
ロードスターとミライースのウインカーにツインカラーのLEDを入れて
DRL化(デイタイムランニングライト)してますが、先日ご教授頂いたので再考してみました🤗
その他の灯火でのデイライトとデイタイムランニングライトは保安基準が違うので今回は、デイタイムランニングライトを考察してみます。
デイタイムランニングライトの保安基準は以下の通り。(国土交通省のサイトより抜粋)
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第202条の2(昼間走行灯)
昼間走行灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 昼間走行灯の光度は、1,440cd以下であること。
二 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
三 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること。
四 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
五 昼間走行灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。
六 昼間走行灯の照明部の大きさは、25cm2以上200cm2以下であること。
2 次に掲げる昼間走行灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた昼間走行灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯
3 昼間走行灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条の3第3項の告示で定める
基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、昼間走行灯の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 昼間走行灯の数は、2個(二輪自動車に備えるものにあっては、1個又は2個)であること。
二 自動車(二輪自動車を除く。)に備える昼間走行灯は、その照明部の最内縁において
600mm(幅が1,300mm未満の自動車にあっては、400mm)以上の間隔を有するものであること。
二の二 二輪自動車に昼間走行灯を1個備える場合にあっては、その照明部の中心が車両中心面上となるように取り付けられていること。ただし、昼間走行灯が走行用前照灯、 すれ違い用前照灯、前部霧灯及び車幅灯の横に並ぶ場合並びに昼間走行灯が走行用前 照灯又は車幅灯の兼用式である場合にあっては、昼間走行灯の照明部の最内縁が車両 中心面から250mm以内となるように取り付けられていればよい。
二の三 二輪自動車に昼間走行灯を2個備える場合にあっては、その照明部の中心が車両 の中心面に対して対称となるように、かつ、その照明部の最内縁の間隔が420mm以内と なるように取り付けられていること。ただし、協定規則第53号第3改訂版の規則 6.13.4.1.5.に掲げる場合にあっては、照明部の最内縁の間隔に係る基準は適用しない。
三 昼間走行灯は、その照明部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上1,500mm 以下となるように取り付けられていること。
四 前面が左右対称である自動車に備える昼間走行灯は、車両中心面に対し対称の位置に取り付けられていること。
五 昼間走行灯の照明部は、昼間走行灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平 線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面並びに昼間走行灯の中心を 含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より昼間走行灯の内側方向20°(二輪自動車 に備えるものにあっては、内側方向10°)の平面及び昼間走行灯の外側方向20°の平 面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
六 原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前部霧灯又は前照灯が点灯している とき(二輪自動車にあっては、原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前照灯 が点灯しているとき)は、昼間走行灯は自動的に消灯するように取り付けられなけれ ばならない。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければな らない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に 点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
七 昼間走行灯は、点滅するものでないこと。
八 昼間走行灯の直射光又は反射光は、当該昼間走行灯を備える自動車及び他の自動車
の運転操作を妨げるものでないこと。
九 自動車の前面に備える方向指示器と昼間走行灯との距離が40mm以下である場合にあ
っては、方向指示器の作動中、当該方向指示器と同じ側の昼間走行灯は、消灯するか、又は光度が低下する構造であってもよい。
十 方向指示器が昼間走行灯との兼用式である場合にあっては、方向指示器の作動中、
当該方向指示器と同じ側の昼間走行灯は消灯する構造であること。
十一 昼間走行灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。
十二 昼間走行灯を備える二輪自動車にあっては、原動機が作動している場合に常に走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び昼間走行灯のいずれかが点灯している構造であっ て、夜間に昼間走行灯が自動的にすれ違い用前照灯に切り替わる構造であること。ただし、光度が700cd以下の昼間走行灯を備える二輪自動車にあっては、手動ですれ違い 用前照灯に切り替える構造であってもよい。
4 次の各号に掲げる昼間走行灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各 号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた昼間走行灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている昼間走行灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ
いて装置の指定を受けた自動車に備える昼間走行灯と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯
こんな保安基準があります。
乗用車に取り付ける際の保安基準を簡単に言えば。。。
光源は2個で白色である事。
光源の位置は左右対称で取付位置と大きさかわ決められている。
明るさは1440cd以下である事。
対向車に幻惑を与えない向きで確実に取り付けられている事。
レンズに破損や汚れが無い事。
点滅しない事。
ライト点灯時には消灯若しくは減光する事。(パッシングの際を除く)
ウインカーランプと共有する際にはウインカー点滅が優先でDRLは消灯する事。
今回ご教授頂いたのが、サイドブレーキを掛けた時に消灯しないといけないのでは?
でしたが、私の調べ方が悪いのかもしれませんが見つける事が出来ませんでした😅
なので実際にDRLが取り付けられてる現行の新車でチェックしてみる事にしました。
(ディーラーに問い合わせると墓穴掘る可能性があるので🤣)
某国内メーカーの新車9車種で確認してみたところ…
エンジン始動では点灯せず、サイドブレーキ解除して点灯。
その状態でサイドブレーキを掛けても消灯はしない。
確かにサイドブレーキがDRLのトリガーになっています。
でも…全ての車両が同じでは無くサイドブレーキに関係無くエンジン始動で点灯する車両が有りました。
という事は現時点ではサイドブレーキ解除と点灯の関係は保安基準に抵触していないと思われます。
ただサイドブレーキ連動の車の方が多かったので今後保安基準の追加があるかもしれないです。
その時は、サイドブレーキ回路にリレー入れてサイドブレーキ引いたら消灯する様に加工しようかと思います。
昨年8月のマツダディーラーでのNDの車検時と今年2月の6ヶ月点検時、昨年12月のダイハツディーラーでのミライースの車検時で、グレーを嫌うディーラーから指摘が無いので当面は大丈夫かと思います。
また何かあれば更新したいと思います☺️