以下掲示板にて題記「保安基準 審査事務規程 窓ガラス貼付物等」に関連する話題が出て、自らも関連がありそうなために興味を持って各方面を調査しました。
http://www.carview.co.jp/bbs/104/299/?bd=100&th=3499199&act=th
すると、意外なことに全てをまじめに考えている団体が全く無いことがわかりました。
この件に限りませんが、そもそも大元の国土交通省自体、自動車検査法人のWEBによる問い合わせがあるのみで、全国一括で規程への疑義を受ける体制が無く、各出先機関の裁量で判断させているために、グレイな規程であった場合に「地域や機関によって判断が異なる」という結果を招いている様です。
このまとめを引用先に行うべきか迷いましたが、議論が放置状態であることと、重要ポイントであるとは言え、まとめのフィルムアンテナと盗難発生警報装置のアンテナに関する部分は板ズレに当たるために、このブログにてまとめることにしました。
(誤解を招いている様ですのでお断りしますと、コメントなどの流れからわかると思いますが、盗難発生警報装置のアンテナに限定したその時ばかり自分のみが通れば良いということでは無く、人によらない客観的普遍的な全般的な解釈がどうであるかというのを議論することが趣旨です)
以下、上記で引用の掲示板に関連する重要な補足になります。
その重要参考リンクは、
http://blog.ek9.in/archives/50702524.html
になります。
ここに出て来る「25mm」という寸法が完全ノーカウントになる領域で、基準はマスク(セラミックライン=規程中マスキングにあたる?)のガラス中央向けエンドからになる様です。
(JIS R3212-1992の試験領域B(ないしは試験領域A)から算出出来るメーカ品のフィルムアンテナなどの取り付け説明書に保安基準に絡めて記載されていたりする寸法ですが、根拠となるJISドキュメント自体が売り物(著作物)なためにオンライン上の確認は困難です)
よく割り切りで根拠とされている鉛直カット面での20%(1/5)の範囲では、単に消去法的な「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」の説明に使われている寸法に過ぎず、盗難発生警報装置のアンテナ含め掲示板3の様に審査機関で拒絶されることになりますが、この25mmの領域は安全確認に必要な試験領域B(ないしは試験領域A)にかからないことより、端子の様な不透明な部位が存在しても不問になります。
(もっとも、そのマスクが窓枠より下に延長されていてシェード状になっている場合に、その分その領域が実質延長されるのかは不詳ですが、明らかに元の基準が無くなってズレている訳ですから、(要不要にかかわらず)ゴリ押しすれば延長可能と主張出来そうな気もします)
すなわち、★この範囲内に外形全てが収まっていれば、盗難発生警報装置のアンテナも問題無しと言える可能性がかなり高いです。
(審査事務規程上には「盗難発生警報装置のアンテナ」は無いものの、規程自らの基本にあってはならないとする物を規制対象から除外しながら、JISと連動して除外された物を基準とした25mmを持ち出した時点で審査事務規程よりJISにプライオリティを置いて良いとしているため)
少なくとも、今後の審査事務規程の改正があるとすれば修正されても良い内容だと思います。
上記範囲内に入っているにもかかわらず、ディーラや民間車検場が上記25mmの領域を知らずして「ダメ」とか「外してください」(実質よくある「車検時のみ外す」)と指摘するのであれば、明らかにそれは「認識不足」の様な気がします。
25mm領域の背景を知っているのであれば、JIS記述のプライオリティを認めているということで承認のまな板の上に乗る可能性がありますので、受ける側で単純な指摘に甘んじるだけというのも「認識不足」ということになると思います。
(下記、明確に書かれていないにもかかわらず事実上認められているフィルムアンテナの非透過の給電端子や0.5mmを超えるエレメントの扱いを引っ張り出しで、応戦する価値はかなりあるということ)
とにかく、審査事務規程全般が消去法的かつリンク的な書き方であるために、結果的に規制から除外されるポイントである25mmの範囲の存在が全く表に現れず、より一層不可解にしている様です。
それが証拠に、この「25mm」という寸法をこの関連で検索しても、上記引用ぐらいしかヒットしません。
さて、次はフィルムアンテナ。
規程内にフィルムアンテナの支持・補強の透明部分に対応する項目が全く無いのは、「透明=減衰率0%で影響無し」を暗黙の了解としているからの様です。
ところが、実際のフィルムアンテナを見てみると、(1)線材、(2)(1)の外側の第一の補強フィルム、(3)(2)の外側の第二の補強フィルムの三重構造になっている場合があり、特に少なくとも(2)は(3)とも重なっている様な構造であり、透過率は見た目でもとても減衰率0%と言える様な仕様では無いため、規程上の線材の一部として見るか、透過率を規制すべき透過物として見るべきであり、線材の一部として見た場合は0.5mm以上であることよりアウト、透過物として見た場合も恐らくトータル70%以上は無くアウトです。
また、(3)の幅も数ミリはあり、透過率とて(2)がかからないだけで、単独の透過率にしても90%以上なのかは疑わしいために、確実な保安基準適合とは言えないことになります。
たまたまの製品例の一つの解釈ですが、それと同仕様であればやはり同様のことが懸念されます。
言い換えれば★「適合しない違法部分を有する」ということなのです。
(「それは違う!」という明確な根拠(単に常識を繋げた解釈では無い物)があればお聞きしたい)
差し詰めこの運用状況は、「特許出願済」と言っていて、さぞかしすごい特許かと調べてみると、実は「実用新案」「意匠」だったり、出願しているだけで公告や登録はおろか審査請求さえもしていない(結構多い)とか実質的に効力の無い「誇大広告」に似ているのかもしれません。
これすなわち、厳密には現審査事務規程のフィルムアンテナに関する内容は、「実情とは合致しておらず、明らかに抜けており、全く意味を為していない」ということがほぼ確定的の様な気がします。。。
少し考えてみるだけでおかしいところがあるにもかかわらず、現時点問題になっていないのは果たしてどういう解釈になっているからなのか?
何かきちんとした根拠のある解釈があるからなのか?
そういった拒絶される可能性のある物が私のクルマに装着されていることに気付いてしまったものですから、気が気では無く調べない訳には行きません。
ちなみに、地域の運輸支局に電話したところ、専門の担当では無い窓口の方は、やはりな~な~の曖昧な解釈しか持ち合わせておらず、その日の後に専門の担当から連絡をもらう約束を執り付けたものの、2日経過しても連絡はありません。
(もちろん、これも全般に渡るお話です)
いったいどうなることやら。。。