目があるのはわかる。

しかし、現時点の認識というか通っている実運用?、
(A)25mm以内に存在する線材以外の給電端子などの「不透明部分」、
(一番控えた記述では「給電端子部が透明部分にはみ出すと不適合」というものがあるが、多くは給電端子がフロントガラスのセラミックラインエンドから25mmに入っていれば適合となっている)
および、
(B)それ以外の試験領域における不透明な線材0.5mm以下の外側の「補強の透明部分0.5mm以上」、
が5-47-1-1(3)の除外項目での適応などが明確に言えるのか言えないのか?

他に対応する条項や規格があるとすれば具体的にどれか?

厳密に対応している条項などはどこにも無い様な気がします。。。
それが証拠に?「給電部がガラスの透明部分にハミ出すと保安基準に適合できません」とするメーカもあります。
http://www.navc.co.jp/after_sup/tva003_index.html
これが真なら「25mm」を記述している大手メーカは全てアウトということになります。

すると、厳密には不透明物の規程などが無いにもかかわらず、大手メーカの解釈で上記(A)「不透明部分」や(B)「補強の透明部分」が十羽一絡げで除外されているとすれば、25mm以内は極めて特例的な領域であり、拡大解釈すると実はそこに存在するありとあらゆる部材へ波及する除外という解釈があるのではないか?

言い方を変えると「安全確認のためには不要な領域として実際には存在(介在)する物が無条件に除外されることにより、実質、規程に無い物の存在が認められてしまう」ことにならないか?

そうすれば、25mmの範囲に盗難発生警報装置のアンテナ等が全て収まっていれば、規制することに意味が無い(安全への影響が無い)のではないか?→書かれていないが通る?

というシナリオです。

少々発想を変えて、「公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナ」という物が一般的なフィルムアンテナに対応するものの、たとえば給電端子のみを貼り付けるエレメントが飛び出したタイプだったらどうなのか?と考えると、理屈のみ、はり付けで無ければ中空に浮いていてエレメントは関係が無い?(実際には視界を遮るかそうで無いかの規程が必要ではある)
そして、その給電端子部はどうなの?となると、フィルムアンテナの給電部の項目あたりになるはずであるが、その具体的な記述は無い?
すると、そういったアンテナなら25mmルールのみになって適合なのか?
ならば、このアンテナが盗難発生警報装置のアンテナと共用であれば規程内に定義されていることより適合になるのか?
とか。

そもそも、「公共の電波の受信のためのフィルムアンテナを盗難発生警報装置のアンテナと共用すれば何ら問題は無い」とは言えますが。。。

運輸支局、ディーラ、修理工場の車検などで、通らないこともあるが20%領域を根拠として商品として存在するトップシェードフィルムの解釈と似た物が無いのか?の発想。
(ちょっと違いますが、つながりとしての類似性で考察してみるということです)
Posted at 2009/02/27 22:46:04 | コメント(1) | トラックバック(0) | 窓ガラス貼付物等 | クルマ
2009年02月27日 イイね!

保安基準 審査事務規程 窓ガラス貼付物等の解釈について(その2) <トップシェード>

(元記事コメントが長くなったことと、個人的に釈然としないフィルムアンテナ絡みを分割するに伴ってトップシェードも分割しました)

掲示板に少し書いた、ガラス屋さんの情報など。
そもそも上縁へのボカシなどの拠り所は何かと尋ねた結果。
それに加えて前記事のコメント議論で浮上して来た条項。

保安基準と組み合わされた形で決まっているというか、実際、製品も出ていますし、当たり前と言えば当たり前です。

ただし、今回の件の周辺だけでもメーカあるいは販売の現場を見ると「明確に整合している」と言うには苦しい状況の様です。

状況からの憶測であって正確な真実はわからないですが、もし誤解釈に当たる既出20%(1/5)の上縁に貼っても良いということが実際上通っている場合があるとすれば、前記誤解釈が広く行き渡っているためと、元来ガラスにあるボカシと比して本質というか実用上それほど差が無いためではないかと思われます。

あとは、前記事のコメントに出て来た5-47-1-1(3)の窓ガラスに装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次に掲げるものを確認できるものは、(1)⑫(=(運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分の透過率70%は以上)の「透明であり」とされるものとする。
① 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の自動車、歩行者等
② (2)①(=前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲)及び②(側面ガラス)にあっては、交通信号機
③ (2)③(側面ガラス)及び④(側面ガラス)にあっては、歩行者等
の解釈です。

側面ガラスは除くとして、全規程を見渡したとして、「他の自動車、歩行者等」あるいは「交通信号機」が確認できれば70%の規程に関係無く「透明であり」となっています。

う~ん、これでは規程のなし崩し?

そもそも、「次に掲げるもの以外のものが装着(窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。)され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない」と書かれながら、何の断りも無くJISなどにしか無い、装着、はり付けないしは塗装状態の「マスキング」(=セラミックライン?)が突然「除外」となっている文言は、「無いはずの物がある様な困惑させる書き方」。

こういったことからも「自動車用安全ガラス」の規格にある部位であれば保安基準の窓ガラス貼付物は無視して良い面があるとも言えそうですが。。。

もちろん、リプレイスガラスのクールベールは全て、エンジェルガード99もほとんどがぼかし入りで、建前で言うとこれが保安基準より上流(どちらが先かは鶏と卵か?)のJISやECEなどの自動車用安全ガラスで規定されているため、たとえオリジナル車両にボカシが入っていなくとも、ボカシの入っているクールベールやエンジェルガード99に換装すれば保安基準適合となります。

ゆえに、前面ガラスを交換すれば力技でトップシェードが入るということにはなります。

ガラスメーカによれば、当然ボカシを入れてくれた方が付加価値として高く売れるので嬉しいが、メーカがコストダウンで取ると言えば取るしか無いので、昔あった物がいつの間にか無くなっているとすれば、それはコストダウンが目的ということの様です。

上縁への貼り物を認める根拠とも思える5-47-1-1(3)の除外規定。。。

いったい、どう解釈すればいいのでしょうか?
Posted at 2009/02/27 21:54:25 | コメント(0) | トラックバック(0) | 窓ガラス貼付物等 | クルマ
2009年02月21日 イイね!

保安基準 審査事務規程 窓ガラス貼付物等の解釈について

以下掲示板にて題記「保安基準 審査事務規程 窓ガラス貼付物等」に関連する話題が出て、自らも関連がありそうなために興味を持って各方面を調査しました。
http://www.carview.co.jp/bbs/104/299/?bd=100&th=3499199&act=th

すると、意外なことに全てをまじめに考えている団体が全く無いことがわかりました。
この件に限りませんが、そもそも大元の国土交通省自体、自動車検査法人のWEBによる問い合わせがあるのみで、全国一括で規程への疑義を受ける体制が無く、各出先機関の裁量で判断させているために、グレイな規程であった場合に「地域や機関によって判断が異なる」という結果を招いている様です。

このまとめを引用先に行うべきか迷いましたが、議論が放置状態であることと、重要ポイントであるとは言え、まとめのフィルムアンテナと盗難発生警報装置のアンテナに関する部分は板ズレに当たるために、このブログにてまとめることにしました。
(誤解を招いている様ですのでお断りしますと、コメントなどの流れからわかると思いますが、盗難発生警報装置のアンテナに限定したその時ばかり自分のみが通れば良いということでは無く、人によらない客観的普遍的な全般的な解釈がどうであるかというのを議論することが趣旨です)

以下、上記で引用の掲示板に関連する重要な補足になります。

その重要参考リンクは、
http://blog.ek9.in/archives/50702524.html
になります。

ここに出て来る「25mm」という寸法が完全ノーカウントになる領域で、基準はマスク(セラミックライン=規程中マスキングにあたる?)のガラス中央向けエンドからになる様です。
(JIS R3212-1992の試験領域B(ないしは試験領域A)から算出出来るメーカ品のフィルムアンテナなどの取り付け説明書に保安基準に絡めて記載されていたりする寸法ですが、根拠となるJISドキュメント自体が売り物(著作物)なためにオンライン上の確認は困難です)

よく割り切りで根拠とされている鉛直カット面での20%(1/5)の範囲では、単に消去法的な「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」の説明に使われている寸法に過ぎず、盗難発生警報装置のアンテナ含め掲示板3の様に審査機関で拒絶されることになりますが、この25mmの領域は安全確認に必要な試験領域B(ないしは試験領域A)にかからないことより、端子の様な不透明な部位が存在しても不問になります。
(もっとも、そのマスクが窓枠より下に延長されていてシェード状になっている場合に、その分その領域が実質延長されるのかは不詳ですが、明らかに元の基準が無くなってズレている訳ですから、(要不要にかかわらず)ゴリ押しすれば延長可能と主張出来そうな気もします)

すなわち、★この範囲内に外形全てが収まっていれば、盗難発生警報装置のアンテナも問題無しと言える可能性がかなり高いです。
(審査事務規程上には「盗難発生警報装置のアンテナ」は無いものの、規程自らの基本にあってはならないとする物を規制対象から除外しながら、JISと連動して除外された物を基準とした25mmを持ち出した時点で審査事務規程よりJISにプライオリティを置いて良いとしているため)
少なくとも、今後の審査事務規程の改正があるとすれば修正されても良い内容だと思います。

上記範囲内に入っているにもかかわらず、ディーラや民間車検場が上記25mmの領域を知らずして「ダメ」とか「外してください」(実質よくある「車検時のみ外す」)と指摘するのであれば、明らかにそれは「認識不足」の様な気がします。
25mm領域の背景を知っているのであれば、JIS記述のプライオリティを認めているということで承認のまな板の上に乗る可能性がありますので、受ける側で単純な指摘に甘んじるだけというのも「認識不足」ということになると思います。
(下記、明確に書かれていないにもかかわらず事実上認められているフィルムアンテナの非透過の給電端子や0.5mmを超えるエレメントの扱いを引っ張り出しで、応戦する価値はかなりあるということ)

とにかく、審査事務規程全般が消去法的かつリンク的な書き方であるために、結果的に規制から除外されるポイントである25mmの範囲の存在が全く表に現れず、より一層不可解にしている様です。

それが証拠に、この「25mm」という寸法をこの関連で検索しても、上記引用ぐらいしかヒットしません。

さて、次はフィルムアンテナ。

規程内にフィルムアンテナの支持・補強の透明部分に対応する項目が全く無いのは、「透明=減衰率0%で影響無し」を暗黙の了解としているからの様です。

ところが、実際のフィルムアンテナを見てみると、(1)線材、(2)(1)の外側の第一の補強フィルム、(3)(2)の外側の第二の補強フィルムの三重構造になっている場合があり、特に少なくとも(2)は(3)とも重なっている様な構造であり、透過率は見た目でもとても減衰率0%と言える様な仕様では無いため、規程上の線材の一部として見るか、透過率を規制すべき透過物として見るべきであり、線材の一部として見た場合は0.5mm以上であることよりアウト、透過物として見た場合も恐らくトータル70%以上は無くアウトです。
また、(3)の幅も数ミリはあり、透過率とて(2)がかからないだけで、単独の透過率にしても90%以上なのかは疑わしいために、確実な保安基準適合とは言えないことになります。
たまたまの製品例の一つの解釈ですが、それと同仕様であればやはり同様のことが懸念されます。

言い換えれば★「適合しない違法部分を有する」ということなのです。
(「それは違う!」という明確な根拠(単に常識を繋げた解釈では無い物)があればお聞きしたい)

差し詰めこの運用状況は、「特許出願済」と言っていて、さぞかしすごい特許かと調べてみると、実は「実用新案」「意匠」だったり、出願しているだけで公告や登録はおろか審査請求さえもしていない(結構多い)とか実質的に効力の無い「誇大広告」に似ているのかもしれません。

これすなわち、厳密には現審査事務規程のフィルムアンテナに関する内容は、「実情とは合致しておらず、明らかに抜けており、全く意味を為していない」ということがほぼ確定的の様な気がします。。。

少し考えてみるだけでおかしいところがあるにもかかわらず、現時点問題になっていないのは果たしてどういう解釈になっているからなのか?

何かきちんとした根拠のある解釈があるからなのか?

そういった拒絶される可能性のある物が私のクルマに装着されていることに気付いてしまったものですから、気が気では無く調べない訳には行きません。

ちなみに、地域の運輸支局に電話したところ、専門の担当では無い窓口の方は、やはりな~な~の曖昧な解釈しか持ち合わせておらず、その日の後に専門の担当から連絡をもらう約束を執り付けたものの、2日経過しても連絡はありません。
(もちろん、これも全般に渡るお話です)

いったいどうなることやら。。。
Posted at 2009/02/21 19:10:21 | コメント(10) | トラックバック(2) | 窓ガラス貼付物等 | クルマ

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