私が勤める職場の総務課は馬鹿である。
個人番号提出にあたり、
1)通知カードの複写
2)運転免許証等の複写
を求める。
まず、2)を不審に思った、顔写真があっても、書類提出だけなので、僕との顔の照合はできない。
何の意味があるの?
だから調べた(ここ大事だよ。疑問は調べる)
やっぱり、平成26年の時点で、「雇用関係にあって本人確認が確実なときは省略できる」旨の
法令がある。
正式名称は
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」というんだ。
で、総務課に直接尋ねると越権行為だといわれるので、上司を通じて確認したら、
法の改正が直近で対応できなかった。職場全体に文書を通知してあるので修正できない。
これに従って欲しい。とさ。
? その規則の最終改正は、9月。(書類が配布されたのは12月後半)。3ヶ月もあって何してた?
職員の利益になるように働かない総務課に不信感!
(なにより、この件にかかる部分は、平成26年当時から変わりないんだけどね。筋の通らない言い訳をしないで欲しい)
なにしろ、収集した1)2)の資料の処分方法(ファイリングするのか、廃棄するのか、返却するのか
不明だし、職場の小単位ごとの収集について、取りまとめ役には一切の書類が目に触れてよいと
解釈できる取扱説明書が書いてあるし、
全く信用できない。
そこで通知カードの複写も提出したくないと考えていたのだ。
その場合は、総務課には申し訳ないが、「規則第9条」に記載の通りにしてもらおうと思っていたら、
ネット検索を繰り返して、
とうとう「規則」が平成27年12月28日に改正されたとの記事を見つけたのである。
施行日は平成28年1月4日。あと50分後。
総務課への提出期限は1月5日!
で、何が改正されたかって、通知カード(複写を含む)提示に代わって次の文書の提出でOKとなったのだ。
「自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書」
当たり前だろう。
僕以外に、多くの労働者がそう考えていた、ということだ。
いい大人が、書き間違いますか?? 大事な大事な番号を!
わかるかい?
諸君!
同僚諸君!
総務課諸氏!
さ、申立書、書きましょう。
え? 申立書の書式が分からないの?・・・
がんばれ!
ブログ一覧 |
ロバの耳 2016 | 日記
Posted at
2016/01/03 23:16:09